○告示の公示に関する規則

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する企業長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び企業長名を記入し、企業長印を押さなければならない。

2 告示は、石狩東部広域水道企業団の事務所前の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

告示の公示に関する規則

昭和62年3月1日 規則第2号

(昭和62年3月1日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第2章 公布・公示
沿革情報
昭和62年3月1日 規則第2号