○職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和49年4月1日
石狩東部広域水道企業団条例第3号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭62条例7・一部改正)
(給与の種類等)
第2条 職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(1) 地公法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償
(2) 地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(昭62条例7・平4条例1・平14条例2・平18条例3・令2条例1・令5条例1・令6条例1・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表には、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて給料の額を定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料の額及び号俸間の給料の額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭62条例7・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職(以下「管理職員」という。)のうち、その特殊性に基づき企業長が指定する職にある職員に対して支給する。
(平4条例1・一部改正)
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭62条例7・旧第6条繰上・一部改正、平元条例3・平4条例6・平29条例1・一部改正)
(地域手当)
第6条 地域手当は、派遣職員のうち現に地域手当の支給を受けている職員に対して支給する。
(昭62条例7・追加、平18条例3・一部改正)
(住居手当)
第7条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)
(2) その所有に属する住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(昭62条例7・旧第8条繰上・一部改正)
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(昭62条例7・旧第9条繰上、平2条例1・一部改正)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(昭62条例7・旧第10条繰上)
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は、職員に支給する。
(昭62条例7・追加)
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(昭62条例7・旧第12条繰上)
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(昭62条例7・全改)
(休日勤務手当)
第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)(これらの日に係る代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。これらの日に準ずる日として企業長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平10条例1・全改)
(平4条例1・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平4条例1・追加、平10条例1・一部改正)
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(平15条例1・一部改正)
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(昭62条例7・旧第15条の2繰下)
(退職手当)
第17条 退職手当の支給額及び支給方法は、北海道市町村職員退職手当組合の定めるところによる。
(昭62条例7・旧第16条繰下)
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、年次有給休暇及び特例休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(病気休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇としての承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭62条例7・旧第17条繰下、平4条例4・平10条例1・平14条例3・平20条例1・平29条例1・一部改正)
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。
(昭62条例7・旧第18条繰下・一部改正)
(専従休職者の給与)
第20条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭62条例7・追加)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例4・追加、平12条例1・平29条例1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第21条 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には、企業長が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(昭62条例7・全改、平14条例2・令2条例1・一部改正)
(平14条例2・追加、令5条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平14条例2・一部改正、平15条例1・旧第1項・一部改正、令5条例1・旧附則・一部改正)
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員の給与の特例)
2 職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、企業長が別に定める。
(令5条例1・追加)
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員及び常時勤務に服することを要しない職員
(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例1・追加)
附則(昭和50年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の支給基準に基づく住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の支給基準に基づく住居手当を支給されないこととなる期間がある職員の当該支給されないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第8条第1号に係るものに限る。)の支給基準については、改正後の条例第8条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の支給基準に基づき、この条例の施行の日を含む引き続いた期間につき、住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の支給基準に基づく住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に企業長の定める事由が生じた職員にあっては、企業長の定める日)までの間の住居手当(改正前の条例第8条第1号に係るものに限る。)の支給基準についても、同様とする。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の支給基準に基づく住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の支給基準に基づく住居手当を支給されないこととなる期間がある職員の当該支給されないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第8条第1号に係るものに限る。)の支給基準については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の支給基準に基づき、この条例の施行の日を含む引き続いた期間につき、住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の支給基準に基づく住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和54年3月31日(同日前に企業長の定める事由が生じた職員にあっては、企業長の定める日)までの間の住居手当(改正前の条例第8条第1号に係るものに限る。)の支給基準についても、同様とする。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の種類及び基準に関する条例中、附則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
28 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員については、第5条、第7条、第10条及び第17条の規定は、適用しない。
(企業長への委任)
29 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。