○告示の公示に関する規則
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する企業長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び企業長名を記入し、企業長印を押さなければならない。
2 告示は、石狩東部広域水道企業団の事務所前の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。