○職員の給与に関する規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号
企業職員の給与に関する規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、石狩東部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 給与は、現金で支払わなければならない。
2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(昭62企管規程37・平16企管規程5・一部改正)
(給与からの控除)
第3条 給与の支払に際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 公宅料
(2) 企業団が取り扱う団体契約の保険料
(3) 地方職員共済組合の貸付金に係る償還金及び利息
(4) 市町村職員共済組合の貸付金に係る償還金及び利息並びに商品代金の立替えに係る返還金並びに預金の積立金
(5) 財団法人北海道市町村職員福祉協会の会費、貸付金に係る償還金及び利息並びに同会が取り扱う保険の保険料
(6) 全国町村職員生活協同組合が取り扱う保険の保険料
(7) 職員で組織する親睦団体の会費
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、企業長が別に定める。
(令2企管規程2・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定による企業長が別に定める職務の級の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、企業長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の級に移った場合における号俸は、企業長が別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、企業長が別に定める日に、同日前において企業長が別に定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平6企管規程3・平14企管規程2・平15企管規程5・平18企管規程8・平26企管規程4・令2企管規程1・令5企管規程3・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
(平4企管規程1・一部改正)
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平10企管規程4・平14企管規程2・平23企管規程2・一部改正)
第8条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第10条 職員が給与期間の中途において次のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。
(平4企管規程6・平14企管規程6・一部改正)
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他の生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 前項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(昭63企管規程3・平元企管規程9・平元企管規程15・平元企管規程16・平2企管規程5・平3企管規程5・平4企管規程7・平5企管規程5・平5企管規程9・平6企管規程5・平7企管規程5・平8企管規程6・平9企管規程9・平10企管規程8・平12企管規程2・平14企管規程9・平15企管規程8・平17企管規程8・平19企管規程4・平20企管規程3・平29企管規程2・平31企管規程1・一部改正)
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族である配偶者、父母等及び扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5企管規程9・平9企管規程9・平20企管規程3・平29企管規程2・平31企管規程1・一部改正)
(扶養手当の確認及び決定)
第13条 任命権者は、前条第1項に規定する届け出があったときは、その届け出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
2 任命権者は、前項の規定による確認をしたときは、確認日等を扶養手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。
(扶養手当の支給方法)
第15条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(住居手当)
第16条 住居手当は、次に該当する職員に支給する。
ア 他の地方公共団体その他企業長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
イ 職員の扶養親族である者(第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母以外の親族で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 住居手当の月額は、次に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額24,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額
イ 月額24,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から24,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(昭62企管規程37・昭63企管規程3・平2企管規程8・平4企管規程7・平5企管規程9・平7企管規程5・平9企管規程9・平15企管規程8・平20企管規程3・平21企管規程7・平31企管規程1・令2企管規程1・令5企管規程3・一部改正)
(平21企管規程7・令5企管規程3・一部改正)
(平15企管規程8・令5企管規程3・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第19条 第17条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、企業長が別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(令5企管規程3・一部改正)
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平15企管規程8・平21企管規程7・令5企管規程3・一部改正)
第21条 住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(住居手当の事後の確認)
第22条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が第16条第1項の職員である要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定により事後の確認をしたときは、確認日等を住居手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。
(平2企管規程5・令5企管規程3・一部改正)
(通勤手当)
第23条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車(国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、運賃、時間、距離の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法(往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合を除く。)により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
通勤距離 | 加算額 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 2,600円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 8,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 10,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 13,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 19,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 22,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 24,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 26,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 27,800円 |
60キロメートル以上 | 29,600円 |
ア 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号に定める額(以下「交通機関等に係る手当額」という。)及び自動車等の使用距離に応じた第2号若しくは第3号に定める額(以下「自動車等に係る手当額」という。)(1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
イ 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等に係る手当額以上である職員(アに掲げる職員を除く。) 交通機関等に係る手当額
ウ 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等に係る手当額未満である職員(アに掲げる職員を除く。) 自動車等に係る手当額
5 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第29条の2第1項に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(昭62企管規程37・昭63企管規程1・平元企管規程25・平3企管規程5・平5企管規程1・平7企管規程5・平8企管規程6・平14企管規程2・平16企管規程6・平20企管規程3・平27企管規程1・令元企管規程3・令5企管規程3・一部改正)
(通勤手当の支給範囲の特例)
第24条 前条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平5企管規程1・平16企管規程6・一部改正)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第25条 第23条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(第23条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 企業長の定める交通機関等 企業長の定める額
2 第23条第2項第1号本文括弧書き中ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平5企管規程1・全改、平7企管規程4・平7企管規程5・平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)
(平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)
(通勤手当の確認及び決定)
第27条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして交通機関等に係る手当額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が交通機関等に係る手当額及び自動車等に係る手当額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16企管規程6・追加、令5企管規程3・一部改正)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員である要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員である要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第26条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和62年3月1日石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第29条の3第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第23条第2項第4号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月あたりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、通用期間が支給単位期間である定期券の運賃等の払戻しを、企業長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第27条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び企業長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(平16企管規程6・追加、平30企管規程2・令2企管規程4・令5企管規程3・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数券乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第25条第1項第3号に規定する企業長の定める交通機関等 1箇月
(1) 職員の定年等に関する条例第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する部局等の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他企業長の定める事由が生ずること。
(平16企管規程6・追加、平20企管規程3・令5企管規程3・一部改正)
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16企管規程6・追加、平30企管規程2・令2企管規程4・一部改正)
(通勤手当を支給できない場合)
第30条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(平16企管規程6・旧第29条繰下・一部改正)
(通勤手当の事後の確認)
第31条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員である要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定により事後の確認をしたときは、確認日等を通勤手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。
(平元企管規程5・平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)
(特殊勤務手当)
第32条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第33条 特殊勤務手当の種類は、有毒薬物取扱手当とする。
(平7企管規程5・平18企管規程3・一部改正)
第34条 削除
(平7企管規程5)
(有毒薬物取扱手当)
第35条 有毒薬物取扱手当は、本務として常時水質の試験、検査業務に従事する職員が、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる毒物及び劇物を使用して当該業務に従事したときは、その従事した日1日につき290円を支給する。
(平3企管規程6・一部改正)
第36条から第40条まで 削除
(平18企管規程3)
(特殊勤務手当額の特例)
第41条 特殊勤務手当の支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、この規程の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。
(特殊勤務手当の支給)
第42条 特殊勤務手当の支給方法は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その際支給することができるものとする。
2 前項の規定に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(平23企管規程2・一部改正)
(特殊勤務手当の支給実績簿)
第43条 課長(所長も含む。)は、特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記第7号様式)に記載しておかなければならない。
(給与の減額)
第44条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第12条第1項の規定により同項に規定する代休日(以下この条において「代休日」という。)を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合、勤務時間等規程第13条に規定する年次有給休暇又は勤務時間等規程第16条第9号、第10号、第11号(男性職員の場合を除く。)及び第12号に規定する特別休暇、勤務時間等規程第19条の規定により病気休暇若しくは特別休暇につき任命権者が承認を与えた場合又は別表第2に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額(寒冷地手当を受ける職員にあっては、当該手当の月額を加算した額)に12を乗じ、その額を勤務時間等規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第71条第1項において同じ。)によるものを除く。)の療養のため勤務時間等規程第13条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、次項で定めるところにより、当該病気休暇の最初の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもって給料の半額を減ずる。
(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合
(平2企管規程8・平10企管規程4・平21企管規程2・平22企管規程3・平23企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程5・令5企管規程3・一部改正)
(給料の半額を減ずる日)
第44条の2 一の負傷又は疾病による特定病気休暇(生理病休等以外の病気休暇をいう。以下同じ。)が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当初の特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理病休等の期間その他の企業長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(平23企管規程2・追加)
(給料の半額を減ずる場合の日割計算)
第44条の3 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(平23企管規程2・追加)
(時間外勤務手当)
第45条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等規程第3条第2項又は第4条の規定により割り振りされた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった職員とする。)には、割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び勤務時間等規程第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(企業長が定めるものを除く。以下「割振り変更前の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等規程第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額に相当する金額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6企管規程1・平10企管規程4・平14企管規程2・平14企管規程6・平21企管規程2・平22企管規程3・令5企管規程3・一部改正)
(時間外勤務手当を支給しない時間)
第45条の2 前条に規定する時間のうち、時間外勤務手当を支給しない時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員、職員の育児休業等に関する規程(令和4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「育児休業規程」という。)第12条に規定する育児短時間勤務職員等及び職員の育児休業等に関する条例(令和4年石狩東部広域水道企業団条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第11条第2号に規定する短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間規程第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間
(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員等が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(平22企管規程3・追加、令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(60時間超過時間から除く勤務の時間)
第45条の3 第45条第4項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 前条第1号に掲げる時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこととなった場合における当該勤務の時間
(平22企管規程3・追加、平23企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(休日勤務手当)
第46条 祝日法による休日等(勤務時間等規程第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間等規程第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等規程第3条第2項、第4条若しくは第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等規程第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間(これらの規定に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定された日又は国の行事の行われる日等で企業長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、企業長が他の日とすることとしたときは、その日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額に相当する金額を休日勤務手当として支給する。
(平10企管規程4・全改、平22企管規程3・令5企管規程3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第47条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(平元企管規程9・一部改正)
(平6企管規程1・平10企管規程4・一部改正)
(出張中の時間外勤務手当等)
第49条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、支給しない。
(平10企管規程4・一部改正)
(時間計算)
第50条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(前条に規定する日の勤務を含む。)又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第51条 第45条から第47条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(寒冷地手当を受ける職員にあっては、当該手当の月額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。
(2) 育児短時間勤務職員等(育児休業規程第12条に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。
(3) 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。
(平6企管規程5・全改、平10企管規程4・平14企管規程2・平21企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程5・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給方法等)
第52条 時間外勤務手当等は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間等規程第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等規程第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(平22企管規程3・平23企管規程2・一部改正)
(管理職手当)
第53条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき次表に掲げる職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。
職 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 主幹 |
区分 | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 |
2 前項に規定する管理職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の月額は、第4条に規定する別表第1の職務の級及び前項の表の下欄に掲げる区分に応じ、次表に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間等規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
職務の級 | 区分 | 管理職手当の月額 |
9級 | 1種 | 104,200円 |
8級 | 1種 | 94,000円 |
2種 | 82,200円 | |
7級 | 2種 | 77,400円 |
6級 | 3種 | 62,300円 |
5級 | 4種 | 49,600円 |
3 第1項に規定する管理職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、第4条に規定する別表第1の職務の級及び第1項の表の下欄に掲げる区分に応じ、次表に定める額に、勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
職務の級 | 区分 | 管理職手当の月額 |
9級 | 1種 | 90,300円 |
8級 | 1種 | 79,800円 |
2種 | 69,800円 | |
7級 | 2種 | 63,800円 |
6級 | 3種 | 48,200円 |
5級 | 4種 | 36,900円 |
(平3企管規程1・平4企管規程1・平5企管規程3・平17企管規程4・平18企管規程8・平21企管規程4・平23企管規程7・平28企管規程4・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(管理職手当の支給)
第54条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(平23企管規程2・一部改正)
第55条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第71条第1項の場合並びに公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は管理職手当は、支給することができない。
(平2企管規程8・平23企管規程2・一部改正)
(平4企管規程1・平10企管規程4・平14企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員
区分 | 支給額 |
1種 | 10,000円 |
2種 | 8,500円 |
3種 | 7,000円 |
4種 | 6,000円 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員
区分 | 支給額 |
1種 | 9,000円 |
2種 | 7,500円 |
3種 | 6,000円 |
4種 | 5,000円 |
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員
区分 | 支給額 |
1種 | 5,000円 |
2種 | 4,300円 |
3種 | 3,500円 |
4種 | 3,000円 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員
区分 | 支給額 |
1種 | 4,500円 |
2種 | 3,800円 |
3種 | 3,000円 |
4種 | 2,500円 |
(令5企管規程3・全改)
(支給日)
第56条の3 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(平4企管規程1・追加、平23企管規程2・一部改正)
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は分限条例第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支払を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第5条第1項に規定する職員以外の職員
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において職員(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び会計年度任用職員(企業長の定める職員に限る。)に限る。)となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員、その他企業長の定める者を除く。)又は臨時的であるものを除く。)となったもの及びこれらの準ずる者と企業長が認めるもの
ア 国家公務員
イ 職員以外の地方公務員(企業長が定めるものに限る。)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
職務の級 | 加算割合 |
職務の級9級及び8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
(平元企管規程20・平元企管規程25・平2企管規程8・平3企管規程4・平3企管規程5・平4企管規程6・平5企管規程9・平6企管規程5・平9企管規程8・平9企管規程9・平11企管規程5・平12企管規程1・平12企管規程2・平13企管規程5・平14企管規程2・平14企管規程6・平14企管規程9・平15企管規程8・平18企管規程8・平21企管規程7・平22企管規程6・平31企管規程1・令元企管規程3・令2企管規程2・令2企管規程7・令3企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9企管規程8・追加、令元企管規程3・一部改正)
第57条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を告示の公示に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第2号)に定める公示の手続により行うことをもってこれに代えることができる。この場合においては、その告示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
(平9企管規程8・追加、令5企管規程3・一部改正)
第58条 基準日前1箇月以内において職員(会計年度任用職員を除く。)としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(令2企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第59条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)及び同項第2号の休職の期間又は分限条例第2条の規定による休職の期間については、その2分の1の期間
(2) 第57条第1項第3号及び第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業規程第12条の規定により読み替えられた第5条第2項に規定する算出率をいう。第63条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平4企管規程6・平12企管規程1・平14企管規程6・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
第60条 基準日以前6箇月以内の期間において、第57条第2項第3号のア若しくはイに掲げる者又はこれらに準ずる者と企業長が認めるものから引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(平14企管規程6・平14企管規程9・平18企管規程8・一部改正)
2 第57条第2項第3号のア若しくはイに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と企業長が認めるものが引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(平9企管規程8・追加)
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(第71条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)
(2) 第57条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第5条第2項に規定する職員以外の職員
2 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、前項の規定を準用する。ただし、次に定める職員は除くものとする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第57条第2項第2号及び第3号に掲げる者
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び構成団体の職員から引き続いて新たに職員となった者の初任給等の特例に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第16号)第8条に規定する調整手当の支給を受ける職員にあっては、給料及び扶養手当の月額に100分の3の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(平元企管規程25・平2企管規程8・平3企管規程4・平4企管規程6・平9企管規程8・平12企管規程1・平12企管規程2・平14企管規程2・平14企管規程6・平14企管規程9・平17企管規程8・平18企管規程8・平21企管規程5・平21企管規程7・平22企管規程3・平22企管規程6・平27企管規程1・平28企管規程1・平29企管規程2・平30企管規程2・平31企管規程1・令元企管規程3・令2企管規程1・令2企管規程2・令4企管規程2・令4企管規程3・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第62条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第63条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第57条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第59条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 第44条前段の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。
(7) 勤務時間等規程第20条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間等規程第20条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平2企管規程1・平2企管規程8・平4企管規程6・平10企管規程4・平12企管規程1・平14企管規程6・平29企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(平14企管規程9・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第65条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。ただし、企業長は、その所属の第61条第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合又は職務内容等の事情により、第1号から第3号までに定める成績率によることが適当でないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の人事評価(基準日以前において企業長が実施する直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位(企業長が定める当該職員が果たすべき役割(以下「役割」という。)を果たした程度が通常を上回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の117以上100分の205以下(特定幹部職員にあっては、100分の141以上100分の245以下)
(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の109以上100分の117未満(特定幹部職員にあっては、100分の130以上100分の141未満)
(3) 直近の人事評価の結果が中位(役割を果たした程度が通常のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の101(特定幹部職員にあっては、100分の121)
(4) 直近の人事評価の結果が下位(役割を果たした程度が通常を下回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他企業長の定める職員 100分の94.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の113.5未満)
(平18企管規程8・全改、平20企管規程3・平21企管規程7・平22企管規程3・平22企管規程6・平23企管規程2・平27企管規程1・平28企管規程1・平29企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程4・平31企管規程1・令2企管規程1・令4企管規程3・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)
(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49.75以上(特定幹部職員にあっては、100分の59.75以上)
(2) 直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の48.25(特定幹部職員にあっては、100分の58.25)
(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他企業長の定める職員 100分の47.25未満(特定幹部職員にあっては、100分の57.25未満)
(平18企管規程8・追加、平22企管規程3・平22企管規程6・平23企管規程2・平27企管規程1・平29企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程4・平31企管規程1・令4企管規程3・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第66条 期末手当の支給日並びに勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(平14企管規程9・平18企管規程8・一部改正)
(寒冷地手当)
第67条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に支給する。ただし、基準日において、第57条第1項第1号から第6号までに掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員を除くものとする。(以下この条において同じ。)
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
23,080円 | 12,900円 | 8,700円 |
(2) 前号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員 零
(7) 前6号に掲げる場合に準ずる場合として企業長が認める場合
(平16企管規程11・全改、平22企管規程6・一部改正)
第68条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に該当する者をいう。
(1) 扶養親族(第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(平16企管規程11・全改)
第69条 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第57条第1項第1号から第6号までに掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(平16企管規程11・全改)
第70条 削除
(平16企管規程11)
(休職者の給与)
第71条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が次の各号に掲げる疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(1) 動脈硬化性心臓疾患
(2) 悪性新生物
(3) 高血圧症による中枢神経系の血管損傷
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 分限条例第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内(職員が公務上の災害若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による災害を受けたと認められる場合は100分の100以内)を支給することができる。
(平元企管規程9・平2企管規程8・平9企管規程8・平10企管規程4・平14企管規程6・平21企管規程2・平23企管規程2・令元企管規程3・令5企管規程3・一部改正)
(端数計算)
第72条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(平6企管規程1・平6企管規程5・一部改正)
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当
3 第1項第1号に掲げる職員には、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して所属長が定めるところにより、費用弁償として、通勤のために要する費用に相当する額を支給する。
4 第1項各号に掲げる職員に係る給与の額については、当該職員の職務の複雑、困難及び責任の度並びに勤務の特殊性に応じ、かつ、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で所属長が定めるものとする。
5 第1項第1号の報酬は、日額、月額又は勤務1時間当たりの額で支給する。
(令2企管規程2・全改、令6企管規程1・一部改正)
(補則)
第74条 この規程に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 削除
(平3企管規程5)
3 第67条の規定の適用を受ける職員で、同条第4項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から同条第2項前段の規定に定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日、以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸を附則別表第1において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他次項に定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算して得られる額に100分の45を乗じて得た額と次表の職員の世帯等の区分に応じ掲げる額を合計した場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、同条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成9年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号)の改正前の規程第67条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
世帯等の区分 | ||
世帯主 | 準世帯主 | 非世帯主 |
円 | 円 | 円 |
26,800 | 17,870 | 8,930 |
(平9企管規程7・一部改正)
4 基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職員の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるときとし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
5 平成11年度に限り、第57条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
(平11企管規程5・全改)
(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(平11企管規程5・全改)
7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第57条第3項及び第4項、第61条第4項並びに第65条及び同条の2の規定の適用については、第57条第3項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第4項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第61条第4項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、第65条中「100分の86以上100分の145」とあるのは「100分の80以上100分の135」と、「100分の111以上100分の185」とあるのは「100分の99以上100分の165」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86」とあるのは「100分の73以上100分の80」と、「100分の101以上100分の111」とあるのは「100分の90以上100分の99」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、「100分の91」とあるのは「100分の81」と、第65条の2中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21企管規程5・追加)
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第44条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則第10項から第11項までにおいて「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第57条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する額(同項に規定する管理職手当に係る区分が1種及び2種の職を占める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に同項に規定する額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第61条第6項において準用する第57条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額(同項に規定する管理職手当に係る区分が1種及び2種の職を占める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第61条第4項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第6項において準用する第57条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第61条第4項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(6) 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
(平22企管規程6・追加、平24企管規程2・平27企管規程5・一部改正)
(平22企管規程6・追加)
10 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)についての第44条本文の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定により算出した減額する額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、当該減額支給対象職員の給料月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22企管規程6・追加)
11 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第45条から第47条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第51条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号)第11条に定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号)第11条に定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22企管規程6・追加)
(平22企管規程6・追加)
職員の区分 | 割合 |
管理職員で課長相当職以上の職員 | 100分の90.23 |
管理職員で主幹相当職の職員 | 100分の91.3 |
30歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある職員(前2号に掲げる職員を除く) | 100分の96.03 |
前3号に掲げる職員以外の職員 | 100分の93.65 |
(平25企管規程4・追加)
(平25企管規程4・追加)
(1) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は5級であるもの(第53条で定める管理職員に限る。) 100分の90.23
(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(前号に掲げる管理職員を除く。)又は4級であるもの 100の91.8
(3) 給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級であるもの 100分の95.4
(平25企管規程4・追加)
(令5企管規程3・追加)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
附則別表第1
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 218,600 | ― | ― | ― | 112,900 | 97,000 | ― | |
2 | 227,800 | 194,300 | 164,600 | 137,700 | 118,600 | 101,600 | 71,700 | |
3 | 237,000 | 201,900 | 171,500 | 143,900 | 124,400 | 106,900 | 73,800 | |
4 | 246,300 | 209,500 | 178,600 | 150,100 | 130,200 | 112,800 | 75,900 | |
5 | 255,800 | 217,100 | 185,700 | 156,700 | 136,200 | 118,100 | 78,000 | |
6 | 265,500 | 225,000 | 192,900 | 163,400 | 142,000 | 122,600 | 79,600 | |
7 | 275,200 | 232,900 | 200,100 | 170,000 | 147,700 | 127,000 | 82,000 | |
8 | 284,600 | 240,800 | 207,500 | 176,600 | 153,400 | 131,200 | 84,600 | |
9 | 294,000 | 248,800 | 215,000 | 183,000 | 158,300 | 135,200 | 87,200 | |
10 | 303,000 | 256,800 | 222,500 | 189,400 | 163,100 | 138,800 | 90,300 | |
11 | 311,900 | 264,700 | 230,100 | 195,700 | 167,800 | 142,300 | 93,600 | |
12 | 320,500 | 272,600 | 237,700 | 202,000 | 172,400 | 145,800 | 97,000 | |
13 | 328,300 | 280,500 | 245,200 | 208,300 | 177,000 | 149,200 | 100,200 | |
14 | 334,400 | 288,000 | 252,500 | 214,300 | 181,300 | 151,900 | 103,300 | |
15 | 340,500 | 295,400 | 259,200 | 220,100 | 185,400 | 154,600 | 106,200 | |
16 | 344,800 | 301,400 | 265,800 | 225,400 | 189,500 | 157,200 | 108,800 | |
17 |
| 307,100 | 271,100 | 230,400 | 193,100 | 159,700 | 111,300 | |
18 |
| 311,000 | 276,100 | 234,200 | 196,200 | 162,100 | 113,500 | |
19 |
| 314,800 | 279,700 | 237,500 | 199,200 | 164,100 | 115,700 | |
20 |
| 318,600 | 283,300 | 240,600 | 201,500 |
| 117,800 | |
21 |
|
| 286,900 | 243,100 | 203,800 |
| 119,400 | |
22 |
|
| 290,500 | 245,500 | 206,000 |
|
| |
23 |
|
|
| 247,900 | 208,200 |
|
| |
24 |
|
|
| 250,300 |
|
|
|
附則別表第2
職務の級 |
5級 7級 10級 |
附則別表第3
職務の級 | 号俸 | 調整数 |
1級 | すべての号俸 | +1 |
4級 | すべての号俸 | +1 |
6級 | すべての号俸 | +1 |
8級 | すべての号俸 | +1 |
附則別表第4
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 7等級 |
2級 | 6等級 |
3級 | 5等級 |
4級 | 4等級 |
6級 | 3等級 |
8級 | 2等級 |
9級 | 1等級 |
附則(昭和62年企管規程第37号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規定(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切り替え)
4 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の級号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする移動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定に従ってさだめられたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の規程第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に次に掲げる事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当においても、同様とする。
(1) 改正前の規程第16条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) この規程施行の際居住していた住居の変更(前項に該当することとなる住居の変更をのぞく。)
(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号俸 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | 358,000 | 363,000 | 366,800 | 372,000 | 388,100 | 393,600 | 420,500 | 426,400 | 441,800 | 448,000 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 | 424,800 | 430,700 | 446,400 | 452,600 |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 | 429,100 | 435,000 | 451,000 | 457,200 |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 | 433,400 | 439,300 | 455,600 | 461,800 |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 | 437,700 | 443,600 | 460,200 | 466,400 |
150,800 | 152,900 | 205,800 | 208,700 | 268,600 | 272,400 | 322,800 | 327,200 | 340,500 | 345,100 | 376,000 | 381,000 | 385,300 | 390,500 | 407,100 | 412,600 | 442,000 | 447,900 | 464,800 | 471,000 |
152,400 | 154,500 | 207,800 | 210,700 | 270,800 | 274,600 | 325,200 | 329,600 | 343,300 | 347,900 | 379,600 | 384,600 | 389,000 | 394,200 | 410,900 | 416,400 | 446,300 | 452,200 | 469,400 | 475,600 |
154,000 | 156,100 | 209,800 | 212,700 | 273,000 | 276,800 | 327,600 | 332,000 | 346,100 | 350,700 | 383,200 | 388,200 | 392,700 | 397,900 | 414,700 | 420,200 | 450,600 | 456,500 | 474,000 | 480,200 |
155,600 | 157,700 | 211,800 | 214,700 | 275,200 | 279,000 | 330,000 | 334,400 | 348,900 | 353,500 | 386,800 | 391,800 | 396,400 | 401,600 | 418,500 | 424,000 | 454,900 | 460,800 | 478,600 | 484,800 |
157,200 | 159,300 | 213,800 | 216,700 | 277,400 | 281,200 | 332,400 | 336,800 | 351,700 | 356,300 | 390,400 | 395,400 | 400,100 | 405,300 | 422,300 | 427,800 | 459,200 | 465,100 | 483,200 | 489,400 |
附則(昭和63年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第67条第3項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平元企管規程10・一部改正)
2 この規程(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切り替え)
5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする移動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 263,600 | 29号俸 | 315,200 | 322,300 | 331,100 | 338,500 | 363,000 | 371,100 | 372,000 | 380,300 | 393,600 | 402,400 | 426,400 | 436,000 | 448,000 | 458,100 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 265,800 | 271,900 | 317,600 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 366,600 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | 397,400 | 406,200 | 430,700 | 440,300 | 452,600 | 462,700 |
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 268,000 | 274,100 | 320,000 | 327,100 | 336,700 | 344,100 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | 401,200 | 410,000 | 435,000 | 444,600 | 457,200 | 467,300 |
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 270,200 | 276,300 | 322,400 | 329,500 | 339,500 | 346,900 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | 405,000 | 413,800 | 439,300 | 448,900 | 461,800 | 471,900 |
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 | 272,400 | 278,500 | 324,800 | 331,900 | 342,300 | 349,700 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | 408,800 | 417,600 | 443,600 | 453,200 | 466,400 | 476,500 |
152,900 | 156,500 | 208,700 | 213,400 | 274,600 | 280,700 | 327,200 | 334,300 | 345,100 | 352,500 | 381,000 | 389,100 | 390,500 | 398,800 | 412,600 | 421,400 | 447,900 | 457,500 | 471,000 | 481,100 |
附則(平成元年企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年企管規程第16号)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成元年企管規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第25号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて作成されている通勤届及び通勤手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
(最高号俸の切替え等)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸になる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
6 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における移動者の号俸等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 29号俸 | 29号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号俸 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | 402,400 | 413,800 | 436,000 | 448,400 | 458,100 | 471,100 | 519,800 | 534,500 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 | 440,300 | 452,700 | 462,700 | 475,700 | 524,600 | 539,300 |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 | 444,600 | 457,000 | 467,300 | 480,300 | 529,400 | 544,100 |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 | 448,900 | 461,300 | 471,900 | 484,900 | 534,200 | 548,900 |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 | 453,200 | 465,600 | 476,500 | 489,500 | 539,000 | 553,700 |
156,500 | 162,100 | 213,400 | 219,900 | 282,900 | 290,900 | 334,300 | 343,500 | 352,500 | 362,100 | 389,100 | 399,600 | 398,800 | 409,600 | 421,400 | 432,800 | 457,500 | 469,900 | 481,100 | 494,100 | 543,800 | 558,500 |
附則(平成2年企管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程第5号)
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第44条及び第71条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規程する改正規程を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸になる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における移動者の号俸等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 この規程による改正後の職員の給与に関する規程第71条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号俸 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 | 448,400 | 462,100 | 471,100 | 485,500 | 534,500 | 550,800 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 | 452,700 | 466,400 | 475,700 | 490,100 | 539,300 | 555,600 |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 | 457,000 | 470,700 | 480,300 | 494,700 | 544,100 | 560,400 |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 | 461,300 | 475,000 | 484,900 | 499,300 | 548,900 | 565,200 |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 | 465,600 | 479,300 | 489,500 | 503,900 | 553,700 | 570,000 |
162,100 | 172,200 | 219,900 | 227,900 | 293,100 | 302,600 | 343,500 | 354,100 | 362,100 | 373,100 | 399,600 | 411,400 | 409,600 | 421,700 | 432,800 | 445,500 | 469,900 | 483,600 | 494,100 | 508,500 | 558,500 | 574,800 |
附則(平成3年企管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項第2号、同条第5項を削る改正規定、第67条第4項の改正規定、附則第2項を削除する改正規定及び別記第2号様式の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規程する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸になる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における移動者の号俸等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 この規程による改正後の職員の給与に関する規程第71条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 31号俸 | 31号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号俸 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 | 462,100 | 475,200 | 485,500 | 499,000 | 550,800 | 566,000 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 | 466,400 | 479,500 | 490,100 | 503,600 | 555,600 | 570,800 |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 | 470,700 | 483,800 | 494,700 | 508,200 | 560,400 | 575,600 |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 | 475,000 | 488,100 | 499,300 | 512,800 | 565,200 | 580,400 |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 | 479,300 | 492,400 | 503,900 | 517,400 | 570,000 | 585,200 |
172,200 | 181,400 | 227,900 | 236,800 | 304,800 | 314,200 | 354,100 | 364,400 | 373,100 | 383,900 | 411,400 | 423,000 | 421,700 | 433,600 | 445,500 | 457,800 | 483,600 | 496,700 | 508,500 | 522,000 | 574,800 | 590,000 |
附則(平成3年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年企管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級に最高の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における移動者の号俸等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
9 次の各号のいずれかに該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となったものであって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の規定第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
10 前項の規程による届出を行った者に対する改正後の規程第12条第2項及び第3項の規程の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号。以下「改正規程」という。)付則第9項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正規程付則第9項の規定による届出が改正規程の施行の日から60日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程付則第9項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程付則第9項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程付則第9項」とする。
11 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号)の施行の日から60日」とする。
(1) 施行日から30日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から30日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から30日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の規程第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
13 平成5年3月31日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その月の前日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(1) 改正前の規程第16条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正後の規程の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正後の規程の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(給与の内払)
14 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
15 この規程による改正後の職員の給与に関する規程第71条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 23号俸 | 438,800 | 448,300 | 475,200 | 485,400 | 499,000 | 509,600 | 566,000 | 577,900 |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 24号俸 | 442,600 | 452,100 | 479,500 | 489,700 | 503,600 | 514,200 | 570,800 | 582,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 | 483,800 | 494,000 | 508,200 | 518,800 | 575,600 | 587,500 |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 | 488,100 | 498,300 | 512,800 | 523,400 | 580,400 | 592,300 |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 | 492,400 | 502,600 | 517,400 | 528,000 | 585,200 | 597,100 |
181,400 | 188,700 | 236,800 | 244,200 | 316,400 | 324,000 | 364,400 | 372,800 | 383,900 | 392,400 | 423,000 | 431,900 | 433,600 | 442,700 | 457,800 | 467,300 | 496,700 | 506,900 | 522,000 | 523,600 | 590,000 | 601,900 |
附則(平成5年企管規程第1号)抄
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第57条第3項及び附則第5項から第7項まで並びに別記第1号様式及び第2号様式の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の給与の支給に関する規程の規定に基づいて作成されている扶養親族手当認定簿の用紙がある場合においては、改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
(最高号俸の切替え等)
4 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級に最高の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
6 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 431,600 | 438,700 | 448,300 | 455,700 | 485,400 | 493,400 | 509,600 | 518,000 | 577,900 | 587,500 |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 435,300 | 442,400 | 452,100 | 459,500 | 489,700 | 497,700 | 514,200 | 522,600 | 582,700 | 592,300 |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 439,000 | 446,100 | 455,900 | 463,300 | 494,000 | 502,000 | 518,800 | 527,200 | 587,500 | 597,100 |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 442,700 | 449,800 | 459,700 | 467,100 | 498,300 | 506,300 | 523,400 | 531,800 | 592,300 | 601,900 |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 446,400 | 453,500 | 463,500 | 470,900 | 502,600 | 510,600 | 528,000 | 536,400 | 597,100 | 606,700 |
188,700 | 192,600 | 244,200 | 249,100 | 324,000 | 329,700 | 372,800 | 379,200 | 392,400 | 398,900 | 431,900 | 438,900 | 450,100 | 457,200 | 467,300 | 474,700 | 506,900 | 514,900 | 532,600 | 541,000 | 601,900 | 611,500 |
附則(平成6年企管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この施行の日前から引き続き在職する職員の昇給については、この規定による改正後の職員の給与に関する規程第5条第8項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成6年企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第44条及び第51条までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程及び第57条第3項並びに附則第5項から第7項までに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級に最高の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 438,700 | 443,100 | 455,700 | 460,400 | 493,400 | 498,400 | 518,000 | 523,300 | 587,500 | 593,400 |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 442,400 | 446,800 | 459,500 | 464,200 | 497,700 | 502,700 | 522,600 | 527,900 | 592,300 | 598,200 |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 446,100 | 450,500 | 463,300 | 468,000 | 502,000 | 507,000 | 527,200 | 532,500 | 597,100 | 603,000 |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 449,800 | 454,200 | 467,100 | 471,800 | 506,300 | 511,300 | 531,800 | 537,100 | 601,900 | 607,800 |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 453,500 | 457,900 | 470,900 | 475,600 | 510,600 | 515,600 | 536,400 | 541,700 | 606,700 | 612,600 |
192,600 | 194,700 | 249,100 | 252,200 | 329,700 | 333,300 | 379,200 | 383,000 | 398,900 | 402,900 | 438,900 | 443,200 | 457,200 | 461,600 | 474,700 | 479,400 | 514,900 | 519,900 | 541,000 | 546,300 | 611,500 | 617,400 |
附則(平成7年企管規程第1号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成7年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて作成されている通勤届の用紙がある場合においては、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成7年企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第23条及び第25条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項に同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日における号俸又は同日における給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は同日における給料月額に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期間の通算)
6 第3項の規定により切替日における号俸又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は同日における給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号俸等職員の切り替え等)
7 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 443,100 | 446,800 | 460,400 | 462,600 | 498,400 | 500,700 | 523,300 | 525,700 | 593,400 | 595,900 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 446,800 | 450,500 | 464,200 | 466,400 | 502,700 | 505,000 | 527,900 | 530,300 | 598,200 | 600,700 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 450,500 | 454,200 | 468,000 | 470,200 | 507,000 | 509,300 | 532,500 | 534,900 | 603,000 | 605,500 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 454,200 | 457,900 | 471,800 | 474,000 | 511,300 | 513,600 | 537,100 | 539,500 | 607,800 | 610,300 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 457,900 | 461,600 | 475,600 | 477,800 | 515,600 | 517,900 | 541,700 | 544,100 | 612,600 | 615,100 |
194,700 | 196,700 | 252,200 | 254,900 | 333,300 | 334,900 | 383,000 | 384,700 | 402,900 | 404,700 | 443,200 | 445,100 | 461,600 | 465,300 | 479,400 | 481,600 | 519,900 | 522,200 | 546,300 | 548,700 | 617,400 | 619,900 |
附則(平成8年企管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期間の通算)
6 第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号俸等職員の切替え等)
7 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度に企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 448,800 | 451,100 | 462,600 | 465,000 | 500,700 | 502,800 | 525,700 | 527,600 | 595,900 | 597,600 |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 452,500 | 454,800 | 466,400 | 468,800 | 505,000 | 507,100 | 530,300 | 532,200 | 600,700 | 602,400 |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 456,200 | 458,500 | 470,200 | 472,600 | 509,300 | 511,400 | 534,900 | 536,800 | 605,500 | 607,200 |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 459,900 | 462,200 | 474,000 | 476,400 | 513,600 | 515,700 | 539,500 | 541,400 | 610,300 | 612,000 |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 463,600 | 465,900 | 477,800 | 480,200 | 517,900 | 520,000 | 544,100 | 546,000 | 615,100 | 616,800 |
附則(平成9年企管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平成8年度の職員の給与に関する規程第67条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第2項で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き企業団に在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。(以下同じ。))について、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第67条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じてこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第11条第4項及び第5項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の規程第67条第4項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の場合にあっては、次の各号に掲げる額とする。)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の規程第67条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(第2号及び第3号に掲げる場合を除く。)は、次のア又はイに掲げる区分に応じて、それぞれア又はイに掲げる額とする。
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の規程第67条第4項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 平成8年度基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の規程第11条第4項及び第5項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の規程第67条第4項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて改正前の規程第67条第4項に規定する額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において改正前の規程附則第3項の規定を適用するものとした場合に当該職員が暫定基準額を受けることとなる時(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の規程第67条第4項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において改正前の規程附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が当該各項に規定する額を受けることとなるとき 当該額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の規程第67条第3項の表に掲げる額を減じた額
附則(平成9年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期間の通算)
6 第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長が定める職員にあっては、その定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号俸等職員の切替え等)
7 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 15号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 451,100 | 26号俸 | 465,000 | 467,400 | 502,800 | 505,300 | 527,600 | 530,100 | 597,600 | 600,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 454,800 | 457,100 | 468,800 | 471,200 | 507,100 | 509,600 | 532,200 | 534,700 | 602,400 | 604,900 |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 458,500 | 460,800 | 472,600 | 475,000 | 511,400 | 513,900 | 536,800 | 539,300 | 607,200 | 609,700 |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 462,200 | 464,500 | 476,400 | 478,800 | 515,700 | 518,200 | 541,400 | 543,900 | 612,000 | 614,500 |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 465,900 | 468,200 | 480,200 | 482,600 | 520,000 | 522,500 | 546,000 | 548,500 | 616,800 | 619,300 |
附則(平成10年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別記第9号様式は、施行日以後から行われる勤務について適用し、施行日前に行われたこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別記第9号様式に該当する勤務については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際限に改正前の規程別表第2第14号の規定により勤務しないことにつき企業長が特に認めているものについては、改正後の規程別表第2第6号の規定により勤務しないことにつき企業長が特に認めているものとみなす。
附則(平成10年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸を超える給料月額を受ける職員」という。)のうち、切替日の前日における給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期間の通算)
6 第3項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え等)
7 最高号俸を超える給料月額を受ける職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
9 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号俸を超える給料月額の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |||||||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 457,100 | 458,900 | 467,400 | 469,300 | 505,300 | 507,300 | 530,100 | 532,100 | 600,100 | 602,100 |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 460,800 | 462,600 | 471,200 | 473,100 | 509,600 | 511,600 | 534,700 | 536,700 | 604,900 | 606,900 |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 464,500 | 466,300 | 475,000 | 476,900 | 513,900 | 515,900 | 539,300 | 541,300 | 609,700 | 611,700 |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 468,200 | 470,000 | 478,800 | 480,700 | 518,200 | 520,200 | 543,900 | 545,900 | 614,500 | 616,500 |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 471,900 | 473,700 | 482,600 | 484,500 | 522,500 | 524,500 | 548,500 | 550,500 | 619,300 | 621,300 |
附則(平成11年企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第57条第3項、附則第8項及び第9項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸を超える給料月額を受ける職員」という。)の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸とその1級下位の号俸との差額×(その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸の額/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸の額
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期間の通算)
6 第3項の規定により給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第57条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第57条第3項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の規程第57条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附則(平成14年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額とその1号俸下位の号俸の額との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額とその1号俸下位の号俸の額との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される施行日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者がその施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程によって定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 給与規程の適用を受ける職員に対し平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第71条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与規程(次号において「改正後の給与規程」という。)第57条第2項又は第71条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が定める給料月額)並びに改正後の給与規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(3) 継続在職期間(前号に規定する継続在職期間をいう。)において改正規程第1条の規定による改正前の給料表の適用を受けていた期間(改正規程附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務及びその者が受けていた号俸の改正規程第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給料月額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 給与規程の適用を受ける職員に対し平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第57条第3項及び第60条の規定の適用については、第57条第3項同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と、第60条中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第57条第1項第7号の規定の適用については、同号中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者がその施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規程によって定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 給与規程の適用を受ける職員に対し平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規程第57条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項及び第6項若しくは第71条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下、この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受け取るべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は企業長が定める。
附則(平成16年企管規程第5号)
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第6号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の通勤手当に関する規程に基づいて作成されている通勤届の用紙がある場合においては、この規程による改正後の通勤手当に関する規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
3 この規程の施行に関し必要な事項は企業長が定める。
附則(平成16年企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年企管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年10月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 平成16年度の寒冷地手当に関する改正後の規程第67条第1項の規定の適用については、同項中「毎年11月から翌年3月」とあるのは、「平成16年10月から平成17年2月」とする。
4 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、第5条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(2) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の規定第67条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(改正前の規定第67条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。)に応じ、改正前の規定第67条第3項及び第4項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規定第67条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条又は第71条第2項、第3項若しくは第5項の規定にかかわらず、それぞれ特例支給額又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた第71条第2項、第3項若しくは第5項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
平成16年10月から平成17年2月まで | 2,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 18,000円 |
6 改正後の第67条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第11号。以下「平成16年改正規程」という。)附則第4項」と、同項第1号中「前項の規定による額」とあるのは「平成16年改正規程附則第4項に規定する特例支給額(以下「特例支給額」という。)」と、同条第4項中「前2項又は第71条第2項、第3項若しくは第5項」とあるのは「平成16年改正規程附則第5項又は平成16年改正規程附則第6項において読み替えて準用する前項」と、「第2項の規定による額」とあるのは「特例支給額」と、同項第1号から第4号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正規程附則第6項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
附則(平成17年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸の額との差額×((その者の施行日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)(以下「給与規程」という。)第5条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規程の適用については、これらの規程に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日における昇格又は降格の特例)
6 施行日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、改正後の給与規程第57条第3項、第5項及び第6項若しくは第71条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員(給与規程の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、8(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長の定める期間がある者にあっては、8から当該期間を考慮して企業長の定める月数に相当する数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 職員に対し平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(前項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
8 前項の企業長の定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員(給与規程の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の給与規程第57条第2項若しくは第71条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き職員として在職した者(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、改正前の給与規程第57条第2項、第61条第2項若しくは第71条第6項の適用を受ける者に係るこれらの規定に相当する規程の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外のものとする。
(1) 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する地方独立行政法人をいう。)の職員
(2) 地方公務員(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で北海道に勤務するもの
(3) 国家公務員
(4) 職員以外の地方公務員
(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(6) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(新たに職員となった者の第7項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
9 第7項第1号の企業長の定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
10 第7項第1号の企業長の定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第8項各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある者の第7項第1号の月数の算定)
11 第7項第1号の企業長の定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第8項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書き又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与規程第44条ただし書き若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業管理規程第2号)第17条第3項(同規程第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間
(5) 給与規程第44条本文の規定により給与を減額された期間
12 第7項第1号の企業長の定める月数は、平成17年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給与の額が第7項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(以下「第7項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
13 第7項第1号基礎額に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
14 この規程に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成18年企管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が給料表の1級又は4級である職員 企業長の定める号俸
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(職員が受けていた号俸の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規程に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程によって定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が旧給料月額(職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年石狩東部広域水道企業団規程第7号)の施行の日において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、次の各号に掲げる職員を除く。
(1) 施行日以降に旧級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 施行日以降に企業長の承認を得てその号俸を決定された職員
(平21企管規程7・平22企管規程6・平23企管規程7・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合であり、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(企業長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、前項による給料として支給する。
(1) 施行日以降に旧級より下位の職務の級に降格をした職員(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(施行日以降に旧級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規程(以下「初任給等規程」という。)第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規程第36条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 施行日以降に企業長の承認を得てその号俸を決定された場合又は企業長の定めるこれに準ずる場合 企業長の定める額
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が企業長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、給料として支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(勤勉手当に関する経過措置)
10 平成18年6月から平成19年12月までの間に支給する勤勉手当に係る成績率について、この規程による改正後の給与規程第65条及び第65条の2の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。
(この規程により難い場合の措置)
11 前2項の規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
12 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な次項は、企業長が定める。
(職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
13 職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
11級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
|
| |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
| |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
|
| |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
| |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
|
| |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
| |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
|
| |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
| |
20 | 3月未満 | 39 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 39 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 39 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 39 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 | 40 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
| 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| 85 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| 85 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| 85 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| 85 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 105 |
| 85 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 105 |
| 85 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 105 |
| 85 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 105 |
| 85 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 418,700円 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
10級 | 513,000 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
517,400 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
11級 | 580,300 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
584,900 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
附則(平成19年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づいて作成されている扶養手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成20年企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年企管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規程第57号第3項、第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において、職員の給与に関する規程の別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級及び号俸が、1級にあっては1号俸から56号俸まで、2級にあっては1号俸から24号俸まで、3級にあっては1号俸から8号俸までの適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員になった日において、減額改定対象職員対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.23を乗じて得た額に8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して企業長が定める月数に相当する額を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.23を乗じて得た額
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定に基づいて作成されている住居届又は住居手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成22年企管規程第3号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規程第57号第3項、第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において、職員の給与に関する規程の別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級及び号俸が、1級にあっては1号俸から93号俸まで、2級にあっては1号俸から64号俸まで、3級にあっては1号俸から48号俸まで、4級にあっては1号俸から32号俸まで、5級にあっては1号俸から24号俸まで、6級にあっては1号俸から16号俸まで、7級にあっては1号俸から4号俸までの適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員になった日において、減額改定対象職員対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に8(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該機関を考慮して企業長が定める月数に相当する額を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額。
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」と読み替える。
附則(平成23年企管規程第2号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規程第57号第3項、第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において、職員の給与に関する規程の別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級及び号俸が、1級にあっては1号俸から93号俸まで、2級にあっては1号俸から76号俸まで、3級にあっては1号俸から60号俸まで、4級にあっては1号俸から44号俸まで、5級にあっては1号俸から36号俸まで、6級にあっては1号俸から28号俸まで、7級にあっては1号俸から16号俸まで、8級にあっては1号俸から4号俸までの適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員になった日において、減額改定対象職員対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に8(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該機関を考慮して企業長が定める月数に相当する額を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
(管理職手当の改正に伴う経過措置)
3 第2条の施行日の前日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の支給月額が旧支給月額(平成24年3月31日における当該職員の管理職手当支給月額)に達しないこととなるものには、第2条の施行後の管理職手当支給月額の他、その差額に相当する額を加えて管理職手当支給月額として支給する。
附則(平成25年企管規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日後1年間において行われる改正後の職員の給与に関する規程第5条第4項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間末日の」とする。
附則(平成27年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切換えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第8項の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳以上に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。この場合において、当該差額の算出の基礎となる給料月額は、改正後の給与規程附則第8項、第9項の規定の適用を受けるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料を支給される職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する規程第56条第6項(同規程第61条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、職員の給与に関する規程第56条第6項中「給料月額」とあるのは、給料月額と職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(石狩東部広域水道企業団管理規程第5号)附則第3項から第5項までの規程による給料の額との合計額とする。
附則(平成27年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という)及び第2条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という)は、平成28年4月1日に適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に移動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号俸がこの規程による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は移動の日における号俸については改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程による号俸とするものとする。
5 この規程の第2条の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
6 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて作成されている扶養届及び扶養手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規程第11条第4項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(次項及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、前項第2号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については、9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「場合又は」とあるのは「場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は」と、「同号」とあるのは「第1項第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する規程第44条及び第51条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程(職員の給与に関する規程第44条及び第51条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という)は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年企管規程第4号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年企管規程第5号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下この項において「第2条改正後給与規程」という。)第11条第1項ただし書き並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第4項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員」とあるのは「8級以上職員」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級職員が8級職員」と、同項第6号中「8級職員及び9級職員」とあるのは「8級職員」と、「が8級職員」とあるのは「が8級職員以上」とする。
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和元年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する規程第16条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する規程第16条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による内払とみなす。
(企業長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和2年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第2条の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第2号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和5年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和5年改正条例 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)をいう。
(2) 令和5年改正規程 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規程の整備に関する規程(令和5年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号)をいう。
(3) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(4) 定年条例 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)をいう。
(5) 新定年条例 令和5年改正条例第1条の規定による改正後の定年条例をいう。
(6) 給与規程 職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)をいう。
(7) 新給与規程 令和5年改正規程第1条の規定による改正後の給与規程をいう。
(8) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。
(9) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(10) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 新給与規程附則第16項から第20項まで、第24項及び第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項から附則第6項まで同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が、定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第23条第2項、第45条から第45条の3まで及び第51条第2項第1号の規定を適用する。
8 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の新給与規程第53条に規定する管理職手当の月額については、同条第3項の表を適用する。
9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第53条第3項の規定を適用する。
10 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第56条の2の規定を適用する。
11 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第57条第4項の規定を適用する。
12 新給与規程第61条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第4項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)附則第8号に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
13 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第65条及び第65条の2の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
14 附則第5項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(雑則)
19 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則(令和5年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(企業長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5企管規程8・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | 529,500 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | 530,300 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | 530,900 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | 531,400 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,700 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | 386,100 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | 386,500 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
別表第2(第44条関係)
(平成10企管規程4.全改)
原因 | 承認を与える期間 |
1 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
2 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 同上 |
3 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け学術に関し、講演又は講義を行う場合 | そのつど必要と認める期間 |
4 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合 | 同上 |
5 職務遂行上必要な資格を取得するための試験を受ける場合 | 同上 |
6 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に認める場合 | 当該事項につき企業長が定める期間 |
(平30企管規程5・全改)
(平30企管規程5・全改、平31企管規程1・一部改正)
(平元企管規程9・平元企管規程17・平7企管規程1・平21企管規程7・令2企管規程6・一部改正)
(平15企管規程8・全改、平20企管規程3・平21企管規程7・令2企管規程6・一部改正)
(平元企管規程9・平元企管規程17・平元企管規程25・平7企管規程1・平7企管規程4・平16企管規程6・令2企管規程6・一部改正)
(平16企管規程6・全改、平21企管規程4・令2企管規程6・令5企管規程3・一部改正)
(平元企管規程9・平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)
(平14企管規程2・令2企管規程6・一部改正)
(平27企管規程7・全改)
(平27企管規程7・全改、令2企管規程6・一部改正)