○石狩東部広域水道企業団情報公開条例の施行に関する規程
平成18年3月28日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長が管理する公文書について、石狩東部広域水道企業団情報公開条例(平成18年石狩東部広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5企管規程2・一部改正)
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(4) 電磁的記録(企業長が保有するプログラムによりこの号に掲げる再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体等に複写したものの交付による開示の実施をすることができる特性を有するものに限る。) 前号に定める方法又は当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴若しくは電磁的記録媒体等に複写した者の交付
(令5企管規程2・一部改正)
(公文書検索資料)
第3条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、企業長が定める。
(実施状況の公表)
第4条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令5企管規程2・一部改正)
(令5企管規程2・一部改正)
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書開示決定通知書
(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書不開示決定通知書
(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部開示決定通知書
(令5企管規程2・一部改正)
(石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会への報告)
第7条の2 企業長は、条例第16条第1項の規定により公文書の存否を明らかにしない決定をしたときは、その旨を石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。
(令5企管規程2・追加)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)
第10条 条例第18条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(公文書の閲覧)
第11条 公文書(電磁的記録を企業長が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 企業長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(令5企管規程2・一部改正)
(公文書の写しの交付等)
第12条 公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)の交付部数は、開示請求があった公文書1件名につき1部とする。
2 公文書の写しの作成方法は、企業長が定める。
(公文書の写しの交付に要する費用の納付等)
第13条 条例第20条の開示公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
複写料金 | |
白黒コピー | 1枚につき 10円 |
カラーコピー | 1枚につき 20円 |
CD―R・DVD―R | 1枚につき 200円 |
録音テープ | 1巻につき 250円 |
ビデオテープ | 1巻につき 320円 |
備考
1 郵送等により写し等の交付を行う場合は、送料についても請求者の負担とする。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
3 公文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力した物に限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いた場合の写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
4 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R・DVD―Rに複写して写しを作成した場合は、そのCD―R・DVD―Rの枚数に60円を乗じた額に当該文書等の枚数(両面をスキャナにより読み取って作成した場合にあっては片面を1枚、見開きで読み取って作成した場合にあっては見開きを1枚として計算した枚数、白黒・カラーを問わない。)に10円を乗じた額を加えた額とする。
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令5企管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令2企管規程5・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)
(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)