○固定資産管理規程

昭和50年3月13日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 取得(第11条~第17条)

第3章 維持管理(第18条~第35条)

第4章 処分(第36条~第40条)

第5章 補則(第41条~第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の固定資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 組織規程第9条に規定する主管課長(所長及び室長を含む。)をいう。

(3) 固定資産 会計規程(平成26年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号)第67条に規程する有形固定資産(建設仮勘定を除く。)及び無形固定資産をいう。

(4) 行政資産 固定資産であり、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産であるものをいう。

(5) 普通資産 固定資産であり、かつ、地方自治法第238条第4項に規定する普通財産であるものをいう。

(6) 償却資産 会計規程第84条に規定する償却資産をいう。

(7) 所管替え 課相互間における固定資産の異動をいう。

(8) 決裁権者 事務決裁規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号)の規定により決裁の権限を有する者をいう。

(平5企管規程3・平8企管規程1・平24企管規程1・平26企管規程2・一部改正)

(整理区分)

第3条 固定資産の整理区分は、総務課長が別に定める。

(平26企管規程2・一部改正)

(管理機関)

第4条 固定資産は、事務局長の総括的管理のもとに主管課長が管理する。

(善管注意)

第5条 主管課長その他の職員が、この規程に基づいて取り扱う固定資産については、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

(所属の決定)

第6条 2以上の課に係る固定資産については、主管課長が協議のうえ、事務局長がその所属を決定する。

(帳簿)

第7条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める帳簿を備え、報告書等に基づいて必要な事項を記録しなければならない。

(1) 総務課長

 固定資産台帳

 固定資産貸付(使用許可)台帳

(2) 主管課長

 固定資産管理明細台帳

 固定資産(使用許可)明細台帳

 工事費整理簿

(平26企管規程2・一部改正)

(管理の始期)

第8条 新たに固定資産を取得した場合の管理の始期は、当該物件の検査が完了し、引渡しを受けたときとする。ただし、特許権等登録を要するものにあっては、その手続きが完了したときとする。

2 所管替えの場合の固定資産の管理の始期は、そのための手続きが終了したときとする。

(資産の整理)

第9条 主管課長は、その管理する資産について概ね次の各号に掲げる事項に留意し、適正かつ効率的な維持管理に努めなければならない。

(1) 管理資産の増減とその証拠書類の符合

(2) 火災、盗難等予防対策の良否

(3) 土地境界の確認

(登記及び登録)

第10条 登記又は登録を要する固定資産にあっては、次の各号に掲げるところによりすみやかにその手続きを行わなければならない。ただし、事務局長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 有償で権利を取得するときは、対価支払前に行うこと。

(2) 有償で権利を譲渡するときは、対価受領後に行うこと。

(3) 交換するときは、譲渡する権利の登記又は交換により譲り受ける権利の受領後に、かつ、受けるべき交換差額のある場合は、その受領後に行い、譲り受ける権利の登記又は登録は、交換により譲渡する権利の引渡し前に、かつ、支払うべき交換差額のある場合は、その支払前に行うこと。

(4) 前各号以外の場合は、登記又は登録を要する理由の発生のつど行うこと。

第2章 取得

(取得前の処理)

第11条 主管課長は建設による取得の場合を除くほか、固定資産を取得しようとするときは、当該資産について所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をしてあらかじめ当該権利を消滅させなければならない。

(取得手続)

第12条 土地収用法(昭和26年法律第219号)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)の規定に基づき、収用により固定資産を取得する場合の執行伺には次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 理由

(3) 事業概要

(4) 土地の所在、地番及び地目並びに地上物件があるときは、その明細及び数量

(5) 土地の所有者及び関係人の住所及び氏名

(6) 土地の所有者及び関係人との交渉経過

(7) 土地の価格(地上物件があるときは、その価額又は補償料を含む。)の評価基礎

(8) 所属事業年度

(9) 予算科目及び勘定科目

(10) その他参考となる事項

(取得価額の直接費)

第13条 固定資産の取得価額のうち直接費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事及び製作による取得の場合は、当該工事等のために直接要した額と貯蔵品の使用額との合計額

(2) 購入による取得の場合は、その購入価額及び付帯費

(3) 交換による取得の場合は、交換により譲渡した固定資産の帳簿価額。ただし、交換差額があるときは、帳簿価額にその差額を加算し、又は控除した額

(4) 収用による取得の場合は、その収用価額

(直接費の精算)

第14条 主管課長は、工事等が完成したときは、前条第1号に定めるところに従いすみやかに当該資産の取得に要した直接費の精算を行い、工事精算書を総務課長に送付しなければならない。

(間接費の配分)

第15条 総務課長は、毎事業年度末に当該事業年度に取得した固定資産の取得に要した事務費等の総額を算定し、別に定める基準に従い、間接費としてそれぞれの固定資産に配分するものとする。

(評価)

第16条 固定資産の交換、無償譲受けその他の場合における価額の評価方法は、復成原価法によるものとする。ただし、復成原価法によりがたいときはこの限りでない。

2 復成原価額は、次の式により算定するものとする。ただし、経過年数における1年未満のは数及び復成原価額の1,000円未満のは数は切り捨てるものとする。

再調達見込価額-((再調達見込価額-再調達見込価額の残存価額)/耐用年数)×経過年数

(取得報告)

第17条 総務課長は、新たに固定資産を取得したときは、すみやかに固定資産台帳及び固定資産管理明細台帳を作成し、事務局長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の固定資産管理明細台帳を資産の直接管理する主管課長に通知し、固定資産の引渡しを行わなければならない。

第3章 維持管理

(所管替)

第18条 総務課長は、固定資産の所管替えをしようとするときは、事務局長の決裁を受けなければならない。

2 所管替えに伴う固定資産の引渡しについては、第17条第2項の規定を準用する。

(用途変更)

第19条 総務課長は、固定資産の用途を変更する場合の執行伺には次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して事務局長の決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 用途を変更する資産の名称

(3) 理由

(4) その他参考となる事項

(修繕)

第20条 総務課長は、固定資産について修繕を必要とするときは、会計規程第69条又は第72条の規定に準じて処理しなければならない。この場合において「購入」及び「建設改良」とあるのは「修繕」と読み替えるものとする。

(保管証)

第21条 固定資産を修繕等のため業者に引渡す場合は、当該業者から修繕保管証を徴さなければならない。ただし、庁舎内において修繕を行う場合にあっては、この限りでない。

(土地の標識)

第22条 総務課長は、土地を取得したときは、境界標又は境界くいを定置しなければならない。

(地積、地目等の変更)

第23条 総務課長は、取得した土地が次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに地積及び地目の変更、合筆、分筆等の手続きをとらなければならない。

(1) 地積が公簿上の地積と相違するとき。

(2) 公簿上の地目と異なった用途にあてたとき。

(3) 介在する道路、水路等の付け替えを行ったとき。

(4) 道路、水路等を設けたとき。

(5) 公簿上の地番が意義をなさないとき又は区画が明らかでないとき。

2 総務課長は、前項に規定する手続きをとりがたい特別の理由がある場合は、その理由及び措置した方法を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(行政資産の使用許可)

第24条 行政資産は、地方自治法第238条の4第4項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するために使用する場合であって、特にやむを得ないと認められるとき。

(2) 管類、電柱等を設置しようとする場合において、他に適当な場所がなくやむを得ないと認められるとき。

(3) 電線類を架設しようとする場合において、他に適当な構築物がなく、やむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(5) その他企業団の事業の遂行上必要があるとき又は決裁権者が特に必要があると認めるとき。

(使用の許可期間)

第25条 前条の規定による使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情により決裁権者が特に承認したときは、この限りでない。

(使用料)

第26条 行政資産の使用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定した額の使用を徴収する。ただし、国又は地方公共団体その他の公共団体が公団又は公共用に供する場合で、その使用料について法令に定めがある場合は、当該法令の定めるところによることができる。

(1) 電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用

別表第1左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額×使用許可月数

(2) 前号に定める月数の計算については、使用開始日から起算し、使用を終える日までとする。

(3) 行政資産の使用のうち、第1号以外のものの使用許可については、用途その他の事情を考慮して決裁権者が定める額の使用料を徴収する。

(は数処理)

第27条 前条に規定する使用料を算定する場合において、は数が生ずるときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 月数に1月未満の日数があるとき又は全期間が1月未満の場合は、その日数は1月として計算する。

(2) 面積に1平方メートル未満のは数があるとき又は面積の全部が1平方メートル未満であるときは、そのは数面積又は全面積は1平方メートルとする。

(3) 長さに1メートル未満のは数があるとき又は長さの全部が1メートル未満であるときは、そのは数の長さ又はその全長は1メートルとする。

(使用料の前納)

第28条 行政資産の使用料は、前納させなければならない。ただし、やむを得ない事由により決裁権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第29条 決裁権者は、行政資産の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、第26条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用の許可を受けた者が当該資産を公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 不特定多数の者の通行の用に供させるとき。

(3) その他企業団の事業の遂行上必要があるとき又は決裁権者が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第30条 使用の許可を受けた者が、許可条件に違反し、その他使用者の責に帰すべき事由によりその許可を取り消された場合は、すでに納めた使用料は還付しない。

(使用料の還付)

第31条 前条の規定に基づく場合を除くほか、使用許可を取り消したときは使用期間に対応する使用料以外の額を還付する。

2 前項の場合における使用期間に対応する使用料の算定方法については、第26条第1号及び第2号並びに第27条の規定を適用する。

(行政資産の使用許可手続)

第32条 第24条の規定に基づき、行政資産の使用を許可する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、申請書又は願書その他の関係図書を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細及び数量

(5) 使用料の算定基礎

(6) 使用の許可期間

(7) 所属事業年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) 申請者の住所、氏名及び職業

(10) 使用許可の条件

(11) その他参考となる事項

(普通資産の貸付)

第33条 普通資産の貸付けについては、第27条から前条までの規定を準用するほか、次条及び第35条の定めるところによる。

(貸付料)

第34条 普通資産を貸付けるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定した額の貸付料を徴収する。

(1) 電柱、広告物、水道管、通路その他これらに類するものを設置するための土地の使用

別表第2の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額×貸付月数

(2) 前号以外のものの貸付けについては、用途その他の事情を考慮して企業長が定める額の貸付料を徴収する。

(貸付期間)

第35条 普通資産は、次の各号に掲げる期間以内の期間を定めて貸付けるものとする。

(1) 堅固な建物の所有を目的とする土地の貸付けで借地法(大正10年法律第49号)の適用を受けるもの 30年

(2) 前号以外の建物の所有を目的とする土地の貸付けで借地法の適用を受けるもの 20年

(3) 土地の貸付けで前2号に掲げる以外のもの 5年

(4) 建物の貸付け 5年

(5) 前各号に掲げる貸付け以外の貸付け 5年

2 普通資産の貸付け期間は、前項に定める期間以内において更新することができる。

第4章 処分

(行政資産の用途廃止)

第36条 行政資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、決裁権者の決裁を得てその用途を廃止することができる。

(1) 使用できなくなったとき。

(2) 不必要となったとき。

(3) その他企業長が認めたとき。

(処分としての整理)

第37条 固定資産の処分として固定資産台帳を整理しなければならない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 売却、交換、無償譲渡又は減額譲渡したとき。

(2) 廃棄したとき。

(3) 滅失又はき損したとき。

(4) 撤去、解体又は取りこわしたとき。

(用途廃止及び処分の手続)

第38条 総務課長は、管理する固定資産について、用途の廃止及び処分を行う場合にあっては、第19条の規定を準用する。

(除却)

第39条 固定資産が処分されたときは、当該処分に相当する額を除却するものとし、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 固定資産の全部を処分する場合は、当該資産の帳簿原価

(2) 固定資産の一部を処分する場合は、当該資産の再調達見込額に対する当該資産の除却部分の再調達見込額の割合を当該資産の帳簿原価に乗じて得た額

(3) 前2号以外の場合には、当該除却物件の帳簿原価の範囲内における適正な評価額

(減価償却累計額の取りくずし)

第40条 総務課長は、前条の規定に基づき除却した資産が償却資産(無形固定資産であるものを除く。)である場合は、その除却した金額に対応する額の減価償却累計額を取りくずさなければならない。

第5章 補則

(実地照合)

第41条 事務局長は、総務課長をして、毎事業年度少なくとも1回以上固定資産について実地照合を行わなければならない。

(火災保険)

第42条 次の各号に掲げる固定資産には、火災保険を付すことができる。

(1) 可燃性の材料により建築された建物

(2) 可燃性の材料により建築された建物内に設置され、又は収容された資産

(3) 不燃性の材料により建築された建物内に収容された可燃性の資産

(火災保険契約の手続)

第43条 前条の規定により火災保険契約を締結する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 保険会社等の名称

(2) 保険の目的物の所在地

(3) 資産の名称、明細及び数量

(4) 帳簿価額

(5) 保険金額

(6) 料率

(7) 保険期間

(8) その他参考となる事項

(火災保険以外の損害保険)

第44条 機械、装置、車両運搬具及び船舶等には、損害保険を付することができる。

2 前条の規定は、損害保険契約を締結する場合に準用する。

(建設仮勘定の整理)

第45条 建設仮勘定をもって整理されている資産の取扱いについては、この規程の規定を準用する。

(帳票の様式)

第46条 固定資産の管理に要する帳票の様式は、別に定める。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は、平成26年1月20日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

別表第1(第26条関係)

使用物件

使用料

単位

金額

電柱

1本につき1月

(円)

20

電話柱(電柱であるものを除く。)

10

街路照明柱(電柱又は電話柱であるものを除く。)

10

其の他の柱類

40

広告塔類

表示面積1平方メートルにつき1月

85

標識柱類

1本につき1月

15

管類

外径が0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1月

10

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

15

外径が1メートル以上のもの

20

別表第2(第34条関係)

使用物件

使用料

単位

金額

電柱

1本につき1月

(円)

20

電話柱(電柱であるものを除く。)

10

街路照明柱(電柱又は電話柱であるものを除く。)

10

其の他の柱類

40

広告塔類

表示面積1平方メートルにつき1月

85

標識柱類

1本につき1月

15

管類

外径が0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1月

10

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

15

外径が1メートル以上のもの

20

通路

1平方メートルにつき1月

40

地下道

1平方メートルにつき1月

40

固定資産管理規程

昭和50年3月13日 企業管理規程第2号

(平成26年1月20日施行)