○事務決裁規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号

職務権限規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団事務局における事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 企業長の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 企業長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を、一時その者に代って決裁することをいう。

(企業長の決裁事項)

第3条 企業長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 石狩東部広域水道企業団の総合的な企画、調整及び運営についての基本方針に関すること。

(2) 事業経営に関する一般方針の確立に関すること。

(3) 議会の招集に関すること。

(4) 議会に対する議案の提出、報告及び諮問に関すること。

(5) 予算の編成に関すること。

(6) 条例、規則、規程及び重要な訓令に関すること。

(7) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(8) 重要な訴訟及び不服申立てに関すること。

(9) 重要な請願及び陳情に関すること。

(10) 重要な儀式及び表彰等に関すること。

(11) 附属機関の委員の任免に関すること。

(12) 行政組織及び権限の配分に関すること。

(13) 職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)の任用に関すること。

(14) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(15) 労働協約の締結に関すること。

(16) 財産の取得、管理及び処分に関すること(軽微なものを除く。)

(17) 企業債及び補助金に関すること。

(18) 剰余金の処分及び欠損金の処理に関すること。

(19) 料金、使用料及び負担金の決定に関すること。

(20) 事務局長の職にある者の職務に専念する義務を免除すること。

(21) 事務局長の職にある者に対し、旅行を命ずること。

(22) 事務局長の職にある者の休暇等について承認すること。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長は、別表第1及び別表第3に掲げる事項を専決することができる。

(課長の共通専決事項)

第5条 課長(所長及び室長を含む。以下同じ)は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。ただし、課内に室を置いた場合には、別表第1に掲げる事項の範囲内で、課長が専決することができる事項を企業長が別に定める。

(平5企管規程3・平8企管規程1・平24企管規程1・一部改正)

(課長の個別専決事項)

第6条 課長は、別表第2及び別表第3に掲げる事項を専決することができる。

(類推専決)

第7条 前3条に規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、前3条の規定の例によりそれぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第8条 第4条から第6条までの規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第9条 専決をする者は、第4条から第7条までの規定により専決した事項のうちその処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第10条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第4に定めるとおりとする。ただし、事務局長がこれにより難い特別の理由があると認めるときは、代決を行うことができる者及び代決の順序を別に定めることができる。

(令5企管規程7・一部改正)

(代決の禁止)

第11条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(閲覧)

第12条 第10条の規定により代決した者は、当該決定書をすみやかに、上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は、平成26年1月20日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平5企管規程3・平26企管規程2・一部改正)

事務局長専決事項

課長専決事項

1 方針の確定している事業経営に関すること。

2 訓令を改廃すること。

3 予算執行方針及び計画に関すること。

4 予算の流用に関すること。

5 予備費の充用に関すること。

6 資金前渡及び前払金に関すること。

7 一時借入金に関すること。

8 資金運用に関すること。

9 不動産登記の嘱託に関すること。

10 固定資産の貸付け又は使用許可で1件の帳簿価格が100万円未満のもの(土地については1件100平方メートル未満のもの)

11 資産の処分で1件の帳簿価格が100万円未満のもの(土地については1件100平方メートル未満のもの)

12 附属機関の委員、その他の構成員の旅行に関すること。

13 試験及び選考に関すること。

14 職員の昇格及び昇給に関すること。

15 非常勤職員の任免に関すること。

16 通達、通知、申請、協議及び報告(軽微なものを除く。)に関すること。

17 職員の福利厚生及び研修に関すること。

18 公務災害の認定に関すること。

19 労働協約に関する細部事項に関すること。

20 事務局次長及び課長の職にある者に対し旅行を命ずること。

21 事務局次長及び課長の職にある者の休暇及び勤務しないことについて承認すること。

22 事務局次長及び課長の職にある者の職務に専念する業務を免除すること。

23 事務局次長及び課長の職にある者に対し時間外勤務、休日勤務及びその他特殊な勤務を命ずること。

24 事務局長、事務局次長及び課長の職にある者の出勤簿の確認に関すること。

25 指名競争に関すること。

26 出納取扱金融機関の検査に関すること。

1 定例の各種調査の実施及び諸統計に関すること。

2 通達、通知、申請、協議及び報告(軽微なものに限る。)に関すること。

3 所属の職員の休暇及び勤務しないことについて承認すること。

4 所属の職員に対し時間外勤務、休日勤務及びその他特殊な勤務を命ずること。

5 所属の職員に対し旅行を命ずること。

別表第2(第6条関係)

(平5企管規程3・平26企管規程2・一部改正)

課長個別専決事項

(総務課長)

1 軽易な広報に関すること。

2 庁舎及び車両の管理に関すること。

3 車両保険及び庁舎に係る火災保険契約並びに保険金の請求に関すること。

4 職員の扶養親族を認定し、通勤手当及び住居手当の額を決定し、並びにこれらに係る確認を行うこと。

5 児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

6 軽易な証明に関すること。

7 身分証明書、職員バッチの交付に関すること。

8 被服の貸与決定に関すること。

9 預り有価証券の利札の還付に関すること。

10 有価証券の保管預けに関すること。

11 再成品の評価に関すること。

12 職員(事務局長、事務局次長及び課長を除く。)の出勤簿の確認に関すること。

13 臨時的任用職員の任免に関すること。

別表第3(第4条、第6条関係)

(平26企管規程2・全改、平27企管規程8・令2企管規程2・一部改正)

(1) 収入に関するもの

執行区分

専決区分

事務局長

総務課長

用水供給料金

全額

 

他会計借入金

補助金

負担金

出資金

企業債

全額

 

長期前受金戻入益

全額

 

水質検査負担金

雑収益

 

全額

預金利息

有価証券利息

100万円以上

100万円未満

財産の売払い

物件の貸付

50万円以上

50万円未満

特別利益

全額

 

その他

全額

 

(2) 支出負担行為及び支出命令に関するもの

執行区分

専決区分

事務局長

総務課長

人件費(報酬、給料、手当、法定福利費、退職給付費)

 

全額

交際費

全額

 

旅費

 

全額

備消品費

燃料費

印刷製本費

手数料

賃借料

委託料

修繕費

広告料

食糧費

負担金

研修費

厚生福利費

保険料

被服費

雑費

50万円以上

50万円未満

通信運搬費

光熱水費

動力費

 

全額

工事請負費

報償費

資産減耗費

減価償却費

固定資産購入費

企業債償還金

他会計借入金償還金

企業債利息

借入金利息

雑支出

全額

 

薬品費

材料費

100万円以上

100万円未満

1 記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 引当金繰入額の支出にあたっては、当該引当金に関連すると認められる科目の例によるものとする。

3 たな卸資産の購入に係る支出にあたっては、当該資産を払出する際の該当科目の例によるものとする。

別表第4(第10条関係)

(平5企管規程3・平17企管規程3・平21企管規程4・平24企管規程1・平28企管規程4・一部改正)

決裁事項

代決することができる者

決裁権者が不在のとき

決裁権者及び左欄に掲げる者がともに不在のとき

企業長の決裁事項

事務局長

事務局次長

事務局長の決裁事項

事務局次長

総務課長

課長の決裁事項

主幹

課長の指定する主査

事務決裁規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第7号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第2章 代理・決裁等
沿革情報
昭和62年3月1日 企業管理規程第7号
平成5年3月24日 企業管理規程第3号
平成8年3月26日 企業管理規程第1号
平成17年4月1日 企業管理規程第3号
平成21年4月1日 企業管理規程第4号
平成24年4月1日 企業管理規程第1号
平成26年1月20日 企業管理規程第2号
平成27年4月1日 企業管理規程第8号
平成28年4月1日 企業管理規程第4号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号
令和5年4月10日 企業管理規程第7号