○職員の育児休業等に関する規程

令和4年9月30日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号

職員の育児休業等に関する規程(平成22年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする職員は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)を所属長を経由して企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業等養育状況変更届(別記第2号様式)を所属長を経由して企業長に提出しなければならない。

(1) 産前産後の休暇を取得し、又は出産した場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条 職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号。以下「給与規程」という。)第57条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき企業長の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)及び同項第2号又は職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第2条の規定による休職の期間

2 給与規程第61条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(次に掲げる期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(1) 公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった期間

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条第1項において「会計年度任用職員」という。)に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「支給する」とあるのは、「支給することができる」とする。

(令6企管規程1・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第6条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)第26条第1項に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を調整することができる。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(職員の育児休業等に関する条例(令和4年石狩東部広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(企業長が定める育児短時間勤務の勤務形態)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えて適用する法第10条第1項の規定に基づき企業長が定める勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態とする。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この条において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この条において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間勤務すること。

(5) 勤務時間等規程第4条第1項の規定の適用を受ける職員(以下この条において「交替制等勤務職員」という。)が4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(6) 交替制等勤務職員が4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第9条 法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記第3号様式)を所属長を経由して企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第8条第6号の規定による申出を行おうとする職員は、第1項の請求を行う際に、育児短時間勤務承認請求書に育児短時間勤務計画書(別記第4号様式)を添付しなければならない。

4 前項の申出を行った職員は、育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を育児短時間勤務計画書により所属長を経由して企業長に届け出なければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第10条 前条第1項及び第2項の規定は、法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務職員等についての給与規程の特例)

第12条 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成10年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第3項第5項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第23条第2項第3号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

第45条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第45条第3項

職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

育児短時間勤務職員等(

第45条第5項

要しない

要しない。ただし、正規の勤務時間外の時間が職員の育児休業等に関する規程(令和4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「育児休業規程」という。)第12条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第57条第5項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第57条第6項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第61条第5項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

(令5企管規程3・一部改正)

(短時間勤務職員についての給与規程等の特例)

第13条 短時間勤務職員の給料月額は、給与規程第5条第2項第3項第5項若しくは第6項の規定の規定により決定された当該短時間勤務職員の受ける号俸に応じた額に、勤務時間等規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 給与規程第11条から第15条まで及び第67条から第69条までの規定は、短時間勤務職員には、適用しない。

3 短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条第2項第3号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)

第45条第1項

支給する

支給する。ただし、短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第45条第3項

職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

短時間勤務職員(

第45条第5項

要しない

要しない。ただし、正規の勤務時間外の時間が職員の育児休業等に関する規程(令和4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。)第13条第3項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

(令5企管規程3・一部改正)

(部分休業)

第14条 企業長は、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(非常勤職員にあっては3歳に達するまでの子)を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)の承認を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。ただし、次に掲げる職員は、部分休業の請求をすることができない。

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次条第1項において「一般短時間勤務職員」という。)を除く。)

(令5企管規程3・一部改正)

(部分休業の承認)

第15条 部分休業の承認は、勤務時間等規程第10条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(一般短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 子育て部分休暇(勤務時間等規程第16条の2第1項に規定する子育て部分休暇をいう。以下この条において同じ。)若しくは介護時間(勤務時間等規程第17条の3第1項に規定する介護時間をいう。以下この条において同じ。)又は育児の休暇の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該子育て部分休暇若しくは当該介護時間又は当該育児の休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が企業長の定める子育て部分休暇若しくは介護時間に相当する休暇又は育児の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(令6企管規程2・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けようとする職員は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により企業長に請求しなければならない。

2 企業長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

3 前項の証明書類は、当該証明書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を電子メールにより送信して提出することができる。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第17条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与規程第44条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、これらの規定に規定する1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(部分休業の承認の失効等)

第18条 部分休業の承認は、次に掲げる場合にはその効力を失う。

(1) 部分休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(2) 部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(3) 部分休業に係る子が死亡し、又は部分休業をしている職員の子でなくなった場合

2 条例第10条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、部分休業養育状況変更届(別記第6号様式)により養育状況の変更を企業長に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第20条 企業長は、職員が部分休業をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることができない。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令5企管規程3・一部改正)

(給与規程附則第16項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

2 育児短時間勤務職員等に対する給与規程附則第16項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令5企管規程3・追加)

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規程

令和4年9月30日 企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年9月30日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号
令和6年3月29日 企業管理規程第1号
令和6年3月29日 企業管理規程第2号