○個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日
石狩東部広域水道企業団条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(運用の状況の公表)
第6条 企業長は、毎年度、各実施機関の法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(実施機関への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。