○石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日

石狩東部広域水道企業団条例第4号

目次

第1章 設置及び組織(第1条―第6条)

第2章 審査会の調査審議の手続(第7条―第12条)

第3章 雑則(第13条―第14条)

附則

第1章 設置及び組織

(設置等)

第1条 石狩東部広域水道企業団における情報公開の推進及び個人情報の保護を図るため、企業長の附属機関として、石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により設置された機関として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応ずるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 石狩東部広域水道企業団情報公開条例(平成18年石狩東部広域水道企業団条例第1号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 企業長の諮問に応じ、石狩東部広域水道企業団情報公開条例の運営に関する事項を調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による実施機関(企業長及び監査委員をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、個人情報の保護に関する法律第105条第1項に規定する審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、情報公開制度の在り方に関し必要と認める事項を企業長に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、企業長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、石狩東部広域水道企業団情報公開条例第21条第1項又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問(以下「審査請求に係る諮問」という。)に係る事案(以下「諮問事案」という。)等を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。

(部会)

第6条 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

第2章 審査会の調査審議の手続

(審査請求に係る審査会の調査権限)

第7条 審査会は、諮問事案の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関(審査請求に係る諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、公文書(石狩東部広域水道企業団情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報であって、同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、諮問事案に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は視聴を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは視聴をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは視聴に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定することができる。

(その他の審査会の調査権限)

第11条 審査会は、第2条に規定する所掌事項の審議(諮問事案に係るものを除く。)を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第2条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、前項の諮問が審査請求に係る諮問である場合においては、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

第3章 雑則

(秘密の保持)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(企業長への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(石狩東部広域水道企業団情報公開条例の一部改正)

2 石狩東部広域水道企業団情報公開条例(平成18年石狩東部広域水道企業団条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩東部広域水道企業団情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第29条第2項の規定により任命された石狩東部広域水道企業団情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第3条第2項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第30条第2項の規定により互選された旧審査会の会長及び副会長である者は、施行日に、第4条第2項の規定により審査会の会長及び副会長に互選されたものとみなす。

5 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、改正前の条例の規定により旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

6 旧審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)