○個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日

石狩東部広域水道企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行(企業長が保有する個人情報の保護等に係るものに限る。)については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(漏えい等の事態の報告)

第2条 保有個人情報を利用する課(課に相当する組織を含む。)は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態(以下この条において「漏えい等の事態」という。)が生じたときは、速やかに、当該漏えい等の事態に関する次に掲げる事項を企業長に報告しなければならない。

(1) 概要

(2) 漏えい等の事態が発生した保有個人情報の項目

(3) 漏えい等の事態が発生した保有個人情報に係る本人の数

(4) 原因

(5) 二次被害の有無及びその内容

(6) 本人への対応の実施状況

(7) 公表の実施状況

(8) 再発防止のための措置

(9) その他参考となる事項

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿(次項及び第3項において「個人情報ファイル簿」という。)は、別記第1号様式によるものとする。

2 個人情報ファイル簿は、総務課に備え置くものとする。

3 前2項に定めるもののほか、個人情報ファイル簿の作成及び公表に関し必要な事項は、企業長が定める。

(保有個人情報開示請求書)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は、別記第2号様式の保有個人情報開示請求書によるものとする。

(石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会への報告)

第5条 企業長は、法第81条の規定により保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否したときは、その旨を石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(第27条において「審査会」という。)に報告しなければならない。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第6条 法第82条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 別記第3号様式の保有個人情報開示決定通知書

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 別記第4号様式の保有個人情報一部開示決定通知書

2 政令第26条第1項の書面は、別記第5号様式の保有個人情報の開示の実施方法等申出書によるものとする。

3 法第82条第2項の書面は、別記第6号様式の保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書によるものとする。

(保有個人情報の開示決定等期間延長通知書)

第7条 条例第3条第2項の書面は、別記第7号様式の保有個人情報の開示決定等期間延長通知書によるものとする。

(保有個人情報の開示決定等期間特例延長通知書)

第8条 条例第4条の書面は、別記第8号様式の保有個人情報の開示決定等期間特例延長通知書によるものとする。

(保有個人情報の開示請求事案移送通知書)

第9条 法第85条第1項の書面は、別記第9号様式の保有個人情報の開示請求事案移送通知書によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)

第10条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、別記第10号様式の保有個人情報の開示請求に関する意見照会書により行うものとする。

2 法第86条第3項の書面は、別記第11号様式の反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書によるものとする。

(開示の実施に係る本人確認)

第11条 企業長は、開示の実施をする場合において、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(代理人が開示を受ける者であるときは、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。以下この条において同じ。)を確認する必要があると認めるときは、開示を受ける者に対し、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示を求めることができる。

(電磁的記録の開示の方法)

第12条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 当該電磁的記録を企業長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。同号及び次条第1項において同じ。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 電磁的記録(企業長が保有するプログラムによりこの号に掲げる再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体等に複写したものの交付による開示の実施をすることができる特性を有するものに限る。) 前号に定める方法又は当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴若しくは電磁的記録媒体等に複写したものの交付

(自己に関する保有個人情報の閲覧等)

第13条 法第87条第1項の規定により、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書(電磁的記録を企業長が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該地方公共団体等行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 企業長は、前項の規定に違反した者に対しては、地方公共団体等行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付等)

第14条 地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、開示請求があった保有個人情報に係る地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。

2 地方公共団体等行政文書の写しの作成方法は、企業長が定める。

(写しの交付に要する費用の納付)

第15条 条例第5条第2項の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第16条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、現金で納付する方法とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第17条 法第91条第1項の訂正請求書は、別記第12号様式の保有個人情報訂正請求書によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第18条 法第93条第1項の書面は、別記第13号様式の保有個人情報訂正決定通知書によるものとする。

2 法第93条第2項の書面は、別記第14号様式の保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書によるものとする。

(保有個人情報の訂正決定等期間延長通知書)

第19条 法第94条第2項の書面は、別記第15号様式の保有個人情報の訂正決定等期間延長通知書によるものとする。

(保有個人情報の訂正決定等期間特例延長通知書)

第20条 法第95条の書面は、別記第16号様式の保有個人情報の訂正決定等期間特例延長通知書によるものとする。

(保有個人情報の訂正請求事案移送通知書)

第21条 法第96条第1項の書面は、別記第17号様式の保有個人情報の訂正請求事案移送通知書によるものとする。

(保有個人情報訂正実施通知書)

第22条 法第97条の書面は、別記第18号様式の保有個人情報訂正実施通知書によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第23条 法第99条第1項の利用停止請求書は、別記第19号様式の保有個人情報利用停止請求書によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第24条 法第101条第1項の書面は、別記第20号様式の保有個人情報利用停止決定通知書によるものとする。

2 法第101条第2項の書面は、別記第21号様式の保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書によるものとする。

(保有個人情報の利用停止決定等期間延長通知書)

第25条 法第102条第2項の書面は、別記第22号様式の保有個人情報の利用停止決定等期間延長通知書によるものとする。

(保有個人情報の利用停止決定等期間特例延長通知書)

第26条 法第103条の書面は、別記第23号様式の保有個人情報の利用停止決定等期間特例延長通知書によるものとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第27条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、別記第24号様式の審査会諮問通知書により行うものとする。

(第三者からの審査請求に係る保有個人情報の開示通知書等)

第28条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第107条第1項第1号の裁決をしたとき 別記第25号様式の第三者からの審査請求に係る保有個人情報の開示通知書

(2) 法第107条第1項第2号の裁決をしたとき 別記第26号様式の審査請求に係る保有個人情報の開示通知書

(運用の状況の公表)

第29条 条例第6条の規定による法及び条例の運用の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第1号