○議会事務局事務決裁規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 石狩東部広域水道企業団議会事務局における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 議長の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 議長の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 議長又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に決裁権者が決裁すべき事務を、一時その者に代わって決裁することをいう。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(類推専決)

第4条 前条に規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、前条の規定の例によりそれぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第5条 第3条の規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、議長の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第6条 事務局長は、第3条の規定により専決した事項のうち、その処理について、議長から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を議長に報告しなければならない。

(代決権者)

第7条 代決を行うことができる者は、別表第2に定めるとおりとする。

(代決の禁止)

第8条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(閲覧)

第9条 第7条の規定により代決した者は、当該決定書を速やかに、上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成16年議会訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16議会訓令3・一部改正)

事務局長専決事項

1 石狩東部広域水道企業団議会事務局職員(以下「職員」という。)(事務局長の職にあるものを除く。)の任免、分限、懲戒に関すること。

2 職員の職務に専念する義務を免除すること。

3 職員の休暇及び勤務しないことについて承認すること。

4 職員に対し、旅行を命ずること。

6 職員に対し、時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

7 職員の任用の方法及び手続に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第8号)の規定に基づき、採用又は昇任に係る承認又は選考の申請を行うこと。

8 職員が営利企業に従事することを許可すること。

9 職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第5条第1項から第6項までの規定に基づき、書記の職務の級、号俸を決定し、昇給期間の短縮を行い、並びに職員の特別昇給を行うこと。

10 職員の旅費に関する規程第30条の規定に基づき、旅費の調整に関すること。

11 公務災害及び通勤災害の認定等に関する事務を行うこと。

(1) 非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第10号。以下「公務災害条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、公務又は通勤により生じた災害を認定すること。

(2) 公務災害条例第5条の規定に基づき、補償基礎額を決定する。

(3) 公務又は通勤により生じた災害に係る補償請求を審査し、及び補償金額を決定すること。

12 職員の福利厚生に関すること。

13 一般職に属する臨時的任用職員を任免する。

14 職員の扶養親族を認定し、通勤手当及び住居手当の額を決定し、並びにこれらに係る確認を行うこと。

15 職員の児童手当の受給資格及び児童手当の額を認定すること。

16 職員の住所(変更)届の受理、確認を行うこと。

17 議会事務局文書管理規程(平成16年石狩東部広域水道企業団議会訓令第1号。以下「文書管理規程」という。)の規定に基づき、部外者に対し、文書等の閲覧又は謄写を承認すること。

18 文書管理規程第32条の規定に基づく保存期間5年以下の廃棄文書の処分を承認すること。

19 分掌事務に関する諸証明を行うこと。

20 法令に基づき台帳、原簿等を閲覧させること。

21 照会、回答及び通知等を行うこと。

22 文書の督促又は返戻を行うこと。

23 その他軽易又は定例的な事項で議長の指定するもの

24 議場の管理及び取締に関すること

25 会議録の事務に関すること。

別表第2(第7条関係)

決裁事項

決裁権者が不在のとき代決することができる者

議長の決裁事項

事務局長

事務局長の決裁事項

事務局長の指定する主事

議会事務局事務決裁規程

昭和62年3月1日 議会訓令第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和62年3月1日 議会訓令第2号
平成16年2月1日 議会訓令第3号