○職員の給与に関する規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号

企業職員の給与に関する規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、石狩東部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 給与は、現金で支払わなければならない。

2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(昭62企管規程37・平16企管規程5・一部改正)

(給与からの控除)

第3条 給与の支払に際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 公宅料

(2) 企業団が取り扱う団体契約の保険料

(3) 地方職員共済組合の貸付金に係る償還金及び利息

(4) 市町村職員共済組合の貸付金に係る償還金及び利息並びに商品代金の立替えに係る返還金並びに預金の積立金

(5) 財団法人北海道市町村職員福祉協会の会費、貸付金に係る償還金及び利息並びに同会が取り扱う保険の保険料

(6) 全国町村職員生活協同組合が取り扱う保険の保険料

(7) 職員で組織する親睦団体の会費

(給料表)

第4条 条例第3条に規定する給料表の種類は、別表第1とし、給料表の適用範囲は、全ての職員に適用するものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、企業長が別に定める。

(令2企管規程2・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定による企業長が別に定める職務の級の分類基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、企業長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の級に移った場合における号俸は、企業長が別に定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、企業長が別に定める日に、同日前において企業長が別に定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸を4号俸(職務の級が7級以上であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として企業長が定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

10 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平6企管規程3・平14企管規程2・平15企管規程5・平18企管規程8・平26企管規程4・令2企管規程1・令5企管規程3・一部改正)

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。

(平4企管規程1・一部改正)

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等規程第3条第1項第4条及び第5条の規定により定められた週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平10企管規程4・平14企管規程2・平23企管規程2・一部改正)

第8条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第10条 職員が給与期間の中途において次のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平4企管規程6・平14企管規程6・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第4項及び次条において「扶養親族である配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、その職務の級が9級であるもの(次条において「9級職員」という。)に対しては支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他の生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 前項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 扶養手当の月額は、扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(その職務の級が8級であるもの(次条第3項第4号及び第6号において「8級職員」という。)にあっては、3,500円)第2項第2号に該当する扶養親族(次項及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円とする。

5 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項及び次条第3項第7号において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭63企管規程3・平元企管規程9・平元企管規程15・平元企管規程16・平2企管規程5・平3企管規程5・平4企管規程7・平5企管規程5・平5企管規程9・平6企管規程5・平7企管規程5・平8企管規程6・平9企管規程9・平10企管規程8・平12企管規程2・平14企管規程9・平15企管規程8・平17企管規程8・平19企管規程4・平20企管規程3・平29企管規程2・平31企管規程1・一部改正)

(扶養手当の届出)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に扶養親族届(別記第1号様式)により届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等及び扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員で9級職員以外のものが9級職員となった場合

(6) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平5企管規程9・平9企管規程9・平20企管規程3・平29企管規程2・平31企管規程1・一部改正)

(扶養手当の確認及び決定)

第13条 任命権者は、前条第1項に規定する届け出があったときは、その届け出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

第14条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては前条第3項の規定を準用する。

2 任命権者は、前項の規定による確認をしたときは、確認日等を扶養手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。

(扶養手当の支給方法)

第15条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(住居手当)

第16条 住居手当は、次に該当する職員に支給する。

(1) 自から居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払っている職員(職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため石狩東部広域水道企業団が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「公宅」という。)を有料で貸与され、公宅料を支払っている職員及び次の又はに掲げる職員を除く。)

 他の地方公共団体その他企業長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

 職員の扶養親族である者(第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母以外の親族で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 住居手当の月額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額24,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額

 月額24,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から24,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(昭62企管規程37・昭63企管規程3・平2企管規程8・平4企管規程7・平5企管規程9・平7企管規程5・平9企管規程9・平15企管規程8・平20企管規程3・平21企管規程7・平31企管規程1・令2企管規程1・令5企管規程3・一部改正)

(住居手当の届出)

第17条 新たに前条第1項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第3号様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(平21企管規程7・令5企管規程3・一部改正)

(住居手当の確認及び決定)

第18条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第16条第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記第4号様式)に記載するものとする。

(平15企管規程8・令5企管規程3・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第19条 第17条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、企業長が別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(令5企管規程3・一部改正)

(住居手当の支給の方法)

第20条 住居手当の支給は、職員が新たに第16条第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第17条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平15企管規程8・平21企管規程7・令5企管規程3・一部改正)

第21条 住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(住居手当の事後の確認)

第22条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が第16条第1項の職員である要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により事後の確認をしたときは、確認日等を住居手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。

(平2企管規程5・令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当)

第23条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車(国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、運賃、時間、距離の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法(往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合を除く。)により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。) 支給単位期間につき、2,000円(通勤距離が5キロメートル以上の場合にあっては前項第1号に掲げる職員が受ける通勤手当の額を考慮して2,000円に、その通勤距離に応じ次表に掲げる額を加算した額とする。)

通勤距離

加算額

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,600円

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

10,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

13,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

16,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

19,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

22,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

24,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

26,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

27,800円

60キロメートル以上

29,600円

(3) 前項第2号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員) 支給単位期間につき、前号に定める額からその額に100分の50の割合を乗じて得た額を減じた額

(4) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次のからまでに定める区分に応じ、第1号及び第2号若しくは前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び第2号又は前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は第2号若しくは前号に定める額

 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号に定める額(以下「交通機関等に係る手当額」という。)及び自動車等の使用距離に応じた第2号若しくは第3号に定める額(以下「自動車等に係る手当額」という。)(1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等に係る手当額以上である職員(に掲げる職員を除く。) 交通機関等に係る手当額

 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等に係る手当額未満である職員(に掲げる職員を除く。) 自動車等に係る手当額

3 通勤手当は、支給単位期間(第27条の2第3項で定める通勤手当にあっては、同項で定める期間)に係る最初の月の第27条の2第1項に定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他第29条第1項に定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して第29条第2項に定める額を返納させるものとする。

5 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第29条の2第1項に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(昭62企管規程37・昭63企管規程1・平元企管規程25・平3企管規程5・平5企管規程1・平7企管規程5・平8企管規程6・平14企管規程2・平16企管規程6・平20企管規程3・平27企管規程1・令元企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当の支給範囲の特例)

第24条 前条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平5企管規程1・平16企管規程6・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第25条 第23条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(第23条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 企業長の定める交通機関等 企業長の定める額

2 第23条第2項第1号本文括弧書き中ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平5企管規程1・全改、平7企管規程4・平7企管規程5・平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当の届出)

第26条 職員は、新たに第23条第1項の職員(以下「通勤職員」という。)である要件を具備するに至った場合には通勤届(別記第5号様式)により、その勤務の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。通勤職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当の確認及び決定)

第27条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記第6号様式)に記載するものとする。

(平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当の支給日等)

第27条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第29条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第6条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第26条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 第23条第3項に規定する通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして交通機関等に係る手当額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が交通機関等に係る手当額及び自動車等に係る手当額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16企管規程6・追加、令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員である要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員である要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第26条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第29条 第23条第4項に規定する事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和62年3月1日石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第29条の3第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る第23条第4項に規定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第23条第2項第4号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月あたりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、通用期間が支給単位期間である定期券の運賃等の払戻しを、企業長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第27条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び企業長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第23条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16企管規程6・追加、平30企管規程2・令2企管規程4・令5企管規程3・一部改正)

(通勤手当の支給単位期間)

第29条の2 第23条第5項に規定する期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数券乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第25条第1項第3号に規定する企業長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 職員の定年等に関する条例第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する部局等の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他企業長の定める事由が生ずること。

(平16企管規程6・追加、平20企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

第29条の3 支給単位期間は、第28条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16企管規程6・追加、平30企管規程2・令2企管規程4・一部改正)

(通勤手当を支給できない場合)

第30条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16企管規程6・旧第29条繰下・一部改正)

(通勤手当の事後の確認)

第31条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員である要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により事後の確認をしたときは、確認日等を通勤手当認定簿の事後の確認欄に記載するものとする。

(平元企管規程5・平16企管規程6・令5企管規程3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第32条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類)

第33条 特殊勤務手当の種類は、有毒薬物取扱手当とする。

(平7企管規程5・平18企管規程3・一部改正)

第34条 削除

(平7企管規程5)

(有毒薬物取扱手当)

第35条 有毒薬物取扱手当は、本務として常時水質の試験、検査業務に従事する職員が、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる毒物及び劇物を使用して当該業務に従事したときは、その従事した日1日につき290円を支給する。

(平3企管規程6・一部改正)

第36条から第40条まで 削除

(平18企管規程3)

(特殊勤務手当額の特例)

第41条 特殊勤務手当の支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、この規程の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

(特殊勤務手当の支給)

第42条 特殊勤務手当の支給方法は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その際支給することができるものとする。

2 前項の規定に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(平23企管規程2・一部改正)

(特殊勤務手当の支給実績簿)

第43条 課長(所長も含む。)は、特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記第7号様式)に記載しておかなければならない。

(給与の減額)

第44条 職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第12条第1項の規定により同項に規定する代休日(以下この条において「代休日」という。)を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合、勤務時間等規程第13条に規定する年次有給休暇又は勤務時間等規程第16条第9号第10号第11号(男性職員の場合を除く。)及び第12号に規定する特別休暇、勤務時間等規程第19条の規定により病気休暇若しくは特別休暇につき任命権者が承認を与えた場合又は別表第2に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額(寒冷地手当を受ける職員にあっては、当該手当の月額を加算した額)に12を乗じ、その額を勤務時間等規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第71条第1項において同じ。)によるものを除く。)の療養のため勤務時間等規程第13条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、次項で定めるところにより、当該病気休暇の最初の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもって給料の半額を減ずる。

2 前項ただし書の勤務しない期間には、次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理病休等」という。)の日(1日の勤務時間の一部を生理病休等以外の病気休暇により勤務しない日を除く。)が含まれないものとし、療養期間中の週休日、前項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理病休等の日その他の企業長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

(平2企管規程8・平10企管規程4・平21企管規程2・平22企管規程3・平23企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程5・令5企管規程3・一部改正)

(給料の半額を減ずる日)

第44条の2 一の負傷又は疾病による特定病気休暇(生理病休等以外の病気休暇をいう。以下同じ。)が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当初の特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理病休等の期間その他の企業長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(平23企管規程2・追加)

(給料の半額を減ずる場合の日割計算)

第44条の3 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(平23企管規程2・追加)

(時間外勤務手当)

第45条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されたこととなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等規程第3条第2項又は第4条の規定により割り振りされた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった職員とする。)には、割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び勤務時間等規程第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(企業長が定めるものを除く。以下「割振り変更前の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等規程第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額に相当する金額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平6企管規程1・平10企管規程4・平14企管規程2・平14企管規程6・平21企管規程2・平22企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第45条の2 前条に規定する時間のうち、時間外勤務手当を支給しない時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員、職員の育児休業等に関する規程(令和4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「育児休業規程」という。)第12条に規定する育児短時間勤務職員等及び職員の育児休業等に関する条例(令和4年石狩東部広域水道企業団条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第11条第2号に規定する短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間規程第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員等が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(平22企管規程3・追加、令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(60時間超過時間から除く勤務の時間)

第45条の3 第45条第4項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 前条第1号に掲げる時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこととなった場合における当該勤務の時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった場合における前条第2号及び第3号に掲げる時間

(平22企管規程3・追加、平23企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(休日勤務手当)

第46条 祝日法による休日等(勤務時間等規程第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間等規程第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等規程第3条第2項第4条若しくは第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等規程第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間(これらの規定に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定された日又は国の行事の行われる日等で企業長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、企業長が他の日とすることとしたときは、その日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額に相当する金額を休日勤務手当として支給する。

(平10企管規程4・全改、平22企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第47条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。

(平元企管規程9・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第48条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、第45条第2項の規定により時間外勤務手当を支給する場合を除き、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記第8号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 任命権者は、前項の規定に定める様式により難い特別の事情があるときは、これと異なる様式を定めることができる。

(平6企管規程1・平10企管規程4・一部改正)

(出張中の時間外勤務手当等)

第49条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、支給しない。

(平10企管規程4・一部改正)

(時間計算)

第50条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(前条に規定する日の勤務を含む。)又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第51条 第45条から第47条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(寒冷地手当を受ける職員にあっては、当該手当の月額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等(育児休業規程第12条に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(3) 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(平6企管規程5・全改、平10企管規程4・平14企管規程2・平21企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程5・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給方法等)

第52条 時間外勤務手当等は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間等規程第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等規程第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第45条から前項までに定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平22企管規程3・平23企管規程2・一部改正)

(管理職手当)

第53条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき次表に掲げる職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

事務局長

事務局次長

課長

主幹

区分

1種

2種

3種

4種

2 前項に規定する管理職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の月額は、第4条に規定する別表第1の職務の級及び前項の表の下欄に掲げる区分に応じ、次表に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間等規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。

職務の級

区分

管理職手当の月額

9級

1種

104,200円

8級

1種

94,000円

2種

82,200円

7級

2種

77,400円

6級

3種

62,300円

5級

4種

49,600円

3 第1項に規定する管理職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、第4条に規定する別表第1の職務の級及び第1項の表の下欄に掲げる区分に応じ、次表に定める額に、勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

職務の級

区分

管理職手当の月額

9級

1種

90,300円

8級

1種

79,800円

2種

69,800円

7級

2種

63,800円

6級

3種

48,200円

5級

4種

36,900円

(平3企管規程1・平4企管規程1・平5企管規程3・平17企管規程4・平18企管規程8・平21企管規程4・平23企管規程7・平28企管規程4・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(管理職手当の支給)

第54条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(平23企管規程2・一部改正)

第55条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第71条第1項の場合並びに公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は管理職手当は、支給することができない。

(平2企管規程8・平23企管規程2・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第56条 第45条から第47条までの規定は、管理職員には、適用しない。

2 第5条第2項から第9項まで、第11条から第22条まで及び第67条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平4企管規程1・平10企管規程4・平14企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第56条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、第53条第1項に規定する管理職員の区分に応じた次の各表に掲げる額を支給する。ただし、当該勤務に従事した時間が6時間を超える勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員

区分

支給額

1種

10,000円

2種

8,500円

3種

7,000円

4種

6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員

区分

支給額

1種

9,000円

2種

7,500円

3種

6,000円

4種

5,000円

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、第53条第1項に規定する管理職員の区分に応じた次の各表に掲げる額を支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員

区分

支給額

1種

5,000円

2種

4,300円

3種

3,500円

4種

3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員

区分

支給額

1種

4,500円

2種

3,800円

3種

3,000円

4種

2,500円

3 第1項に規定する勤務をした後、引き続いて第2項に規定する勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係るこれらの規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 企業長は、管理職員特別勤務実績簿(別記第9号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第10号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(令5企管規程3・全改)

(支給日)

第56条の3 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平4企管規程1・追加、平23企管規程2・一部改正)

(期末手当)

第57条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第57条の3まで、第58条第60条及び附則第8項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は分限条例第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支払を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第5条第1項に規定する職員以外の職員

2 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、前項の規定を準用する。ただし、第71条第6項の規定の適用を受ける職員及び次に掲げる職員は除くものとする。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において職員(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び会計年度任用職員(企業長の定める職員に限る。)に限る。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員、その他企業長の定める者を除く。)又は臨時的であるものを除く。)となったもの及びこれらの準ずる者と企業長が認めるもの

 国家公務員

 職員以外の地方公務員(企業長が定めるものに限る。)

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(職務の級が7級以上であるもの(以下「特定幹部職員」という。)にあっては100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

5 第3項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第8項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

6 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が次の表の職務の級の欄に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に加算割合の欄に定める割合を乗じて得た額(第53条に規定する管理職手当に係る区分が1種及び2種の職を占める職員(休職されている職員のうち第71条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)にあっては、その額に給料月額の1種は100分の15の割合を、2種は100分の10の割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。

職務の級

加算割合

職務の級9級及び8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

(平元企管規程20・平元企管規程25・平2企管規程8・平3企管規程4・平3企管規程5・平4企管規程6・平5企管規程9・平6企管規程5・平9企管規程8・平9企管規程9・平11企管規程5・平12企管規程1・平12企管規程2・平13企管規程5・平14企管規程2・平14企管規程6・平14企管規程9・平15企管規程8・平18企管規程8・平21企管規程7・平22企管規程6・平31企管規程1・令元企管規程3・令2企管規程2・令2企管規程7・令3企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)

第57条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9企管規程8・追加、令元企管規程3・一部改正)

第57条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を告示の公示に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第2号)に定める公示の手続により行うことをもってこれに代えることができる。この場合においては、その告示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 企業長は、一時差止処分について、次の各号にいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平9企管規程8・追加、令5企管規程3・一部改正)

第58条 基準日前1箇月以内において職員(会計年度任用職員を除く。)としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(令2企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第59条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)及び同項第2号の休職の期間又は分限条例第2条の規定による休職の期間については、その2分の1の期間

(2) 第57条第1項第3号及び第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業規程第12条の規定により読み替えられた第5条第2項に規定する算出率をいう。第63条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平4企管規程6・平12企管規程1・平14企管規程6・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

第60条 基準日以前6箇月以内の期間において、第57条第2項第3号のア若しくはに掲げる者又はこれらに準ずる者と企業長が認めるものから引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号の規定を準用する。

(平14企管規程6・平14企管規程9・平18企管規程8・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第60条の2 第57条の2及び第57条の3(これらの規定を第61条第7項及び第71条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第57条第2項第3号のア若しくはに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と企業長が認めるものが引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9企管規程8・追加)

(勤勉手当)

第61条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第66条まで及び附則第8項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第7項において準用する第57条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員に支給する。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(第71条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 第57条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第5条第2項に規定する職員以外の職員

2 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、前項の規定を準用する。ただし、次に定める職員は除くものとする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第57条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第58条の規定は、前項の場合に準用する。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第65条及び第65条の2に規定する職員の勤務成績による割合(これらの条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 第1項及び第2項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在。次項及び附則第8項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 第1項及び第2項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び構成団体の職員から引き続いて新たに職員となった者の初任給等の特例に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第16号)第8条に規定する調整手当の支給を受ける職員にあっては、給料及び扶養手当の月額に100分の3の割合を乗じて得た額の合計額とする。

6 第57条第6項の規定は、第4項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第61条第5項」と、「第3項の期末手当基礎額」とあるのは「第61条第4項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

7 第57条の2及び第57条の3の規定は、第1項から第3項までの規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第57条の2中「前条第1項」とあるのは「第61条第1項から第3項まで」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第61条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(平元企管規程25・平2企管規程8・平3企管規程4・平4企管規程6・平9企管規程8・平12企管規程1・平12企管規程2・平14企管規程2・平14企管規程6・平14企管規程9・平17企管規程8・平18企管規程8・平21企管規程5・平21企管規程7・平22企管規程3・平22企管規程6・平27企管規程1・平28企管規程1・平29企管規程2・平30企管規程2・平31企管規程1・令元企管規程3・令2企管規程1・令2企管規程2・令4企管規程2・令4企管規程3・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第62条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第63条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第57条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第59条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 第44条前段の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間等規程第20条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等規程第20条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平2企管規程1・平2企管規程8・平4企管規程6・平10企管規程4・平12企管規程1・平14企管規程6・平29企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

第64条 第60条第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14企管規程9・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第65条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。ただし、企業長は、その所属の第61条第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合又は職務内容等の事情により、第1号から第3号までに定める成績率によることが適当でないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前において企業長が実施する直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位(企業長が定める当該職員が果たすべき役割(以下「役割」という。)を果たした程度が通常を上回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の117以上100分の205以下(特定幹部職員にあっては、100分の141以上100分の245以下)

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の109以上100分の117未満(特定幹部職員にあっては、100分の130以上100分の141未満)

(3) 直近の人事評価の結果が中位(役割を果たした程度が通常のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の101(特定幹部職員にあっては、100分の121)

(4) 直近の人事評価の結果が下位(役割を果たした程度が通常を下回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他企業長の定める職員 100分の94.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の113.5未満)

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、企業長が定める。

(平18企管規程8・全改、平20企管規程3・平21企管規程7・平22企管規程3・平22企管規程6・平23企管規程2・平27企管規程1・平28企管規程1・平29企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程4・平31企管規程1・令2企管規程1・令4企管規程3・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)

第65条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。ただし、企業長は、その所属の第61条第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合又は職務内容等の事情により、同号及び第2号までに定める成績率によることが適当でないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49.75以上(特定幹部職員にあっては、100分の59.75以上)

(2) 直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の48.25(特定幹部職員にあっては、100分の58.25)

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他企業長の定める職員 100分の47.25未満(特定幹部職員にあっては、100分の57.25未満)

(平18企管規程8・追加、平22企管規程3・平22企管規程6・平23企管規程2・平27企管規程1・平29企管規程2・平30企管規程2・平30企管規程4・平31企管規程1・令4企管規程3・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第66条 期末手当の支給日並びに勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平14企管規程9・平18企管規程8・一部改正)

(寒冷地手当)

第67条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に支給する。ただし、基準日において、第57条第1項第1号から第6号までに掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員を除くものとする。(以下この条において同じ。)

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

23,080円

12,900円

8,700円

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第44条ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(2) 前号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員 零

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項又は第71条第2項第3項若しくは第5項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項の他の号に掲げる職員に該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項各号に掲げる職員並びに第71条第2項第3項及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第71条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(5) 基準日において第71条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員並びに第71条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(6) 基準日において第71条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その給与の支給割合が変更された場合

(7) 前6号に掲げる場合に準ずる場合として企業長が認める場合

(平16企管規程11・全改、平22企管規程6・一部改正)

第68条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に該当する者をいう。

(1) 扶養親族(第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(平16企管規程11・全改)

第69条 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第57条第1項第1号から第6号までに掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(平16企管規程11・全改)

第70条 削除

(平16企管規程11)

(休職者の給与)

第71条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が次の各号に掲げる疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

(1) 動脈硬化性心臓疾患

(2) 悪性新生物

(3) 高血圧症による中枢神経系の血管損傷

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 分限条例第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内(職員が公務上の災害若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による災害を受けたと認められる場合は100分の100以内)を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第57条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第66条に規定する日にそれぞれ第2項第3項又は前項に規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第57条第2項第2号及び第3号に掲げる職員には期末手当は支給しない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第57条の2及び第57条の3の規定を準用する。この場合において、第57条の2中「前条第1項」とあるのは「第71条第6項」と読み替えるものとする。

(平元企管規程9・平2企管規程8・平9企管規程8・平10企管規程4・平14企管規程6・平21企管規程2・平23企管規程2・令元企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

(端数計算)

第72条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 第44条の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額を算定する場合並びに第45条から第47条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平6企管規程1・平6企管規程5・一部改正)

(会計年度任用職員の給与等)

第73条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当

2 前項各号に掲げる職員には、同項に定めるもののほか、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

3 第1項第1号に掲げる職員には、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して所属長が定めるところにより、費用弁償として、通勤のために要する費用に相当する額を支給する。

4 第1項各号に掲げる職員に係る給与の額については、当該職員の職務の複雑、困難及び責任の度並びに勤務の特殊性に応じ、かつ、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で所属長が定めるものとする。

5 第1項第1号の報酬は、日額、月額又は勤務1時間当たりの額で支給する。

6 前各項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる職員に係る給与の支給方法等に関し必要な事項は、所属長が定める。

(令2企管規程2・全改、令6企管規程1・一部改正)

(補則)

第74条 この規程に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 削除

(平3企管規程5)

3 第67条の規定の適用を受ける職員で、同条第4項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から同条第2項前段の規定に定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日、以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸を附則別表第1において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他次項に定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算して得られる額に100分の45を乗じて得た額と次表の職員の世帯等の区分に応じ掲げる額を合計した場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、同条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成9年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号)の改正前の規程第67条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

世帯等の区分

世帯主

準世帯主

非世帯主

26,800

17,870

8,930

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加算して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

(平9企管規程7・一部改正)

4 基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職員の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるときとし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次の又はに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次の又はに定める額

 当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高号俸を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該対応給料月額を受けるものとした場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 次の又はに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の附則別表第1における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

5 平成11年度に限り、第57条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平11企管規程5・全改)

6 第57条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額により低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第57条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平11企管規程5・全改)

7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第57条第3項及び第4項第61条第4項並びに第65条及び同条の2の規定の適用については、第57条第3項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第4項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第61条第4項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、第65条中「100分の86以上100分の145」とあるのは「100分の80以上100分の135」と、「100分の111以上100分の185」とあるのは「100分の99以上100分の165」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86」とあるのは「100分の73以上100分の80」と、「100分の101以上100分の111」とあるのは「100分の90以上100分の99」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、「100分の91」とあるのは「100分の81」と、第65条の2中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21企管規程5・追加)

8 平成30年3月31日までの間、職員(別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第44条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則第10項から第11項までにおいて「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第57条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する額(同項に規定する管理職手当に係る区分が1種及び2種の職を占める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に同項に規定する額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第61条第6項において準用する第57条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額(同項に規定する管理職手当に係る区分が1種及び2種の職を占める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第61条第4項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第6項において準用する第57条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第61条第4項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第71条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第71条第1項 前各号に定める額

 第71条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第71条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第71条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第71条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規程により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

(6) 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額

(平22企管規程6・追加、平24企管規程2・平27企管規程5・一部改正)

9 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平22企管規程6・追加)

10 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)についての第44条本文の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定により算出した減額する額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、当該減額支給対象職員の給料月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22企管規程6・追加)

11 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第45条から第47条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第51条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号)第11条に定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号)第11条に定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22企管規程6・追加)

12 附則第8項の規定の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第53条第2項の規定の適用については、同項中の「得た額」とあるのは「得た額に100分の98.5を乗じて得た額」とする。

(平22企管規程6・追加)

13 給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第4条及び第5条並びに附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に、次の表に定める職員の区分に応じ同表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、手当の額及び第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額並びに附則第8項の規定により給与から減ずる額及び附則第11項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、第4条及び第5条の規定により定められる額とする。

職員の区分

割合

管理職員で課長相当職以上の職員

100分の90.23

管理職員で主幹相当職の職員

100分の91.3

30歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある職員(前2号に掲げる職員を除く)

100分の96.03

前3号に掲げる職員以外の職員

100分の93.65

(平25企管規程4・追加)

14 管理職手当の月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第53条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、地域手当の月額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、同項の規定により定められる額とする。

(平25企管規程4・追加)

15 次の各号に掲げる職員に対して平成25年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第57条第3項第5項、及び第6項並びに第61条第6項並びに附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は5級であるもの(第53条で定める管理職員に限る。) 100分の90.23

(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(前号に掲げる管理職員を除く。)又は4級であるもの 100の91.8

(3) 給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級であるもの 100分の95.4

(平25企管規程4・追加)

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5企管規程3・追加)

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5企管規程3・追加)

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5企管規程3・追加)

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企管規程3・追加)

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企管規程3・追加)

21 附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第53条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令5企管規程3・追加)

22 附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第56条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令5企管規程3・追加)

23 附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する給与の種目別の確定金額のうち、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の確定金額に100円未満の端数を生じたときは、第72条第1項の規定にかかわらず、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

(令5企管規程3・追加)

24 附則第17項第19項又は第20項の規定による給料を支給される職員に対する第57条第6項(第61条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第57条第6項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第17項、第19項又は第20項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5企管規程3・追加)

25 附則第16項から前項までに定めるもののほか、附則第16項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令5企管規程3・追加)

附則別表第1

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

218,600

112,900

97,000

2

227,800

194,300

164,600

137,700

118,600

101,600

71,700

3

237,000

201,900

171,500

143,900

124,400

106,900

73,800

4

246,300

209,500

178,600

150,100

130,200

112,800

75,900

5

255,800

217,100

185,700

156,700

136,200

118,100

78,000

6

265,500

225,000

192,900

163,400

142,000

122,600

79,600

7

275,200

232,900

200,100

170,000

147,700

127,000

82,000

8

284,600

240,800

207,500

176,600

153,400

131,200

84,600

9

294,000

248,800

215,000

183,000

158,300

135,200

87,200

10

303,000

256,800

222,500

189,400

163,100

138,800

90,300

11

311,900

264,700

230,100

195,700

167,800

142,300

93,600

12

320,500

272,600

237,700

202,000

172,400

145,800

97,000

13

328,300

280,500

245,200

208,300

177,000

149,200

100,200

14

334,400

288,000

252,500

214,300

181,300

151,900

103,300

15

340,500

295,400

259,200

220,100

185,400

154,600

106,200

16

344,800

301,400

265,800

225,400

189,500

157,200

108,800

17

 

307,100

271,100

230,400

193,100

159,700

111,300

18

 

311,000

276,100

234,200

196,200

162,100

113,500

19

 

314,800

279,700

237,500

199,200

164,100

115,700

20

 

318,600

283,300

240,600

201,500

 

117,800

21

 

 

286,900

243,100

203,800

 

119,400

22

 

 

290,500

245,500

206,000

 

 

23

 

 

 

247,900

208,200

 

 

24

 

 

 

250,300

 

 

 

附則別表第2

職務の級

5級 7級 10級

附則別表第3

職務の級

号俸

調整数

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

附則別表第4

職務の級

職務の等級

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

(昭和62年企管規程第37号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規定(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切り替え)

4 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の級号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする移動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定に従ってさだめられたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の規程第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に次に掲げる事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当においても、同様とする。

(1) 改正前の規程第16条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) この規程施行の際居住していた住居の変更(前項に該当することとなる住居の変更をのぞく。)

(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

27号俸

27号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

 

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号俸

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

420,500

426,400

441,800

448,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

424,800

430,700

446,400

452,600

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

429,100

435,000

451,000

457,200

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

433,400

439,300

455,600

461,800

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

437,700

443,600

460,200

466,400

150,800

152,900

205,800

208,700

268,600

272,400

322,800

327,200

340,500

345,100

376,000

381,000

385,300

390,500

407,100

412,600

442,000

447,900

464,800

471,000

152,400

154,500

207,800

210,700

270,800

274,600

325,200

329,600

343,300

347,900

379,600

384,600

389,000

394,200

410,900

416,400

446,300

452,200

469,400

475,600

154,000

156,100

209,800

212,700

273,000

276,800

327,600

332,000

346,100

350,700

383,200

388,200

392,700

397,900

414,700

420,200

450,600

456,500

474,000

480,200

155,600

157,700

211,800

214,700

275,200

279,000

330,000

334,400

348,900

353,500

386,800

391,800

396,400

401,600

418,500

424,000

454,900

460,800

478,600

484,800

157,200

159,300

213,800

216,700

277,400

281,200

332,400

336,800

351,700

356,300

390,400

395,400

400,100

405,300

422,300

427,800

459,200

465,100

483,200

489,400

(昭和63年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第67条第3項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元企管規程10・一部改正)

2 この規程(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切り替え)

5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする移動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

28号俸

28号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

 

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号俸

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

426,400

436,000

448,000

458,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

430,700

440,300

452,600

462,700

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

435,000

444,600

457,200

467,300

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

439,300

448,900

461,800

471,900

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

408,800

417,600

443,600

453,200

466,400

476,500

152,900

156,500

208,700

213,400

274,600

280,700

327,200

334,300

345,100

352,500

381,000

389,100

390,500

398,800

412,600

421,400

447,900

457,500

471,000

481,100

(平成元年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年企管規程第16号)

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成元年企管規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第25号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて作成されている通勤届及び通勤手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(最高号俸の切替え等)

4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸になる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

6 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における移動者の号俸等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

29号俸

29号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

 

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号俸

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

436,000

448,400

458,100

471,100

519,800

534,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

440,300

452,700

462,700

475,700

524,600

539,300

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

444,600

457,000

467,300

480,300

529,400

544,100

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

448,900

461,300

471,900

484,900

534,200

548,900

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

453,200

465,600

476,500

489,500

539,000

553,700

156,500

162,100

213,400

219,900

282,900

290,900

334,300

343,500

352,500

362,100

389,100

399,600

398,800

409,600

421,400

432,800

457,500

469,900

481,100

494,100

543,800

558,500

(平成2年企管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第5号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第44条及び第71条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規程する改正規程を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸になる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における移動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 この規程による改正後の職員の給与に関する規程第71条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

30号俸

30号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

 

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号俸

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

448,400

462,100

471,100

485,500

534,500

550,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

452,700

466,400

475,700

490,100

539,300

555,600

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

457,000

470,700

480,300

494,700

544,100

560,400

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

461,300

475,000

484,900

499,300

548,900

565,200

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

465,600

479,300

489,500

503,900

553,700

570,000

162,100

172,200

219,900

227,900

293,100

302,600

343,500

354,100

362,100

373,100

399,600

411,400

409,600

421,700

432,800

445,500

469,900

483,600

494,100

508,500

558,500

574,800

(平成3年企管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項第2号、同条第5項を削る改正規定、第67条第4項の改正規定、附則第2項を削除する改正規定及び別記第2号様式の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規程する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸になる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における移動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 この規程による改正後の職員の給与に関する規程第71条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

 

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号俸

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

462,100

475,200

485,500

499,000

550,800

566,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

466,400

479,500

490,100

503,600

555,600

570,800

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

470,700

483,800

494,700

508,200

560,400

575,600

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

475,000

488,100

499,300

512,800

565,200

580,400

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

479,300

492,400

503,900

517,400

570,000

585,200

172,200

181,400

227,900

236,800

304,800

314,200

354,100

364,400

373,100

383,900

411,400

423,000

421,700

433,600

445,500

457,800

483,600

496,700

508,500

522,000

574,800

590,000

(平成3年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級に最高の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における移動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

9 次の各号のいずれかに該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となったものであって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の規定第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

10 前項の規程による届出を行った者に対する改正後の規程第12条第2項及び第3項の規程の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号。以下「改正規程」という。)付則第9項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正規程付則第9項の規定による届出が改正規程の施行の日から60日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程付則第9項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程付則第9項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程付則第9項」とする。

11 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号)の施行の日から60日」とする。

(1) 施行日から30日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合

(2) 施行日から30日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合

(3) 施行日から30日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の規程第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

13 平成5年3月31日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その月の前日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) 改正前の規程第16条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正後の規程の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正後の規程の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(給与の内払)

14 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

15 この規程による改正後の職員の給与に関する規程第71条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

 

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

23号俸

438,800

448,300

475,200

485,400

499,000

509,600

566,000

577,900

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

24号俸

442,600

452,100

479,500

489,700

503,600

514,200

570,800

582,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

483,800

494,000

508,200

518,800

575,600

587,500

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

488,100

498,300

512,800

523,400

580,400

592,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

492,400

502,600

517,400

528,000

585,200

597,100

181,400

188,700

236,800

244,200

316,400

324,000

364,400

372,800

383,900

392,400

423,000

431,900

433,600

442,700

457,800

467,300

496,700

506,900

522,000

523,600

590,000

601,900

(平成5年企管規程第1号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第57条第3項及び附則第5項から第7項まで並びに別記第1号様式及び第2号様式の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の給与の支給に関する規程の規定に基づいて作成されている扶養親族手当認定簿の用紙がある場合においては、改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(最高号俸の切替え等)

4 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級に最高の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

6 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

24号俸

24号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

431,600

438,700

448,300

455,700

485,400

493,400

509,600

518,000

577,900

587,500

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

435,300

442,400

452,100

459,500

489,700

497,700

514,200

522,600

582,700

592,300

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

439,000

446,100

455,900

463,300

494,000

502,000

518,800

527,200

587,500

597,100

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

442,700

449,800

459,700

467,100

498,300

506,300

523,400

531,800

592,300

601,900

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

446,400

453,500

463,500

470,900

502,600

510,600

528,000

536,400

597,100

606,700

188,700

192,600

244,200

249,100

324,000

329,700

372,800

379,200

392,400

398,900

431,900

438,900

450,100

457,200

467,300

474,700

506,900

514,900

532,600

541,000

601,900

611,500

(平成6年企管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この施行の日前から引き続き在職する職員の昇給については、この規定による改正後の職員の給与に関する規程第5条第8項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成6年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第44条及び第51条までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程及び第57条第3項並びに附則第5項から第7項までに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級に最高の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるものとする。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく別に定める規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

24号俸

24号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

438,700

443,100

455,700

460,400

493,400

498,400

518,000

523,300

587,500

593,400

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

442,400

446,800

459,500

464,200

497,700

502,700

522,600

527,900

592,300

598,200

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

446,100

450,500

463,300

468,000

502,000

507,000

527,200

532,500

597,100

603,000

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

449,800

454,200

467,100

471,800

506,300

511,300

531,800

537,100

601,900

607,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

453,500

457,900

470,900

475,600

510,600

515,600

536,400

541,700

606,700

612,600

192,600

194,700

249,100

252,200

329,700

333,300

379,200

383,000

398,900

402,900

438,900

443,200

457,200

461,600

474,700

479,400

514,900

519,900

541,000

546,300

611,500

617,400

(平成7年企管規程第1号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成7年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて作成されている通勤届の用紙がある場合においては、この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成7年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第23条及び第25条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項に同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日における号俸又は同日における給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は同日における給料月額に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期間の通算)

6 第3項の規定により切替日における号俸又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は同日における給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号俸等職員の切り替え等)

7 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

24号俸

24号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

443,100

446,800

460,400

462,600

498,400

500,700

523,300

525,700

593,400

595,900

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

446,800

450,500

464,200

466,400

502,700

505,000

527,900

530,300

598,200

600,700

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

450,500

454,200

468,000

470,200

507,000

509,300

532,500

534,900

603,000

605,500

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

454,200

457,900

471,800

474,000

511,300

513,600

537,100

539,500

607,800

610,300

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

457,900

461,600

475,600

477,800

515,600

517,900

541,700

544,100

612,600

615,100

194,700

196,700

252,200

254,900

333,300

334,900

383,000

384,700

402,900

404,700

443,200

445,100

461,600

465,300

479,400

481,600

519,900

522,200

546,300

548,700

617,400

619,900

(平成8年企管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期間の通算)

6 第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号俸等職員の切替え等)

7 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度に企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

25号俸

25号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

448,800

451,100

462,600

465,000

500,700

502,800

525,700

527,600

595,900

597,600

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

452,500

454,800

466,400

468,800

505,000

507,100

530,300

532,200

600,700

602,400

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

456,200

458,500

470,200

472,600

509,300

511,400

534,900

536,800

605,500

607,200

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

459,900

462,200

474,000

476,400

513,600

515,700

539,500

541,400

610,300

612,000

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

463,600

465,900

477,800

480,200

517,900

520,000

544,100

546,000

615,100

616,800

(平成9年企管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平成8年度の職員の給与に関する規程第67条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第2項で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き企業団に在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。(以下同じ。))について、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第67条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じてこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第11条第4項及び第5項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の規程第67条第4項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の場合にあっては、次の各号に掲げる額とする。)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の規程第67条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(第2号及び第3号に掲げる場合を除く。)は、次のア又はイに掲げる区分に応じて、それぞれア又はイに掲げる額とする。

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の規程第67条第4項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 平成8年度基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の規程第11条第4項及び第5項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の規程第67条第4項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて改正前の規程第67条第4項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 附則第2項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において改正前の規程附則第3項の規定を適用するものとした場合に当該職員が暫定基準額を受けることとなる時(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の規程第67条第4項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において改正前の規程附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が当該各項に規定する額を受けることとなるとき 当該額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の規程第67条第3項の表に掲げる額を減じた額

(平成9年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年企管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期間の通算)

6 第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第5項又は第7項ただし書の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸又は2号俸以下の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(企業長が定める職員にあっては、その定める期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号俸等職員の切替え等)

7 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

25号俸

25号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

15号俸

15号俸

 

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

451,100

26号俸

465,000

467,400

502,800

505,300

527,600

530,100

597,600

600,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

454,800

457,100

468,800

471,200

507,100

509,600

532,200

534,700

602,400

604,900

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

458,500

460,800

472,600

475,000

511,400

513,900

536,800

539,300

607,200

609,700

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

462,200

464,500

476,400

478,800

515,700

518,200

541,400

543,900

612,000

614,500

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

465,900

468,200

480,200

482,600

520,000

522,500

546,000

548,500

616,800

619,300

(平成10年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別記第9号様式は、施行日以後から行われる勤務について適用し、施行日前に行われたこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別記第9号様式に該当する勤務については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際限に改正前の規程別表第2第14号の規定により勤務しないことにつき企業長が特に認めているものについては、改正後の規程別表第2第6号の規定により勤務しないことにつき企業長が特に認めているものとみなす。

(平成10年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸を超える給料月額を受ける職員」という。)のうち、切替日の前日における給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期間の通算)

6 第3項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え等)

7 最高号俸を超える給料月額を受ける職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、企業長の定めるところによる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

9 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

457,100

458,900

467,400

469,300

505,300

507,300

530,100

532,100

600,100

602,100

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

460,800

462,600

471,200

473,100

509,600

511,600

534,700

536,700

604,900

606,900

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

464,500

466,300

475,000

476,900

513,900

515,900

539,300

541,300

609,700

611,700

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

468,200

470,000

478,800

480,700

518,200

520,200

543,900

545,900

614,500

616,500

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

471,900

473,700

482,600

484,500

522,500

524,500

548,500

550,500

619,300

621,300

(平成11年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第57条第3項、附則第8項及び第9項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸を超える給料月額を受ける職員」という。)の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸とその1級下位の号俸との差額×(その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸の額/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号俸の額

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期間の通算)

6 第3項の規定により給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第57条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第57条第3項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の規程第57条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(平成14年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額とその1号俸下位の号俸の額との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額とその1号俸下位の号俸の額との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される施行日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者がその施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程によって定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 給与規程の適用を受ける職員に対し平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第71条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与規程(次号において「改正後の給与規程」という。)第57条第2項又は第71条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が定める給料月額)並びに改正後の給与規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(3) 継続在職期間(前号に規定する継続在職期間をいう。)において改正規程第1条の規定による改正前の給料表の適用を受けていた期間(改正規程附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務及びその者が受けていた号俸の改正規程第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給料月額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 給与規程の適用を受ける職員に対し平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第57条第3項及び第60条の規定の適用については、第57条第3項同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と、第60条中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第57条第1項第7号の規定の適用については、同号中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者がその施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規程によって定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 給与規程の適用を受ける職員に対し平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規程第57条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項及び第6項若しくは第71条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下、この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受け取るべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成16年企管規程第5号)

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年企管規程第6号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の通勤手当に関する規程に基づいて作成されている通勤届の用紙がある場合においては、この規程による改正後の通勤手当に関する規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

3 この規程の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成16年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年企管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 平成16年度の寒冷地手当に関する改正後の規程第67条第1項の規定の適用については、同項中「毎年11月から翌年3月」とあるのは、「平成16年10月から平成17年2月」とする。

4 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、第5条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。

(2) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の規定第67条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(改正前の規定第67条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。)に応じ、改正前の規定第67条第3項及び第4項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規定第67条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条又は第71条第2項、第3項若しくは第5項の規定にかかわらず、それぞれ特例支給額又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた第71条第2項、第3項若しくは第5項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

平成16年10月から平成17年2月まで

2,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

6 改正後の第67条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第11号。以下「平成16年改正規程」という。)附則第4項」と、同項第1号中「前項の規定による額」とあるのは「平成16年改正規程附則第4項に規定する特例支給額(以下「特例支給額」という。)」と、同条第4項中「前2項又は第71条第2項、第3項若しくは第5項」とあるのは「平成16年改正規程附則第5項又は平成16年改正規程附則第6項において読み替えて準用する前項」と、「第2項の規定による額」とあるのは「特例支給額」と、同項第1号から第4号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正規程附則第6項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

(平成17年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸の額との差額×((その者の施行日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の昇給規程(職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)(以下「給与規程」という。)第5条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前3項の規程の適用については、これらの規程に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日における昇格又は降格の特例)

6 施行日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、改正後の給与規程第57条第3項、第5項及び第6項若しくは第71条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員(給与規程の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、8(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長の定める期間がある者にあっては、8から当該期間を考慮して企業長の定める月数に相当する数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 職員に対し平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(前項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

8 前項の企業長の定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員(給与規程の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の給与規程第57条第2項若しくは第71条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き職員として在職した者(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、改正前の給与規程第57条第2項、第61条第2項若しくは第71条第6項の適用を受ける者に係るこれらの規定に相当する規程の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外のものとする。

(1) 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する地方独立行政法人をいう。)の職員

(2) 地方公務員(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で北海道に勤務するもの

(3) 国家公務員

(4) 職員以外の地方公務員

(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)

(新たに職員となった者の第7項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

9 第7項第1号の企業長の定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

10 第7項第1号の企業長の定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第8項各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある者の第7項第1号の月数の算定)

11 第7項第1号の企業長の定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第8項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書き又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与規程第44条ただし書き若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業管理規程第2号)第17条第3項(同規程第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間

(5) 給与規程第44条本文の規定により給与を減額された期間

12 第7項第1号の企業長の定める月数は、平成17年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給与の額が第7項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(以下「第7項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

13 第7項第1号基礎額に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

14 この規程に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成18年企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が給料表の1級又は4級である職員 企業長の定める号俸

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(職員が受けていた号俸の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規程に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程によって定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が旧給料月額(職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年石狩東部広域水道企業団規程第7号)の施行の日において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、次の各号に掲げる職員を除く。

(1) 施行日以降に旧級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 施行日以降に企業長の承認を得てその号俸を決定された職員

(平21企管規程7・平22企管規程6・平23企管規程7・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合であり、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(企業長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、前項による給料として支給する。

(1) 施行日以降に旧級より下位の職務の級に降格をした職員(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(施行日以降に旧級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規程(以下「初任給等規程」という。)第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規程第36条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 施行日以降に企業長の承認を得てその号俸を決定された場合又は企業長の定めるこれに準ずる場合 企業長の定める額

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が企業長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、給料として支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

(勤勉手当に関する経過措置)

10 平成18年6月から平成19年12月までの間に支給する勤勉手当に係る成績率について、この規程による改正後の給与規程第65条及び第65条の2の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。

(この規程により難い場合の措置)

11 前2項の規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

12 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な次項は、企業長が定める。

(職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

13 職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

39

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

39

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

39

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

39

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

40

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

85

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

85

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

85

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

85

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

105

 

85

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

105

 

85

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

105

 

85

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

105

 

85

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700円

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

11級

580,300

37

38

39

40

41

584,900

41

42

43

44

45

(平成19年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づいて作成されている扶養手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成20年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規程第57号第3項、第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において、職員の給与に関する規程の別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級及び号俸が、1級にあっては1号俸から56号俸まで、2級にあっては1号俸から24号俸まで、3級にあっては1号俸から8号俸までの適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員になった日において、減額改定対象職員対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.23を乗じて得た額に8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して企業長が定める月数に相当する額を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.23を乗じて得た額

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定に基づいて作成されている住居届又は住居手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成22年企管規程第3号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規程第57号第3項、第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において、職員の給与に関する規程の別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級及び号俸が、1級にあっては1号俸から93号俸まで、2級にあっては1号俸から64号俸まで、3級にあっては1号俸から48号俸まで、4級にあっては1号俸から32号俸まで、5級にあっては1号俸から24号俸まで、6級にあっては1号俸から16号俸まで、7級にあっては1号俸から4号俸までの適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員になった日において、減額改定対象職員対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に8(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該機関を考慮して企業長が定める月数に相当する額を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額。

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」と読み替える。

(平成23年企管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規程第57号第3項、第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項後段において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において、職員の給与に関する規程の別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級及び号俸が、1級にあっては1号俸から93号俸まで、2級にあっては1号俸から76号俸まで、3級にあっては1号俸から60号俸まで、4級にあっては1号俸から44号俸まで、5級にあっては1号俸から36号俸まで、6級にあっては1号俸から28号俸まで、7級にあっては1号俸から16号俸まで、8級にあっては1号俸から4号俸までの適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員になった日において、減額改定対象職員対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に8(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、8から当該機関を考慮して企業長が定める月数に相当する額を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(管理職手当の改正に伴う経過措置)

3 第2条の施行日の前日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の支給月額が旧支給月額(平成24年3月31日における当該職員の管理職手当支給月額)に達しないこととなるものには、第2条の施行後の管理職手当支給月額の他、その差額に相当する額を加えて管理職手当支給月額として支給する。

(平成25年企管規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日後1年間において行われる改正後の職員の給与に関する規程第5条第4項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間末日の」とする。

(平成27年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切換えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第8項の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳以上に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。この場合において、当該差額の算出の基礎となる給料月額は、改正後の給与規程附則第8項、第9項の規定の適用を受けるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料を支給される職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する規程第56条第6項(同規程第61条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、職員の給与に関する規程第56条第6項中「給料月額」とあるのは、給料月額と職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(石狩東部広域水道企業団管理規程第5号)附則第3項から第5項までの規程による給料の額との合計額とする。

(平成27年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という)及び第2条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という)は、平成28年4月1日に適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に移動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号俸がこの規程による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は移動の日における号俸については改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程による号俸とするものとする。

5 この規程の第2条の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

6 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて作成されている扶養届及び扶養手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規程第11条第4項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(次項及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、前項第2号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については、9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「場合又は」とあるのは「場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は」と、「同号」とあるのは「第1項第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する規程第44条及び第51条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(職員の給与に関する規程第44条及び第51条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年企管規程第4号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年企管規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下この項において「第2条改正後給与規程」という。)第11条第1項ただし書き並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第4項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員」とあるのは「8級以上職員」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級職員が8級職員」と、同項第6号中「8級職員及び9級職員」とあるのは「8級職員」と、「が8級職員」とあるのは「が8級職員以上」とする。

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和元年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する規程第16条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する規程第16条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による内払とみなす。

(企業長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第2条の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和5年改正条例 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)をいう。

(2) 令和5年改正規程 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規程の整備に関する規程(令和5年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号)をいう。

(3) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(4) 定年条例 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)をいう。

(5) 新定年条例 令和5年改正条例第1条の規定による改正後の定年条例をいう。

(6) 給与規程 職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)をいう。

(7) 新給与規程 令和5年改正規程第1条の規定による改正後の給与規程をいう。

(8) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。

(9) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(10) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 新給与規程附則第16項から第20項まで、第24項及び第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項から附則第6項まで同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が、定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第23条第2項、第45条から第45条の3まで及び第51条第2項第1号の規定を適用する。

8 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の新給与規程第53条に規定する管理職手当の月額については、同条第3項の表を適用する。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第53条第3項の規定を適用する。

10 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第56条の2の規定を適用する。

11 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第57条第4項の規定を適用する。

12 新給与規程第61条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第4項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)附則第8号に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

13 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第65条及び第65条の2の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

14 附則第5項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(雑則)

19 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

(令和5年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和6年企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5企管規程8・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

529,500

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

530,300

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

530,900

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

531,400

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600

382,500






95


296,200

344,100

382,900






96


296,600

344,500

383,300






97


296,800

344,700

383,600






98


297,100

345,100

384,100






99


297,500

345,500

384,500






100


297,900

345,800

384,900






101


298,100

346,100

385,200






102


298,400

346,500

385,700






103


298,800

346,900

386,100






104


299,100

347,300

386,500






105


299,300

347,800

386,800






106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

別表第2(第44条関係)

(平成10企管規程4.全改)

原因

承認を与える期間

1 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

2 厚生に関する計画の実施に参加する場合

同上

3 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け学術に関し、講演又は講義を行う場合

そのつど必要と認める期間

4 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

同上

5 職務遂行上必要な資格を取得するための試験を受ける場合

同上

6 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に認める場合

当該事項につき企業長が定める期間

(平30企管規程5・全改)

画像

(平30企管規程5・全改、平31企管規程1・一部改正)

画像画像

(平元企管規程9・平元企管規程17・平7企管規程1・平21企管規程7・令2企管規程6・一部改正)

画像画像

(平15企管規程8・全改、平20企管規程3・平21企管規程7・令2企管規程6・一部改正)

画像画像

(平元企管規程9・平元企管規程17・平元企管規程25・平7企管規程1・平7企管規程4・平16企管規程6・令2企管規程6・一部改正)

画像画像

(平16企管規程6・全改、平21企管規程4・令2企管規程6・令5企管規程3・一部改正)

画像画像

(平元企管規程9・平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

画像

(平14企管規程2・令2企管規程6・一部改正)

画像

(平27企管規程7・全改)

画像

(平27企管規程7・全改、令2企管規程6・一部改正)

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職員の給与に関する規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年3月1日 企業管理規程第14号
昭和62年12月21日 企業管理規程第37号
昭和63年1月12日 企業管理規程第1号
昭和63年12月26日 企業管理規程第3号
平成元年3月31日 企業管理規程第9号
平成元年3月31日 企業管理規程第10号
平成元年4月28日 企業管理規程第12号
平成元年8月30日 企業管理規程第15号
平成元年8月31日 企業管理規程第16号
平成元年11月24日 企業管理規程第17号
平成元年11月24日 企業管理規程第20号
平成元年12月21日 企業管理規程第25号
平成2年3月15日 企業管理規程第1号
平成2年8月31日 企業管理規程第5号
平成2年12月26日 企業管理規程第8号
平成3年3月6日 企業管理規程第1号
平成3年7月19日 企業管理規程第4号
平成3年12月25日 企業管理規程第5号
平成3年12月27日 企業管理規程第6号
平成4年2月28日 企業管理規程第1号
平成4年8月28日 企業管理規程第6号
平成4年12月22日 企業管理規程第7号
平成5年2月19日 企業管理規程第1号
平成5年3月24日 企業管理規程第3号
平成5年3月24日 企業管理規程第5号
平成5年12月17日 企業管理規程第9号
平成6年3月9日 企業管理規程第1号
平成6年6月9日 企業管理規程第3号
平成6年12月22日 企業管理規程第5号
平成7年3月13日 企業管理規程第1号
平成7年7月1日 企業管理規程第4号
平成7年12月28日 企業管理規程第5号
平成8年12月18日 企業管理規程第6号
平成9年6月23日 企業管理規程第7号
平成9年12月1日 企業管理規程第8号
平成9年12月19日 企業管理規程第9号
平成10年8月31日 企業管理規程第4号
平成10年12月21日 企業管理規程第8号
平成11年12月21日 企業管理規程第5号
平成12年2月21日 企業管理規程第1号
平成12年12月1日 企業管理規程第2号
平成13年12月10日 企業管理規程第5号
平成14年2月21日 企業管理規程第2号
平成14年4月1日 企業管理規程第6号
平成14年12月27日 企業管理規程第9号
平成15年2月10日 企業管理規程第1号
平成15年4月1日 企業管理規程第5号
平成15年11月28日 企業管理規程第8号
平成16年3月1日 企業管理規程第5号
平成16年4月1日 企業管理規程第6号
平成16年9月30日 企業管理規程第9号
平成16年12月20日 企業管理規程第11号
平成17年4月1日 企業管理規程第4号
平成17年12月1日 企業管理規程第8号
平成18年3月1日 企業管理規程第3号
平成18年4月1日 企業管理規程第8号
平成19年3月30日 企業管理規程第4号
平成20年4月1日 企業管理規程第3号
平成21年4月1日 企業管理規程第2号
平成21年4月1日 企業管理規程第4号
平成21年6月1日 企業管理規程第5号
平成21年12月1日 企業管理規程第7号
平成22年4月1日 企業管理規程第3号
平成22年12月1日 企業管理規程第6号
平成23年4月1日 企業管理規程第2号
平成23年12月1日 企業管理規程第7号
平成24年4月1日 企業管理規程第2号
平成25年7月1日 企業管理規程第4号
平成26年4月1日 企業管理規程第4号
平成27年1月5日 企業管理規程第1号
平成27年4月1日 企業管理規程第5号
平成27年4月1日 企業管理規程第7号
平成28年3月4日 企業管理規程第1号
平成28年4月1日 企業管理規程第4号
平成29年1月1日 企業管理規程第1号
平成29年1月1日 企業管理規程第2号
平成30年1月1日 企業管理規程第2号
平成30年6月1日 企業管理規程第4号
平成30年11月1日 企業管理規程第5号
平成31年1月1日 企業管理規程第1号
令和元年12月14日 企業管理規程第3号
令和2年1月1日 企業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年5月28日 企業管理規程第4号
令和2年7月31日 企業管理規程第6号
令和2年11月30日 企業管理規程第7号
令和3年11月30日 企業管理規程第1号
令和4年9月30日 企業管理規程第2号
令和4年12月27日 企業管理規程第3号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号
令和5年12月28日 企業管理規程第8号
令和6年3月29日 企業管理規程第1号