○職員の任用の方法及び手続に関する規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の任用の方法及び手続に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第5号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、職員の任用手続等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2企管規程2・一部改正)
2 前項の選択調書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 採用しようとする者の履歴書の写し
(2) 補充しようとする職について法令、条例、規則等により特別の資格を有しなければならない定めのある場合は、当該資格の取得を証明する書類又はその写し
(3) その他任命権者が必要と認める書類
(令2企管規程2・一部改正)
2 前項の選考調書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 規則第5条各号に該当する選考にあっては、採用しようとする者の履歴書
(2) 補充しようとする職について法令、条例、規則等により特別の資格を有しなければならない定めのある場合は、当該資格の取得を証明する書類又はその写し
(3) その他任命権者が必要と認める書類
(令2企管規程2・一部改正)
(令2企管規程2・一部改正)
(1) 削除(復活)の年月日
(2) 削除(復活)の事由
(3) その他必要な事項
(令2企管規程2・一部改正)
(名簿失効の処理)
第6条 任命権者は、規則第25条第2号の規定に基づき名簿を失効させた場合は、次に掲げる事項を、当該名簿に朱書で記載しなければならない。
(1) 失効の年月日
(2) 失効の事由
(3) その他必要な事項
(令2企管規程2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(令和2年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)
(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)
(平元企管規程17・令2企管規程6・一部改正)