○職員の任用の方法及び手続に関する規則

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団規則第5号

職員の任用に関する規則(昭和49年石狩東部広域水道企業団規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 任用

第1節 採用及び昇任(第4条~第7条)

第2節 臨時的任用(第8条・第9条)

第3節 条件付採用の期間(第10条)

第3章 試験(第11条~第16条)

第4章 選考(第17条~第19条)

第5章 採用候補者

第1節 採用候補者名簿(第20条~第25条)

第2節 採用の辞退(第26条・第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第22条の5までの規定に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則1・令5規則2・一部改正)

(この規則の適用を受ける職員)

第2条 この規則の規定は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、すべての職員に適用する。

(用語の意義)

第3条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

2 この規則において「任命権者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)又はその他の法律の規定により任命権を有する者をいい、法第6条第2項の規定により、任命権者がその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者をいう。

(令2規則1・一部改正)

第2章 任用

第1節 採用及び昇任

(競争試験による採用の方法)

第4条 職員の採用は、職員の職(以下「職」という。)について第5条の規定により選考によるものと定めている場合を除き、職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)の結果作成される採用候補者名簿に基づいて行わなければならない。

(令2規則1・一部改正)

(選考による採用の方法)

第5条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 法令、条例、規則等の規定による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の名称を用いる職」という。)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(3) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(4) 特別な事情により採用試験によることが不適当であると任命権者が認める職

(令2規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(選考による昇任の方法)

第6条 次に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 組織上の名称を用いる職又は組織規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号)に定める主任その他これに相当する職として任命権者が認める職

(2) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(令2規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(採用の方法の特例)

第7条 この規則の規定によりその職への採用が採用試験によるものとされている職について採用試験が行われない場合は、選考により職員を採用することができる。

(令2規則1・旧第8条繰上・全改)

第2節 臨時的任用

(臨時的任用を行うことのできる場合)

第8条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(令2規則1・旧第9条繰上・一部改正、令3規則2・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第9条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(令2規則1・旧第10条繰上・一部改正)

第3節 条件付採用の期間

(条件付採用の期間の延長)

第10条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、特別な場合において、任命権者は、その条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項ただし書中「の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない」とあるのは「は、当該職員の任期を超えることができない」と、前項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令2規則1・旧第11条繰上・一部改正)

第3章 試験

(採用試験の種類)

第11条 採用試験の種類は、石狩東部広域水道企業団事務局職員採用試験とする。

2 前項に掲げる採用試験の試験区分は、別表のとおりとする。

(平30規則1・全改、令2規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(採用試験の方法等)

第12条 採用試験により行う職務遂行に必要な能力の判定は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を正確に判定することができる方法

2 採用試験の受験資格、試験の程度その他採用試験の実施に関し必要な事項は、別に任命権者が定めるものとする。

(令2規則1・旧第13条繰上)

(告知の方法)

第13条 採用試験の公告は、告示の公示に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第2号)に定める公示の手続その他適切な報道手段により行うものとする。

(令2規則1・旧第14条繰上)

(告知の内容)

第14条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 採用試験の名称及び試験区分並びに給与

(2) 採用予定数

(3) 受験資格

(4) 採用試験の実施時期、試験地及び方法並びに合格者発表の時期及び方法

(5) 受験手続

(6) 採用の経路

(7) その他採用試験に関し必要な事項

(令2規則1・旧第15条繰上)

(試験委員会)

第15条 任命権者は、競争試験の実施につき必要があると認めるときは、試験委員を委嘱し、試験委員会を設けることができる。

(令2規則1・旧第16条繰上)

(試験の委任等)

第16条 任命権者は、適当と認める試験について、他の地方公共団体の機関に委任又は共同して実施することができる。

(令2規則1・旧第17条繰上)

第4章 選考

(選考の方法)

第17条 選考は、選考される者の当該職に関する職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定して行うものとし、必要に応じ筆記試験、口述試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。

(令2規則1・旧第18条繰上)

(選考の基準)

第18条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて、職務遂行上必要とされる法令に定める免許その他の資格及び任命権者が必要と認める経歴、学歴又は知識若しくは技能を有することとし、昇任の場合については、更に勤務成績の良好であることを含むものとする。

(令2規則1・旧第19条繰上)

(選考の実施)

第19条 選考は、採用し、又は昇任させようとする者についてその都度行うものとする。

(令2規則1・旧第20条繰上)

第5章 採用候補者

第1節 採用候補者名簿

(名簿の作成)

第20条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の種類に応じて作成するものとする。

(令2規則1・旧第21条繰上)

(名簿の統合)

第21条 第26条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては任命権者は新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、このいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(令2規則1・旧第22条繰上)

(採用候補者の名簿からの削除)

第22条 任命権者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した理由が第28条各号のいずれにも該当しないと任命権者が認めた場合

(3) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合

(4) 受験の申込み又は競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合

(5) 採用に関する任命権者からの照会に応答しない場合

(6) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(7) 前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対照となる職に必要な適格性を欠くことが明らかになった場合

(8) その他任命権者が名簿から削除することが適当と認める場合

(令2規則1・旧第23条繰上)

(採用候補者の名簿への復活)

第23条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 前条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、任命権者が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 前条第5号の規定により名簿から削除された者について任命権者が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 前条第6号又は第7号の規定により名簿から削除された者について任命権者がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 前条第8号の規定により名簿から削除された者について任命権者が名簿に復活することを適当と認める場合

(令2規則1・旧第24条繰上)

(名簿の訂正)

第24条 任命権者は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。

(令2規則1・旧第25条繰上)

(名簿の失効)

第25条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその作成後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者が5人に満たなくなった場合

(3) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(4) その他任命権者が定める場合

(令2規則1・旧第26条繰上)

第2節 採用の辞退

(採用の辞退)

第26条 採用候補者として、選択の範囲に入っていることを任命権者から通知された者で、当該採用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者が前項の辞退の届を受理したときは、当該採用候補者は、選択の範囲から除外されたものとみなす。

(令2規則1・旧第27条繰上)

(採用の辞退による採用候補者の選択の延期)

第27条 任命権者は、前条第1項の規定により辞退の届を受けた場合において、当該辞退の事由が次の各号の一に該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、当該採用候補者の選択の範囲への加入は、延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり又は負傷していること。

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) その他正当な事由があること。

(令2規則1・旧第28条繰上)

第6章 雑則

(補則)

第28条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令2規則1・旧第29条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平30規則1・追加、令3規則2・一部改正)

採用試験の種類

受験に必要な年齢又は経験

試験区分

石狩東部広域水道企業団事務局職員採用試験

採用試験実施年度の翌年度の4月1日における年齢が満22歳から満30歳までの者

事務系A

技術系A

採用試験実施年度の翌年度の4月1日における年齢が満18歳から満21歳までの者

事務系B

技術系B

企業における職務の経験などを有する者

事務系C

技術系C

職員の任用の方法及び手続に関する規則

昭和62年3月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月1日 規則第5号
平成30年10月1日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第1号
令和3年10月1日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第2号