○石狩東部広域水道企業団情報公開条例の施行に関する規程

平成18年3月28日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業長が管理する公文書について、石狩東部広域水道企業団情報公開条例(平成18年石狩東部広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5企管規程2・一部改正)

(電磁的記録の開示の方法)

第2条 条例第2条第3項の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 当該電磁的記録を企業長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 電磁的記録(企業長が保有するプログラムによりこの号に掲げる再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体等に複写したものの交付による開示の実施をすることができる特性を有するものに限る。) 前号に定める方法又は当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴若しくは電磁的記録媒体等に複写した者の交付

(令5企管規程2・一部改正)

(公文書検索資料)

第3条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、企業長が定める。

(実施状況の公表)

第4条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令5企管規程2・一部改正)

(公文書開示請求書)

第5条 条例第13条第1項の請求書は、別記第1号様式の公文書開示請求書によるものとする。

(令5企管規程2・一部改正)

(公文書開示決定期間延長通知書)

第6条 条例第14条第3項の書面は、別記第2号様式の公文書開示決定期間延長通知書によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第7条 条例第15条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書開示決定通知書

(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書不開示決定通知書

(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部開示決定通知書

(令5企管規程2・一部改正)

(石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会への報告)

第7条の2 企業長は、条例第16条第1項の規定により公文書の存否を明らかにしない決定をしたときは、その旨を石狩東部広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。

(令5企管規程2・追加)

(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)

第8条 条例第16条第2項において準用する条例第15条第1項の書面は、別記第6号様式の公文書の存否を明らかにしない決定通知書によるものとする。

(公文書不存在通知書)

第9条 条例第17条の通知は、別記第7号様式の公文書不存在通知書により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)

第10条 条例第18条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第18条第2項に規定する実施機関が定める事項は、前項各号に定めるもののほか、条例第11条により開示をする旨及びその理由とする。

3 条例第18条第2項の書面は、別記第8号様式の公文書の開示に係る意見照会書によるものとする。

4 条例第18条第3項の書面は、別記第9号様式の公文書の開示決定に係る通知書によるものとする。

(公文書の閲覧)

第11条 公文書(電磁的記録を企業長が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 企業長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(令5企管規程2・一部改正)

(公文書の写しの交付等)

第12条 公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)の交付部数は、開示請求があった公文書1件名につき1部とする。

2 公文書の写しの作成方法は、企業長が定める。

(公文書の写しの交付に要する費用の納付等)

第13条 条例第20条の開示公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

2 前項の費用は次の表に掲げる額とする。

複写料金

白黒コピー

1枚につき 10円

カラーコピー

1枚につき 20円

CD―R・DVD―R

1枚につき 200円

録音テープ

1巻につき 250円

ビデオテープ

1巻につき 320円

備考

1 郵送等により写し等の交付を行う場合は、送料についても請求者の負担とする。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

3 公文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力した物に限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いた場合の写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

4 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R・DVD―Rに複写して写しを作成した場合は、そのCD―R・DVD―Rの枚数に60円を乗じた額に当該文書等の枚数(両面をスキャナにより読み取って作成した場合にあっては片面を1枚、見開きで読み取って作成した場合にあっては見開きを1枚として計算した枚数、白黒・カラーを問わない。)に10円を乗じた額を加えた額とする。

(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

(審査会に諮問した旨の通知)

第14条 条例第22条の通知は、別記第10号様式の審査会諮問通知書により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第15条 条例第23条の規定において準用する条例第18条第3項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第23条第1号の裁決をしたとき 別記第11号様式の第三者の審査請求に係る公文書の開示通知書

(2) 条例第23条第2号の裁決をしたとき 別記第12号様式の審査請求に係る公文書の開示通知書

(令5企管規程2・一部改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令2企管規程5・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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(令2企管規程5・令5企管規程2・一部改正)

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石狩東部広域水道企業団情報公開条例の施行に関する規程

平成18年3月28日 企業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年3月28日 企業管理規程第5号
令和2年7月31日 企業管理規程第5号
令和5年3月31日 企業管理規程第2号