○石狩東部広域水道企業団情報公開条例

平成18年2月21日

石狩東部広域水道企業団条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた水道事業の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において、「公文書の開示」とは、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により開示することをいう。

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮をしなければならない。

(公文書の管理等)

第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(情報の適正使用)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

(制度の周知)

第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

(制度の改善)

第7条 企業長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。

(制度の実施状況の公表)

第8条 企業長は、毎年度、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(令5条例5・一部改正)

第2章 公文書の開示の制度

(公文書の開示を請求する権利)

第9条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(実施機関の開示義務)

第10条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。

(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 企業団又は国、独立行政法人等若しくは地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、企業団と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(5) 企業団と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(6) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の企業団又は国等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに開示することができないとされている情報

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に、第1項各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の情報が記録がされている場合において、不開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(公益上の必要による開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の開示をするものとする。

(令5条例5・一部改正)

(公文書の存否に関する情報の取扱い)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体若しくは名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

(公文書の開示の請求の手続)

第13条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が第11条の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出したものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該請求書を提出したものに対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(公文書の開示の決定)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求があった日から14日以内(前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。以下この項、第16条第1項及び第17条において同じ。)に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむ得ない理由により、開示請求があった日から14日以内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書が大量であるときは、同項本文に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求があった日から2月を限度として延長することができる。ただし、開示請求に係る公文書が著しく大量であって、開示請求があった日から2月以内に開示等の決定をすることができないことに相当の理由があるときは、石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を前条第1項の請求書を提出したもの(同項ただし書の規定により同項の請求書の提出を要しないと認められたものを含む。以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(令5条例4・令5条例5・一部改正)

(公文書の開示等の決定の通知)

第15条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の開示をしないことと決定したときはその理由を、第10条第2項の規定により不開示情報が記録されている部分を除いて公文書の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知をしなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(令5条例5・一部改正)

(公文書の存否を明らかにしない決定)

第16条 実施機関は、第12条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求があった日から14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(令5条例5・一部改正)

(公文書の不存在の通知)

第17条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(令5条例5・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第18条 開示請求に係る公文書に企業団及び開示請求者以外のもの(以下この条、第22条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意志を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第22条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第19条 公文書の開示は、開示決定の対象公文書(以下「開示公文書」という。)を保管している事務所の所在地(以下「開示公文書の所在地」という。)において、実施機関が第15条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 実施機関は、開示請求者の住所が開示公文書の所在地から遠隔の地にあること等により開示請求者が開示公文書の所在地において開示公文書を閲覧し、又は視聴することが著しく困難であると認められる場合であって、当該開示公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)を開示公文書の所在地以外の地に送付することにより公文書の開示をすることができるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

3 実施機関は、開示公文書に係る公文書の開示をすることにより当該開示公文書を汚損し、又は破損する恐れがある等当該開示公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該開示公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

(費用の負担)

第20条 開示公文書の写しの交付(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく提出書類等の写しの交付を含む。)を受けるものは、当該開示公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(審査会への諮問等)

第21条 実施機関は、開示決定等又は開示決定に係る不作為について、法の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求が不適法なものであるときを除き、審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合において、実施機関は、審査会の答申を尊重するものとする。

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、前項の審査請求があったときは、審査請求があった日から3月以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

4 第1項の審査請求については、法第9条第1項本文の規定は適用しない。

(平28条例2・令5条例4・令5条例5・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第22条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例2・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第18条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意志を表示している場合に限る。)

(平28条例2・一部改正)

(法令等の規定により開示される公文書)

第24条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第2条第3項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りではない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第2条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

第3章 情報提供の推進

(情報の提供)

第25条 実施機関は、その保有する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(会議の公開)

第26条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではない。

第4章 雑則

(令5条例4・旧第5章繰上)

(実施機関への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(令5条例4・旧第39条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく情報の公開は、平成18年4月1日以後に作成し、又は取得した情報から適用する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩東部広域水道企業団情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第29条第2項の規定により任命された石狩東部広域水道企業団情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第3条第2項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第30条第2項の規定により互選された旧審査会の会長及び副会長である者は、施行日に、第4条第2項の規定により審査会の会長及び副会長に互選されたものとみなす。

5 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、改正前の条例の規定により旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

6 旧審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石狩東部広域水道企業団情報公開条例

平成18年2月21日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年2月21日 条例第1号
平成28年2月12日 条例第2号
令和5年2月17日 条例第4号
令和5年2月17日 条例第5号