○組織規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号
組織等に関する規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の表に掲げる課を置く。
課名 |
総務課 |
企画調整課 |
維持管理課 |
水質検査センター |
2 企業長は、必要と認めるときは、前項に規定する課に、室を置くことができる。
(平5企管規程3・平8企管規程1・平11企管規程1・平17企管規程2・平18企管規程6・平21企管規程4・平24企管規程1・平27企管規程4・一部改正)
(臨時又は特別の事務の組織等)
第3条 企業長は、臨時又は特別の事務で、この規程で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
(分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。
(3) 組織、権限の委任及び職員定数に関すること。
(4) 職員の福利厚生及び研修に関すること。
(5) 職員の健康管理に関すること。
(6) 職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。
(7) 職員の給与に関すること。
(8) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(9) 職員の表彰に関すること。
(10) 職員の賠償及び求償に関すること。
(11) 議会に関すること。
(12) 条例、規則その他の法規文書の審査及び法令の解釈に関すること。
(13) 他の課の主管に属しない法規の立案に関すること。
(14) 条例等の公布等に関すること。
(15) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。
(16) 公印に関すること。
(17) 庁舎の取締り及び管理に関すること。
(18) 庁用自動車の管理運営に関すること。
(19) 広報に関すること。
(20) 事務改善に関すること。
(21) 防災計画及び災害対策計画に関すること。
(22) 不服申立て及び訴訟に関する事務の総合調整に関すること。
(23) 事務局の義務に属する損害賠償に関する事務の総合調整に関すること。
(24) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(25) 収入及び支出に関すること。
(26) 決算に関すること。
(27) 物品の購入及び不用物品の処分に関すること。
(28) 物品及び占有動産の出納、保管及び記録に関すること。
(29) 物品及び占有動産の管理に関すること(他課の主管に属するものを除く。)。
(30) 事業資金の調達及び償還に関すること。
(31) 事業経営の基本計画に関すること。
(32) 用水供給料金に関すること。
(33) 業務状況の公表に関すること。
(34) 金銭及び有価証券の出納保管及び記録管理に関すること。
(35) 工事の精算の総括に関すること。
(36) 出納取扱金融機関の指定、検査及び指導に関すること。
(37) 競争入札参加資格の認定等に関すること。
(38) 入札に関すること。
(39) 工事及び委託契約等に関すること。
(40) 不動産の取得及び登記に関すること。
(41) 不動産の取得等に伴う補償に関すること。
(42) 固定資産の総括に関すること。
(43) 固定資産(他課の主管に属するものを除く。)の管理に関すること。
企画調整課
(1) 水道事業に係る事業計画の企画立案及び進行管理に関すること。
(2) ダム事業との調整に関すること。
(3) 水利権及びダム使用権に関すること。
(4) 水道水源保全に関すること。
(5) 水道事業に係る諸報告に関すること。
(6) 水道事業に係る変更許認可に関すること。
(7) 水道事業に係る国庫補助金及び起債の計画に関すること。
(8) 地先関係者との連絡調整に関すること。
(9) 環境対策に関すること。
維持管理課
(1) 水道施設等の維持管理に関すること。
(2) 取水、導水、浄水、送水量等水量の調整に関すること。
(3) 浄水処理に係る水質管理に関すること。
(4) 浄水処理に係る設備等の操作及び運転に関すること。
(5) 水処理に係る調査及び研究に関すること。
(6) 水道施設等の設計、審査及び施行等に関すること。
(7) 工事に係る監督、許認可及び設計図書の保管に関すること。
(8) 応急復旧資機材の備蓄管理に関すること。
(9) 水道事業の危機管理対策に係る計画・調整及びマニュアル整備に関すること。
水質検査センター
(1) 水源水質の調査及び検査に関すること。
(2) 供給用水等の水質の検査に関すること。
(3) 水質検査等の受託に関すること。
(4) 水質に係る調査及び研究に関すること。
(5) 水質に係る連絡調整に関すること。
(平5企管規程3・平8企管規程1・平11企管規程1・平17企管規程2・平18企管規程6・平21企管規程4・平24企管規程1・平27企管規程4・平29企管規程4・一部改正)
(事務分担)
第5条 係員の事務分担は、課長(所長を含む。以下同じ。)が定める。
2 臨時又は緊急の処理については、係の分掌事務又は係員の事務分担の定めにかかわらず課長において適宜の措置をとることができる。
(平5企管規程3・平8企管規程1・一部改正)
(内部協議機関)
第6条 企業長の権限に属する事務の執行に関し協議、審議、調査等を行わせるための組織として、内部協議機関を置く。
2 内部協議機関の名称、担任する事務及び当該内部協議機関の庶務を処理する課は次のとおりとする。
名称 | 担任する事務 | 庶務担当課 |
職員賞罰及び賠償審査委員会 | 職員の賞罰及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定による職員の賠償責任等に関しての必要な事項の調査審議又は意見の具申に関すること。 | 総務課 |
指名競争入札参加者指名選考委員会 | 企業団の行う指名競争入札に参加する者の参加排除若しくは指名停止に関しての必要な事項の調査、審議又は意見の具申に関すること。 | 総務課 |
災害対策会議 | 企業団における災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害対策に関する必要な事項の調査、審議又は意見の具申に関すること。 | 総務課 |
(平8企管規程1・平21企管規程4・一部改正)
(代表課)
第7条 総務課は、事務局を代表する課とする。
(1) 事務局内各課の連絡調整に関すること。
(2) 事務局内の重要事務の進行管理に関すること。
(3) 事務局内の事務能率の促進に関すること。
(4) 事務局内の人事に関すること。
(5) 諸会議に関すること。
(6) 企業長、事務局長及び事務局次長の庶務に関すること。
(平5企管規程3・平21企管規程4・一部改正)
(主管事務の決定)
第8条 主管の明らかでない事務については、事務局長が定める。
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 事務局長 | 企業長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
センター | 所長 | 上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 事務局次長 | 事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。 |
課 センター | 室長 | 上司の命を受け、当該組織の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司を補佐し、当該組織の主管に属する特定の事務を処理し、掌理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、当該組織の主管に属する特定の事務を処理する。 |
(1) 参与・副参与等
職名 | 職務 |
参与 | 上司の命を受け、特命事項を処理する。 |
副参与 | 上司の命を受け、特命の事務に従事する。 |
調査員 | 上司の命を受け、特定の調査等に関する事務に従事する。 |
専門幹 | 上司の命を受け、特定の企画等に関する事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
(2) 主事・技師等
職名 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
(平5企管規程3・平8企管規程1・平10企管規程1・平17企管規程2・平21企管規程4・平24企管規程1・平28企管規程4・一部改正)
(職の任命)
第10条 前条各項に定める職は、職員のうちから企業長が命ずる。
(平19企管規程3・一部改正)
(臨時又は特別の組織に置く職及びその職務)
第11条 第3条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、そのつど企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年企管規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。