○議会事務局文書管理規程
平成16年2月1日
石狩東部広域水道企業団議会訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 石狩東部広域水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)における文書の管理に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めることを目的とする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書の取扱いは、的確かつ迅速に行わなければならない。
2 文書は、常に、丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。
3 文書は、効率的な利用を図るため、常に、一定の場所に整理して管理しなければならない。
(事務局長の責務)
第3条 事務局長は、事務局における文書の管理に関し必要な調査を行い、並びに文書の管理に関する指導及び改善に努めなければならない。
3 事務局長は、事務局における文書の管理を統括し、その適正かつ円滑な運営を図らなければならない。
(文書主任の指名)
第4条 事務局に、文書主任を置く。
2 文書主任は、事務局長が指名する。
3 文書主任の業務を補助させるため、必要があるときは、文書主任の下に文書副主任を置くことができる。
(文書主任の責務)
第5条 文書主任は、上司の命を受けて、次の業務を処理する。
(1) 文書の管理の指導及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 文書の整理並びに編集及び製本に関すること。
(4) 文書の保管、保存、引継ぎ、廃棄に関すること。
(5) 文書の処理の促進に関すること。
(6) その他文書の管理に関し必要なこと。
(文書の区分)
第6条 文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
イ 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第111条の規定により制定するもの
ロ 規則 地方自治法第120条及び第130条第3項の規定により制定するもの
(2) 令達文書
イ 訓令 議長が事務局の職員に対し、一般的に命令するもの
ロ 訓 議長が事務局の職員に対し、個別的に命令するもの
ハ 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの
ニ 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの
(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの
(4) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの
(帳簿等)
第7条 事務局に、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 収受印(別記第1号様式)
(2) 特殊文書収受簿(別記第2号様式)
(3) 例規番号簿(別記第3号様式)
(4) 文書管理簿(別記第4号様式)
(5) 議案処理簿(別記第5号様式)
(6) 請願・陳情処理簿(別記第6号様式)
第2章 文書の収受及び配布
(到達文書の処理)
第8条 事務局に到達した文書(議案等及び請願・陳情(以下「議案・請願等」という。)に関するものを除く。以下「到達文書」という。)は、文書主任において収受し、次に定めるところにより、速やかに処理しなければならない。
(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、すべて開封すること。
(2) 開封しない文書にあっては封皮に、開封した文書にあっては余白に収受印を押すこと。
(3) 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、代金引換及び特別送達を含む。以下同じ。)又は民間業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便業者による同法第2条第2項に規定する信書便(第30条において「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準するものとして事務局長が定めるものによる文書(以下「書留文書等」という。)には、封皮(開封した文書にあっては、その余白)に収受印を押すこと。
(4) 開封した文書は、文書管理簿に登記するとともに、文書管理簿の文書番号を当該文書の収受印内に記入すること。ただし、軽易なものについては、この手続を省略することができる。
(平29議会訓令1・一部改正)
第9条 文書主任を経ない文書を受けた者は、直ちに、当該文書を文書主任に回付しなければならない。
第10条 文書管理簿又は件名(標題)別文書管理簿(以下「文書管理簿等」という。)に登記した文書(以下「登記済文書」という。)は、文書主任において、直ちに、事務局長に配布するものとする。
2 親展その他開封することが不適当と認められる文書は、文書主任において、直ちに、名あて人に配布するものとする。
3 文書管理簿に登記することを省略した文書(以下「軽易文書」という。)は、文書主任において、直ちに、事務担当者に配布するものとする。
第11条 事務局長は、登記済文書の配布を受けたとき、又は必要があるときは、その内容が、意思の決定(以下「決定」という。)を要するものについては決裁権者(議会事務局決裁規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団議会訓令第2号)第2条第3号の決裁権者をいう。以下同じ。)の指示を受けるものとする。ただし、決定を要するもののうち、軽易又は定例的なもので決裁権者の指示を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(平29議会訓令1・全改)
第12条 議案・請願等は、文書主任において収受し、次の定めるところにより処理の上、事務局長に配布しなければならない。
(1) 当該文書の余白に収受印を押すこと。
(2) 議案処理簿又は請願・陳情処理簿に登記すること。
(3) 請願・陳情に関するものにあっては、石狩東部広域水道企業団議会議員の任期ごとの一連番号を付すること。
第13条 文書主任は、重要又は異例に属する議案・請願等の配布を受けたときは、直ちに、事務局長に報告して指示を受け、その他のものにあっては、次に定めるところにより、処理しなければならない。
(1) 議案等は、議長の閲覧に供すること。
(2) 請願・陳情に関するものにあっては、請願・陳情処理簿により、経過を明らかにしておくこと。
第3章 文書の作成
(報告)
第15条 軽易文書の配布若しくは決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を得たときは、別記第8号様式の報告書用紙及び継続用紙による処理、文書の余白による処理、帳簿による処理、口頭その他の方法により、上司及びその内容に関係のある事務を主管する他の課等に報告しなければならない。
第16条 報告が終了した文書(収受に基づくものを除く。)は、文書主任において、文書管理簿に登記しなければならない。
(決定書案の作成)
第17条 事務局長は、第11条の規定により決裁権者から必要な処理の方針の指示を受けたものについて、自ら起案し、又は事務担当者に決定書案を作成させなければならない。この場合において、事務局長が不在のときは、当該職の下位の職にある者が順次その事務を代行するものとする。
2 軽易又は定例的な事項については、事務担当者において決定書案を起案するものとする。
(平29議会訓令1・全改)
(起案の方法)
第18条 決定書案の起案は、別記第10号様式の決定書用紙及び継続用紙を用い、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
(1) 決定書案には、必要がある場合は、案文の前又は次に起案理由、準拠法令その他参考となる事項を記載すること。
(2) 決定書案には、必要な関係資料を整理して添付すること。
(3) 決定書用紙の施行及び取扱方法の欄には、次に掲げるところにより当該事案の区分に対応する表示を記載すること。
ア 重要なもの 重要
イ 至急の取扱いを要するもの 至急(期限のあるものについては、その期限を付記すること。)
ウ 施行の際、電気通信回線を利用するもの 電子メール施行、ファクシミリ施行又は電子掲示板
エ 施行の際、特殊の取扱いを要するもの 親展、書留、速達、配達証明、内容証明、要契印等
(4) 決定書用紙の協議の欄には、その事案について協議した協議先を記載すること。
2 軽易又は定例的な事案の決定については、事項の規定にかかわらず、文書の余白を用いて起案することができる。
3 前項の規定により、文書の余白を用いて起案する場合においては、当該文書の余白に処理印を押して、当該処理印内に所要事項を記入するものとする。
(例文処理)
第19条 令達文書(訓令を除く。)、一般文書及び法令の規定により様式が定められている文書のうち、常例の案文によることができる事案についての起案は、当該案文についてあらかじめ決裁権者の承認を受けた後、一定の帳簿により行うことができる。
(1) 決定の内容についてその他の定めにより他の課等の承認、確認等の必要がある場合 決定書案(前条の帳簿を含む。以下同じ。)により、当該承認、確認等の権限を有する者に合議すること。
(2) 決定の内容に関係のある事務を主管する他課等がある場合 会議又は口頭により、当該他課等に協議すること。
(平29議会訓令1・一部改正)
第21条 決定書案の合議を受けた事務局の課長等は、当該決定書案について意見を異にするときは、その意見を添えて主務課に返付しなければならない。
2 合意を受けた決定書案で施行前に再回を要するもの又は施行後にその写しを要するものには、その旨を記載するものとする。
第22条 決裁権者は、合議し、又は協議した決定書案が廃案となったときは、その旨を合議先又は協議先に通知しなければならない。
(平29議会訓令1・一部改正)
(決定書の処理)
第23条 決定書案について決定を受けたときは、決定書又は第19条の帳簿にその決定年月日を記入しなければならない。
2 決定を受けた文書(収受に基づくものを除く。)は、文書主任において、文書管理簿に登記しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、年間又は特定の期間に同一の標題で相当数決定を受ける文書で2回目以後決定を受けるものについては、件名(標題)別文書管理簿に登記することができる。
(決定書の閲覧)
第24条 決定書案を回付した場合であって、決定書案の回付を受ける者が不在のときは、閲覧に供さなければならない。ただし、軽易又は定例的なものその他閲覧の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により閲覧した者は、「閲覧」と記載して押印するものとする。
(平29議会訓令1・一部改正)
第4章 文書の施行
(文書の名義)
第25条 法令の規定により権限を行使するための文書は、権限を有する者(法令の規定に基づき委任を受けた者を含む。)の名で施行しなければならない。
2 前項の文書以外の文書は、原則として決裁権者の名で施行するものとする。
(文書の記名)
第26条 決定を施行するための文書(以下「施行文書」という。)の記名は、当該職及び氏名をもって表示するものとする。ただし、前条第2項の規定により施行文書については、氏名を省略することができる。
第27条 施行文書のうち送付を要するものには、その本文の末尾に、当該文書についての連絡先を括弧を付して表示するものとする。ただし、表彰状その他これらに類するものについては、この限りでない。
(記号及び番号)
第28条 施行文書には、文書主任において、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
2 施行文書の記号は、「石東水議」とする。
3 施行文書の番号は、文書管理簿等の文書番号とする。
4 前項の規定にかかわらず、規則、訓令、訓及び告示の番号は、文書の区分ごとの例規番号簿の番号とする。
5 前項の番号は、暦年ごとの一連番号とする。
(平29議会訓令1・一部改正)
(公印の押印)
第29条 施行文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なもの及び次条第2項については、この限りでない。
(発送)
第30条 郵便若しくは信書便又は電報による文書の発送は、石狩東部広域水道企業団事務局総務課において行うものとする。
2 ファクシミリ装置、電子メール若しくは電子掲示板により送信する施行文書は事務局長が別に定める方法により送信しなければならない。
第5章 文書の分類及び保存期間
(文書分類表)
第31条 事務局長は、事務事業に応じた文書分類表を作成しなければならない。
(文書の保存期間)
第32条 事務局長は、前条の規定により文書分類表を作成するときは、各分類項目に属する処理が完結した事案に係る文書(以下「完結文書」という。)の保存期間を、併せて定めるものとする。
(1) 暦年により処理する文書 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の4月1日
(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で前会計年度に属する収入又は支出に係るもの当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の4月1日
(3) 法令等の規定により保存期間の起算日が定められている文書 当該法令等で定める日
第6章 文書の編集及び製本
(編集の方法)
第34条 完結文書並びに完結文書以外の文書のうち、決定を要しない文書にあっては報告済みのもの、決定を要する文書で施行を要しないものにあっては決定済みのもの及び施行を要するものにあっては施行済みのもの(以下「未完結文書」という。)の編集は、次に定めるところにより事務局においてしなければならない。
(1) 文書分類表の分類項目(以下単に「分類項目」という。)ごとに区分すること。ただし、2以上の分類項目にわたる完結文書は、その主たる分類項目に区分すること。
(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で前会計年度に属する収入又は支出に係るものは、前会計年度に区分すること。
(3) 台帳、帳簿その他常時業務に使用する文書及び訴訟関係文書その他の数年にわたる事案に係る文書は、一括すること。
(4) 第2号に掲げる文書以外の文書にあっては、会計年度(暦年により処理する文書にあっては、暦年)ごとに分すること。
第36条 図面等本書につづり難い文書は、適宜に分離して編集することができる。この場合において、文書及び分離した図面等には、それぞれ参照票を添付しなければならない。
(製本の方法)
第37条 前3条の規定により編集した完結文書は、保存期間の起算日から30日を経過する日までに次に定めるところにより総務課において製本しなければならない。ただし、保存期間の起算日から30日を経過した日までに製本し難いものにあっては、同日後に製本することができる。
(1) 厚さは、6センチメートルを標準とすること。ただし、保存期間が10年未満の完結文書及び厚さ6センチメートルを標準とすることが適当でない完結文書については、この限りでない。
(2) 別記第12号様式の文書目録を付けること。ただし、保存期間が10年未満の文書及び文書目録を付けないことに相当の理由がある完結文書については、この限りでない。
(4) 同一分類項目の完結文書を分冊して製本した場合は、1冊ごとに当該分類項目の全冊数及び分冊番号を前号の表紙及び背表紙に記入すること。
(適用除外)
第39条 前2条の規定は、事務局において保存する完結文書で製本し、又は保存箱に収納することが適当でないものについては、適用しない。
2 事務局において保存する完結文書で製本し、又は保存箱に収納することが適当でないものは、保存期間の起算日から30日を経過する日までに保存文書台帳に登記しなければならない。
第7章 文書の保管及び保存
(保管)
第41条 未完結文書及び保存期間の起算日前までの完結文書は、総務課長は指定する場所で管理(以下「保管」という。)しなければならない。
(保存)
第42条 保存期間の起算日が到来した完結文書は、その廃棄の日まで、総務課長が指定する書庫等で管理(以下「保存」という。)しなければならない。
第8章 文書の閲覧及び貸出し
(閲覧等の手続)
第43条 保存中の文書を事務局の職員以外の職員が閲覧しようとするときは、事務局長の承認を得なければならない。
(閲覧文書の取扱い)
第44条 前条の規定により閲覧している文書(以下「閲覧文書」という。)は、改編し、追補し、又は訂正してはならない。
2 閲覧文書を損傷したときは、事務局長に直ちに届け出て、その指示を受けなければならない。
(閲覧の拒絶)
第45条 事務局長は、文書管理上必要があると認めるときは、一時その閲覧を拒むことができる。
(部外者の閲覧)
第46条 保存中の文書を国又は地方公共団体の職員が職務上閲覧することを求めたときは、当該文書に係る事務局長の承認を受けて閲覧させることができる。
第9章 文書の廃棄
(廃棄の手続)
第48条 保存期間の満了した文書は、事務局において事務局長の決定を経て廃棄しなければならない。
(保存文書台帳の登記)
第49条 前条の規定により廃棄したときは、保存文書台帳に廃棄した旨を登記しなければならない。
(廃棄の方法)
第50条 廃棄する文書のうち、他に内容を知られることにより支障を生ずると認めるものは、裁断、溶解、焼却、消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(廃棄の特例)
第51条 保存期間が永年の文書で、保存期間が10年を経過し、事務局長が保存の必要がないと認めたものは、廃棄することができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(保存の延長)
第52条 保存期間の満了した文書であって、なお保存の必要があると認められるものは、第48条の規定にかかわらず引き続き保存することができる。
(保存文書台帳への登記)
第53条 前条の規定により保存を延長したときは保存を延長した旨を保存文書台帳に登記しなければならない。
第10章 書庫の管理
(書庫の管理)
第54条 保存中の文書を管理する書庫は、事務局において管理するものとする。
(書庫内の保全)
第55条 事務局長は、文書の損傷防止のため、常に、書庫内の通気、防湿等に努めなければならない。
2 書庫内では、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
第11章 マイクロフィルムの撮影等
(マイクロフィルムの撮影等)
第56条 保存中の文書は、マイクロフィルムに撮影することができる。
2 前項の規定により保存中の文書を撮影したマイクロフィルムは、当該文書の保存期間から既に経過した期間を控除した期間、保存しなければならない。
第12章 電子情報の取扱い
(電子情報目録)
第58条 事務局に、別記第16号様式の電子情報目録を備えなければならない。
(取得及び作成)
第59条 事務局が電子情報を取得したとき又は作成したときは、電子情報目録に登記しなければならない。
(整理)
第60条 事務局長は、電子情報を容易に検索できるよう整理しなければならない。
(電磁的記録媒体等の管理)
第61条 事務局長は、電子情報を記録した電磁的記録媒体等(録音テープ、ビデオテープ、フロッピーディスク及びCD―R等をいう。以下同じ。)を、当該電磁的記録媒体等の種別に応じた適切な場所で管理しなければならない。
(保存期間)
第62条 事務局長は、当分の間、分掌事務の内容に応じて、電子情報の保存期間を定めるものとする。
(破棄)
第63条 事務局長は、保存期間の満了した電子情報を破棄したときは、電子情報目録に登記しなければならない。
第13章 雑則
(雑則)
第64条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、事務局長の定めるところによる。
附則
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(2) 議会事務局文書編集保存規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団議会訓令第4号)
3 この訓令の施行の前に廃止前の前項に掲げる訓令の規定によりなされた文書の取扱いは、この訓令の相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。
附則(平成29年議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の前に改正前の議会事務局文書管理規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この訓令の相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の議会事務局文書管理規程の規定に基づいて作成されている様式がある場合においては、この訓令による改正後の訓令にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年7月31日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第2号)
この訓令は、令和2年7月31日から施行する。
別表(第32条関係)
1 永年保存
(1) 条例、規則その他重要な例規文書の原議
(2) 国又は若しくは他の関係機関からの重要な往復文書等で将来の参考又は例証となるもの
(3) 議員及び職員の進退、賞罰等に関する文書及び履歴書
(4) 議決書、会議録等その他議会における重要な原本
(5) 訴訟、不服申立て等に関する文書(軽易なものを除く。)
(6) 統計書、議会資料等で将来の参考又は例証となるもの
(7) 石狩東部広域水道企業団の沿革に関する文書その他将来の参考又は例証となる文書
(8) 請願書、陳情書等で重要なもの
(9) その他永久保存の必要があると認められる文書
2 10年保存
(1) 統計書、議会資料等で重要なもの
(2) 許可等に関する文書で重要なもの
(3) 各種会議、協議会の文書で重要なもの(軽易なものを除く。)
(4) その他10年保存の必要があると認められる文書
3 5年保存
(1) 人事に関する文書(進退、賞罰等に関するものを除く。)
(2) 調査報告書類及び統計資料
(3) 請願書、陳情書等
(4) 議事日程及び委員会経過報告書
(5) その他5年保存の必要があると認められる文書
4 3年保存
(1) 原簿及び台帳の登記又は登録の原因となった文書
(2) 往復文書
(3) 調査報告書類及び統計資料で軽易なもの
(4) その他3年保存の必要があると認められる文書
5 1年保存
(1) 往復文書で軽易なもの
(2) 帳簿、台帳等で別に原義があるもの
(3) 文書の収受及び発送に関する帳簿類
(4) その他1年保存の必要があると認められる文書
(令2議会訓令1・一部改正)
(令2議会訓令1・一部改正)
(平29議会訓令1・令2議会訓令1・一部改正)
(令2議会訓令1・一部改正)
(平29議会訓令1・令2議会訓令1・一部改正)
(平29議会訓令1・令2議会訓令1・一部改正)
(平29議会訓令1・一部改正)
(平29議会訓令1・全改、令2議会訓令1・一部改正)
(令2議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)
(令2議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)
(令2議会訓令2・一部改正)
(令2議会訓令2・一部改正)
(令2議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)
(平29議会訓令1・令2議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)