○職員の任用の方法及び手続に関する規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の任用の方法及び手続に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第5号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、職員の任用手続等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2企管規程2・一部改正)

(採用候補者選択調書の作成)

第2条 任命権者は、規則第4条に規定する採用候補者名簿に基づき、採用すべき者を選択しようとするときは、採用候補者選択調書(別記第1号様式)を作成するものとする。

2 前項の選択調書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 採用しようとする者の履歴書の写し

(2) 補充しようとする職について法令、条例、規則等により特別の資格を有しなければならない定めのある場合は、当該資格の取得を証明する書類又はその写し

(3) その他任命権者が必要と認める書類

(令2企管規程2・一部改正)

(選考調書の作成)

第3条 任命権者は、規則第5条又は第6条の規定に基づき選考によって職員を採用し、又は昇任させようとするときは、採用する場合は採用選考調書(別記第2号様式)、昇任させる場合は昇任選考調書(別記第3号様式)を作成するものとする。

2 前項の選考調書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 規則第5条各号に該当する選考にあっては、採用しようとする者の履歴書

(2) 補充しようとする職について法令、条例、規則等により特別の資格を有しなければならない定めのある場合は、当該資格の取得を証明する書類又はその写し

(3) その他任命権者が必要と認める書類

(令2企管規程2・一部改正)

(名簿の作成)

第4条 規則第20条に規定する採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、別記第4号様式によるものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(名簿からの削除、復活の処理)

第5条 任命権者は、規則第22条第3号から第8号までの規定により、採用候補者を当該名簿から削除した場合又は第23条の規定により名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活した場合は、次に掲げる事項を朱書で記載しなければならない。

(1) 削除(復活)の年月日

(2) 削除(復活)の事由

(3) その他必要な事項

(令2企管規程2・一部改正)

(名簿失効の処理)

第6条 任命権者は、規則第25条第2号の規定に基づき名簿を失効させた場合は、次に掲げる事項を、当該名簿に朱書で記載しなければならない。

(1) 失効の年月日

(2) 失効の事由

(3) その他必要な事項

2 任命権者は、規則第25条第1号の規定により名簿を失効させたときは、必要に応じ前項に準じて、その旨を当該名簿に朱書で記載するとともに、その旨を当該名簿に登載されている採用候補者に通知するものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

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(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

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(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)

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職員の任用の方法及び手続に関する規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第8号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月1日 企業管理規程第8号
平成元年11月24日 企業管理規程第17号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年7月31日 企業管理規程第6号