○会計規程

平成26年1月20日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第1号

会計規程(昭和49年5月27日石狩東部広域水道企業団企業管理規程第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条~第10条)

第2節 帳簿(第11条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第28条)

第2節 支出(第29条~第46条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第47条・第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 購入及び出納(第51条~第59条)

第3節 たな卸(第60条~第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条・第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条~第75条)

第3節 維持管理(第76条・第77条)

第4節 処分(第78条~第83条)

第5節 減価償却(第84条~第86条)

第6節 固定資産の評価(第87条・第88条)

第7節 整理(第89条)

第8章 引当金(第90条)

第9章 リース取引(第91条~第93条)

第10章 セグメント情報(第94条~第96条)

第11章 予算

第1節 予算の編成(第97条~第100条)

第2節 予算の執行(第101条~第104条)

第12章 決算(第105条・第106条)

第13章 雑則(第107条~第109条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁権者 事務決裁規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第7号)の規定により、決裁の権限を有する者をいう。

(企業出納員)

第3条 企業団に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、総務課長及び総務課主査の職にあるもののうちから企業長が命ずる。ただし、総務課主査である企業出納員は総務課長である企業出納員に事故あるとき、又は総務課長が欠けたときにその事務を行うものとする。

(注意義務)

第4条 企業出納員は、善良な管理者としての注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員への委任)

第5条 次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 企業長名の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 預金種目を組み替えること。

(3) 指定金融機関の間で預金を組み替えること。

(4) 収納金を受領し取引銀行へ預金をすること。

(5) たな卸資産の出納保管に関すること。

(6) 預り金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(出納取扱金融機関)

第6条 企業長は、企業団の業務にかかる公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、出納取扱金融機関を指定するものとする。

2 前項で指定された出納取扱金融機関は、公金の出納事務の取扱方法、担保の提供及び賠償責任等について、別に企業長と契約を締結する。

(出納取扱金融機関に対する検査)

第7条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の5第1項に規定する検査は、毎事業年度1回定期検査を行わなければならない。

2 前項に定める検査の時期、実施方法その他必要な事項は、別に定める。

3 第1項の規定による検査の結果、法令等の規定に違反している行為があったとき、又は運用等について改善を要すると認めたときは、当該出納取扱金融機関にその旨を通知するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 企業団に関する取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 発行済の伝票であって過誤又はその他の理由により取消又は訂正をする場合は、前項の規定を準用する。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 企業団に関する取引の明細を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算執行整理簿

(3) 固定資産台帳

(4) 貯蔵品受払台帳

(5) 企業債台帳

(6) 長期借入金台帳

(7) 収入調定簿

(8) 預り金整理簿

(9) 未払金整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、総務課長及び企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 総務課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納入通知書に記裁すべき納入期限については、特に定めのある場合を除くほか、調定の日から30日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

(納入通知書の訂正手続)

第17条 総務課長は、納入通知書を発行した後に過誤その他の理由により訂正を要するときは、次の手続をしなければならない。

(1) 収納前にあっては、正当な納入通知書を送付すること。

(2) 収納後にあっては、その過誤納額については納入通知書又は還付通知書を送付すること。

(納入通知書の再発行)

第18条 総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員又は出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して所定の領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱)

第20条 企業出納員は、収納した収入金を即日出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、預け入れの困難な場合は、翌営業日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第21条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。

(収納金の還付)

第22条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁権者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第31条及び第44条の規定は、前項の収納金の還付について準用する。

(口座振替の方法による収入の納付)

第23条 出納取扱金融機関に預金口座を設けているときは、納入義務者は当該金融機関又は企業団に請求して口座振替の方法により納付することができる。

(小切手による納付の要件)

第24条 小切手を受領する場合は、次の各号に該当する要件を具備したものでなければならない。

(1) 持参人払式のもの又は企業出納員若しくは出納取扱金融機関を受取人とするもの

(2) 小切手の裏面に納付者の住所氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振出したものについては、この限りでない。

(3) 市手形交換所(手形交換所に準ずる制度を利用している金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。)に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人と定めたもの

(4) 手形交換所決済参加地域を支払地と定めたもの

(小切手納付の表示)

第25条 企業出納員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が小切手による納付をしたときは、領収書に「小切手受領」の旨を表示するとともに小切手の種類、金額及び記号番号を付記しなければならない。

(小切手の支払請求)

第26条 出納取扱金融機関は、小切手を受領したときは遅滞なくその支払人に呈示し小切手金額の支払を受けなければならない。

2 出納取扱金融機関は、支払人が当該小切手金額を支払わなかったときは支払拒絶の証明をさせた後当該収入は、はじめから納付がなかったものとみなして小切手を企業出納員に提出しなければならない。

(小切手の不渡)

第27条 前条の規定により小切手の提出を受けた企業出納員は、小切手をもって納付した者に対し、すみやかに小切手について支払がなかった旨及び小切手を還付する旨を通知しなければならない。

(不納欠損)

第28条 時効等により債権が消滅した場合において、総務課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって事務局長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(請求書の要件)

第30条 請求書には、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 債権者の住所、名称、肩書及び氏名が明瞭に記載されていること。

(2) 請求印が明瞭に押されていること。

(3) 請求金額及び金額算出の根拠が明らかであること。

(4) 隔地払又は口座振替の場合は、その旨が表示されていること。

(支払伝票の発行)

第31条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(検収書、契約書等)を添えなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出については、前項の規定にかかわらず支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 職員給与費

(2) 謝礼金、報償金

(3) 保険料

(4) 企業債、一時借入金の元利に対する支払

(5) 国及び公共団体に対する支払

(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが適当でないと認められる諸支出金

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

(資金前渡)

第32条 施行令第21条の5第1項第15号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) その他企業長が必要と認める経費

(平27企管規程3・一部改正)

(資金前渡精算)

第33条 資金前渡を受けた者は、その支払若しくは用務終了後5日以内に精算書を作成し、証ひょう書類を添付して残金がある場合は現金をそえて精算しなければならない。なお、年度末において残金があるときは、返納しなければならない。

(概算払)

第34条 施行令第21条の6第5号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 会議、研修、講習会等に要する経費

(2) その他企業長が必要と認める経費

(概算払の精算)

第35条 概算払を受けた者は、その支払い若しくは用務終了後5日以内に精算額が確認できる証拠書類を添付して、残金がある場合は現金を添えて精算しなければならない。

(前金払)

第36条 施行令第21条の7第8号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) その他企業長が必要と認める経費

(前金払の報告)

第37条 前金払をした経費については、総務課長は文書によりそのてん末を明らかにして事務局長に報告しなければならない。

(隔地払)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者支払をするため必要があるときは支払場所を指定し、出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金させることができる。

(隔地払の支払通知)

第39条 企業出納員は、前条による支払をしたときは、その旨を債権者に通知しなければならない。

(口座振替の申出)

第40条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、その提出する請求書の余白に振替先金融機関及び振替先預金口座の名称等を記載して申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第41条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第42条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座振替金額及び振替目的等を記載した口座振替通知書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて口座振替済報告書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手)

第43条 小切手の振出及びその取扱については、別に定める。

(領収書等の徴収)

第44条 企業出納員は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは口座振替払通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第45条 企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、総務課長は、過誤払を証する書類に基づき振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第20条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務の免除等)

第46条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、事務局長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 前項の預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券及び利札の還付)

第48条 企業出納員は、有価証券の預託を受けるときは、当該有価証券と引き替えに預り書等を交付しなければならない。

2 企業出納員は有価証券を還付しようとするときは、前項の規定により交付した預り書に受領の旨を付記のうえ押印させ、これと引き替えに当該有価証券を還付しなければならない。

3 企業出納員は、預り有価証券の利札の還付請求を受けたときは、受領書と引き替えにこれを還付するものとする。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 材料

(3) 薬品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 企業出納員は、常に水道用水供給事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努めかつこれを適正に管理しなければならない。

第2節 購入及び出納

(購入手続)

第51条 総務課長は、たな卸資産を購入しようとするとき(ただし、既に単価契約を締結しているときは除く。)は、次の各号に掲げる事項等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(検収)

第52条 総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは検収をしなければならない。

(取得価額)

第53条 たな卸資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作価額とする。

(2) 前号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額とする。

(受入)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を作成し、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票を作成し、企業出納員に請求しなければならない。

2 企業出納員は、出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。

3 総務課長は、前項の出庫伝票に基づき振替伝票を発行しなければならない。ただし、払出回数の多いものについては、毎月の末日にまとめて振替伝票を発行することができる。

(払出材料の返納)

第57条 主管課長は、たな卸資産から払い出しを受けた物品に残品が生じた場合は、入庫伝票を作成し、現品を企業出納員に返納しなければならない。

2 企業出納員は、前項の物品を受け入れた場合は、貯蔵品受払台帳に記帳しなければならない。

3 総務課長は、前項の入庫伝票に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(発生品)

第58条 主管課長は、撤去品又は発生品が生じた場合は、企業出納員へ報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の報告を受けた場合は、再使用できるものと使用にたえないものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第59条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、事務局長の決裁を経て、売却処分しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められたものについては、事務局長の決裁を経て廃棄処分しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 企業出納員は、常に貯蔵品受払台帳の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第61条 企業出納員は、毎事業年度少なくとも1回実地たな卸を行い、たな卸表を作成しなければならない。

2 前項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務局長の指定するたな卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第62条 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、たな卸表を添えて事務局長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合に、企業出納員は、その原因及び現状を調査してたな卸修正明細表を作成し、前項の報告にあわせて事務局長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 企業出納員は、実地たな卸の結果、貯蔵品受払台帳残高とたな卸資産の現在高が一致しないときは、たな卸修正明細表に基づき入庫伝票又は出庫伝票を作成し、貯蔵品受払台帳の修正をしなければならない。

2 総務課長は、前項の入庫伝票に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由によりたな卸資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、すみやかにその原因及び現状を調査して事務局長に報告しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 総務課長は、第49条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、決裁権者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の物品を購入しようとするときの購入手続については、第51条の規定を準用する。

3 第1項の規定によって購入した物品の検収については、第52条の規定を準用する。

(物品の管理)

第66条 主管課長は、たな卸資産から払い出しを受けた物品及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品を適正に管理しなければならない。

2 第64条の規定は、前項の規定による物品について準用する。この場合において、「企業出納員」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 この規程において「固定資産」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、船舶、工具器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上)、リース資産、建設仮勘定、その他の有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

水利権、ダム使用権、地上権、施設利用権、電話加入権、リース資産、その他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)、その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの、出資金、長期貸付金、基金、その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの、有形固定資産若しくは無形固定資産及び流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入価額及び附帯費の合計額とする。

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接費の合計額とする。

(3) 交換によるものは交換のため提供した固定資産の帳簿価額(償却資産については、これに対応する減価償却累計額を控除した残額)に交換差金を加算又は控除した価額とする。

(4) 無償で譲り受けた固定資産又は前3号以外のものについては、適正な見積価額とする。

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、総務課長は、第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び積算金額

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、総務課長は、第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事)

第72条 建設改良工事を施工しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した起工伺書により事務局長の決裁を受けなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 起工理由

(4) 予算費目

(5) 工事期間

(6) その他必要な事項

2 前項の起工伺書には、仕様書、図面、設計書その他参考書類を添付しなければならない。

3 第1項の建設改良工事で設計変更の必要が生じたときは、前2項の規定に準じ設計変更伺書により事務局長の決裁を受けなければならない。

(取得の報告)

第73条 総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく事務局長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長は、固定資産台帳に記載し、法令の定めるところに従って、遅滞なく登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 総務課長は、建設改良工事が完成したときはすみやかに工事費の精算を行い、精算書を作成し、事務局長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の精算書に基づき振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。ただし、必要により年度末に行うことができる。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 建設仮勘定として経理されている固定資産について、その工事が完成したときは、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、事務局長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。ただし、一部使用の場合における取得価額は、概算によることができる。

第3節 維持管理

(管理)

第76条 主管課長は、その主管に属する業務を行うために必要な固定資産について直接維持管理をするものとする。

(事故報告)

第77条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく事故報告書を作成し、事務局長へ報告しなければならない。

第4節 処分

(売却)

第78条 固定資産のうち不用となった固定資産は、適時これを売却することができる。

(売却手続)

第79条 総務課長は、固定資産の売却又は譲渡をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により事務局長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 売却又は譲渡の方法及び予定額

(5) その他参考となる事項

(廃棄)

第80条 固定資産のうち損傷その他の理由のため用途をそう失したもので売却が不可能又は売却価額が売却の費用を償うことができない場合は、廃棄することができる。

(廃棄撤去手続)

第81条 主管課長は、その主管に属する固定資産を廃棄又は撤去する場合は、固定資産除去届を作成し、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の固定資産除去届により次の各号に掲げる事項を付した固定資産除去報告書を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 所在地

(3) 理由

(4) その他必要な事項

3 建設改良工事に伴う撤去については、起工伺書の決裁後、ただちに前2項に規定する手続を行うこととする。

(たな卸資産への振替)

第82条 総務課長は、固定資産の撤去によりたな卸資産が生じたときは、すみやかに第58条の規定による入庫手続をしなければならない。

2 企業出納員は、前項の撤去品のうち再使用可能なものについては当該固定資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した残額の範囲内で適正な評価額を付し入庫しなければならない。

(売却等に関する報告)

第83条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく事務局長の決裁を受けなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却)

第84条 固定資産のうち土地、建設仮勘定並びに投資を除く資産を償却資産とし償却資産の減価償却は、当該事業年度開始のときにおける帳簿価額(当該事業年度の中途で除却したものを除く。)に対して次の各号に掲げる方法による。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては、取得又は固定資産に編入された翌月からこれを行うことができる。

(1) 有形固定資産については、間接償却法による。

(2) 無形固定資産については、直接償却法による。

2 償却資産の償却は、原則として個別に算出するものとする。

(減価償却額)

第85条 有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価から100分の10を控除した金額に地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第4号の固定資産の償却率のうち定額法の償却率を乗じた金額とする。

2 無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価に施行規則別表第4号の固定資産の償却率のうち無形固定資産の償却率を乗じた金額とする。

(備忘価額での償却)

第86条 前条の規定にかかわらず、償却資産のうち有形固定資産については、残存価額に達した後において施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達する金額(以下「備忘価額」という。)まで減価償却を行うことができる。

2 総務課長は、前項の規定により備忘価額まで減価償却を行おうとするときは、当該有形固定資産の名称及び残存価額に達した事業年度から再使用不能と認められる事業年度までの年数について事務局長の決裁を受けなければならない。

第6節 固定資産の評価

(平27企管規程3・追加)

(減損に係る会計処理)

第87条 総務課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行い、事務局長の決裁を受けなければならない。

(平27企管規程3・追加)

(減損損失の認識)

第88条 総務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(平27企管規程3・追加)

第7節 整理

(平27企管規程3・旧第6節繰下)

(帳簿)

第89条 主管課長は、その主管に属する固定資産を整理し常にその現況を明らかにしなければならない。

2 総務課長は、固定資産台帳を備え、資産の数量価額の増減、減価償却累計額及び処分等による異動を記載し常にその現況を総合的に明らかにしなければならない。

(平27企管規程3・旧第87条繰下)

第8章 引当金

(引当金の計上方法)

第90条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者及び派遣職員を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額(以下、「期末要支給額」という。)によるものとし、期末要支給額から当該事業年度の末日における北海道市町村職員退職手当組合に対する当企業団の組合積立額を控除した額を計上するものとする。ただし、期末要支給額が組合積立額に満たない場合は、その満たない額を前払退職手当組合負担金として計上するものとする。

2 前項の他、施行規則第22条に規定する引当金の計上方法は、別に定める。

(平27企管規程3・旧第88条繰下)

第9章 リース取引

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第91条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する時は、施行規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの。

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項のただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記をようしないものとする。

(平27企管規程3・旧第89条繰下)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第92条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1号の規定による注記をようしないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの。

(2) リース期間が1年以内であるとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの。

(平27企管規程3・旧第90条繰下)

(オペレーティング・リース取引)

第93条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記をようしないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの。

(2) 購入時に費用処理するもの。

(3) リース期間が1年以内であるとき。

(4) 事前解約予告期間のもの。

(5) リース料総額が300万円以下のもの。

(平27企管規程3・旧第91条繰下)

第10章 セグメント情報

(平27企管規程3・追加)

(報告セグメントの区分)

第94条 施行規則第40条第2項に規定する企業管理規程で定める報告セグメントの区分は、次に掲げるものとする。

(1) 漁川系会計

(2) 千歳川系会計

(平27企管規程3・追加)

(開示すべきセグメント情報)

第95条 開示すべきセグメント情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 報告セグメントの概要

(2) 報告セグメントごとの次に掲げる項目の金額

 営業収益

 営業費用

 営業損益金額

 経常損益金額

 資産

 負債

 その他の項目

2 前項第2号キに規定するその他の項目として記載するものは、次に掲げる事項とする。ただし、各事項において記載すべき金額がない場合は、その事項の記載を省略することができる。

(1) 他会計繰入金

(2) 減価償却費

(3) 受取利息

(4) 支払利息

(5) 特別利益

(6) 特別損失

(7) 前号のうち減損損失

(8) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額

(平27企管規程3・追加)

(営業費用及び資産等の配分)

第96条 営業費用及び資産等の金額を各報告セグメントに配分する場合においては、次のとおりとする。

(1) 各報告セグメントに固有のものについては、直接該当する報告セグメントに計上するものとする。

(2) 複数の報告セグメントに共通するものについては、報告セグメントが便益を受ける程度に応じ、業務量、面積又は水量等の合理的な基準により、各報告セグメントに配分するものとする。

(平27企管規程3・追加)

第11章 予算

(平27企管規程3・旧第10章繰下)

第1節 予算の編成

(予算編成方針等)

第97条 総務課長は、当該予算の編成方針を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(平27企管規程3・旧第92条繰下)

(予算資料)

第98条 総務課長は、当該年度予算編成のため各課長にその資料の提出を求めることができる。

(平27企管規程3・旧第93条繰下)

(原案)

第99条 総務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平27企管規程3・旧第94条繰下)

(補正予算)

第100条 予算の補正に関しては、前2条の規定を準用する。

(平27企管規程3・旧第95条繰下)

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第101条 総務課長は、当該予算の執行方針を作成し、事務局長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な予算執行計画を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、事務局長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の予算執行計画に定める目、節を変更して執行しようとする場合には、科目の名称及び金額変更の事由等を記載した文書によって事務局長の決裁を受けなければならない。

(平27企管規程3・旧第96条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第102条 総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって事務局長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(平27企管規程3・旧第97条繰下)

(弾力条項による経費の使用)

第103条 総務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により当該経費を使用する必要が生じたときは、その収入及び支出額を確定のうえすみやかに調書を作成し企業長の決裁を受けなければならない。

(平27企管規程3・旧第98条繰下)

(予算の繰越)

第104条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったため翌年度に繰越して使用する場合は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったため翌年度に繰越して使用する場合又は継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合は、前項の規定を準用する。

(平27企管規程3・旧第99条繰下)

第12章 決算

(平27企管規程3・旧第11章繰下)

(決算整理)

第105条 総務課長は、毎事業年度終了後すみやかに決算手続として次の各号に掲げる事項の整理を行わなければならない。

(1) たな卸資産の年度末たな卸による修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延資産の償却

(4) 受取債権の欠損処分による整理

(5) 経過勘定に関する整理

(6) 損益勘定の年度末整理

(7) 工事勘定並びに建設仮勘定の整理

(8) その他必要な整理

2 前項の決算整理は、すべて振替伝票で行わなければならない。

(平27企管規程3・旧第100条繰下)

(決算報告書等)

第106条 総務課長は、毎事業年度経過後次の各号に掲げる書類を作成し、5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(平27企管規程3・旧第101条繰下)

第13章 雑則

(平27企管規程3・旧第12章繰下)

(計理状況の報告)

第107条 総務課長は、毎月末日をもって月次残高試算表及び資金予算表を作成し、事務局長の決裁を受けなければならない。

(平27企管規程3・旧第102条繰下)

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第108条 地方公営企業法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。

(平27企管規程3・旧第103条繰下)

(伝票等の様式)

第109条 この規程において、必要な帳簿伝票及びその他文書の様式は、別に定める。

(平27企管規程3・旧第104条繰下)

この規程は、平成26年1月20日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年度の事業年度から適用する。

(平成28年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年度の事業年度から適用する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(平27企管規程3・平28企管規程5・令2企管規程2・一部改正)

収益勘定

水道事業収益

 

 

 

営業収益

 

 

給水収益

 

受託工事収益

 

受託工事収益

その他受託収益

その他の営業収益

 

その他営業収益

営業外収益

 

 

受取利息

 

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

他会計補助金

 

他会計負担金

 

国庫補助金

 

国庫補助金

長期前受金戻入

 

受託業務収益

 

雑収益

 

不用品売却収益

水質検査負担金

有価証券売却収益

その他雑収益

特別利益

 

 

固定資産売却益

 

過年度損益修正益

 

土地交換益

 

その他特別利益

 

費用勘定

水道事業費用

 

 

 

営業費用

 

 

議会及び監査費

 

報酬

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

旅費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

光熱水費

手数料

食糧費

交際費

賃借料

委託料

修繕費

広告料

負担金

研修費

厚生福利費

保険料

被服費

その他引当金繰入額

雑費

総係費

 

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報酬

退職給付費

旅費

交際費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

光熱水費

手数料

賃借料

委託料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

広告料

食糧費

負担金

研修費

厚生福利費

報償費

保険料

被服費

諸謝金

その他引当金繰入額

雑費

原水及び浄水費

 

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報酬

退職給付費

旅費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

光熱水費

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

委託料

被服費

保険料

動力費

材料費

薬品費

補償費

その他引当金繰入額

諸謝金

負担金

雑費

受託工事費

 

委託料

工事請負費

減価償却費

 

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

 

固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用

 

材料売却原価

雑支出

営業外費用

 

 

支払利息

 

企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出

 

不用品売却原価

その他雑支出

特別損失

 

 

固定資産売却損

 

減損損失

 

災害による損失

 

過年度損益修正損

 

その他特別損失

 

企業債繰上償還補償金

その他特別損失

資産勘定

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地

 

建物

 

建物減価償却累計額

 

構築物

 

構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

車両運搬具減価償却累計額

 

工具、器具及び備品

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

船舶

 

船舶減価償却累計額

 

リース資産

 

リース資産減価償却累計額

 

建設仮勘定

 

その他有形固定資産

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

 

ダム使用権

 

水利権

 

借地権

 

地上権

 

特許権

 

施設利用権

 

電話加入権

 

リース資産

 

その他無形固定資産

 

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

 

地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金

 

出資金

長期貸付金

 

一般貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

その他貸付金

貸倒引当金

 

基金

 

前払退職手当組合負担金

 

その他投資

 

その他投資減価償却累計額

 

その他の資産

 

セグメント間債権

流動資産

 

 

 

現金・預金

 

 

現金

 

預金

 

当座預金

通知預金

定期預金

その他預金

未収金

 

 

営業未収金

 

未収給水収益

未収受託給水工事収益

その他営業未収金

営業外未収金

 

未収受取利息

未収他会計補助金

未収他会計負担金

未収受託業務収益

未収雑収益

未収固定資産売却益

未収過年度損益修正益

未収土地交換益

未収国庫補助金

未収消費税及び消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金

 

未収企業債

未収国庫補助金

未収出資金

未収他会計借入金

未収固定資産売却代金

未収土地交換差金

未収繰入金

未収寄付金

その他未収金

有価証券

 

 

受取手形

 

 

貯蔵品

 

 

材料

 

薬品

 

消耗品

 

その他貯蔵品

 

短期貸付金

 

 

短期貸付金

 

一般短期貸付金

他会計短期貸付金

セグメント間一時貸付金

その他短期貸付金

前払費用

 

 

前払金

 

 

前払金

 

前払金

前払消費税及び地方消費税

未収収益

 

 

その他流動資産

 

 

保管有価証券

 

仮払消費税及び地方消費税

 

その他流動資産

 

資本勘定

資本金

 

 

 

資本金

 

 

出資金

 

出資金

組入資本金

 

組入資本金

セグメント間組入資本金元入

セグメント間組入資本金引出

剰余金

 

 

 

資本剰余金

 

 

再評価積立金

 

受贈財産評価額

 

寄附金

 

他会計負担金

 

分担金

 

補助金

 

国庫補助金

他会計補助金

工事負担金

 

保険差益

 

その他資本剰余金

 

その他資本剰余金

利益剰余金

 

 

減債積立金

 

利益積立金

 

建設改良積立金

 

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

負債勘定

固定負債

 

 

 

企業債

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

 

他会計借入金

 

 

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金

 

その他の他会計借入金

 

リース債務

 

 

引当金

 

 

退職給付引当金

 

賞与引当金

 

法定福利費引当金

 

修繕引当金

 

特別修繕引当金

 

その他引当金

 

その他固定負債

 

 

その他固定負債

 

セグメント間債務

その他固定負債

流動負債

 

 

 

一時借入金

 

 

一時借入金

 

一時借入金

セグメント間一時借入金

起債前借

 

 

企業債

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

その他の企業債

 

他会計借入金

 

 

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金

 

その他の他会計借入金

 

リース債務

 

 

未払金

 

 

営業未払金

 

その他未払金

 

未払費用

 

 

前受金

 

 

営業前受金

 

営業外前受金

 

その他前受金

 

前受収益

 

 

預り金

 

 

引当金

 

 

退職給付引当金

 

賞与引当金

 

法定福利費引当金

 

修繕引当金

 

特別修繕引当金

 

その他引当金

 

その他流動負債

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

その他流動負債

 

繰延収益

 

 

 

長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

会計規程

平成26年1月20日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年1月20日 企業管理規程第1号
平成27年1月21日 企業管理規程第3号
平成28年8月19日 企業管理規程第5号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号