○水質検査の受託に関する規程
昭和56年4月10日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団事務局(以下「事務局」という。)が受託を受けて行う水質の検査及び試験(以下「水質検査」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(水質検査の項目及び費用)
第2条 事務局が受託する水質検査に要する費用は、水質検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が負担するものとし、その水質検査の項目及び費用は、別表に定めるところにより算出した費用の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 水質検査のため職員が出張する場合は、これに要する旅費は委託者の負担とし、その旅費額は、職員の旅費に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第17号)に定めるところによる。
(平26企管規程9・一部改正)
(費用等の減免)
第3条 企業長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前条に定める費用(以下「費用等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(水質検査の申込)
第4条 委託者は、委任を受けた者に水質検査(試験)委託申込書(別記様式)を事前に提出しなければならない。
2 委任を受けた者は、水質検査の委託により事務局の業務に支障をきたすおそれがあると認めたときは、前項の申込みを受理しないことができる。
(水質検査結果の通知)
第5条 委任を受けた者は、水質検査の結果を別に定める文書により委託者に通知するものとする。
(費用等の納入)
第6条 委託者は、企業長が送付する納入通知書により費用等を納入しなければならない。
(実施細則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第6号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年企管規程第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成5年企管規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第8号)
1 この規程は、平成5年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の水質検査の受託に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受託する水質検査について適用し、施行日前に受託した水質検査で施行日以後に終了する水質検査については、なお従前の例による。
附則(平成13年企管規程第1号)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の水質検査の受託に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受託する水質検査について適用し、施行日前に受託した水質検査で施行日以後に終了する水質検査については、なお従前の例による。
附則(平成16年企管規程第4号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の水質検査の受託に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。以後に受託する水質検査について適用し、施行日前に受託した水質検査で施行日以後に終了する水質検査については、なお従前の例による。
附則(平成18年企管規程第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の水質検査の受託に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受託する水質検査について適用し、施行日前に受託した水質検査で施行日以後に終了する水質検査については、なお従前の例による。
附則(平成19年企管規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26企管規程9・全改)
(単位:円)
区分 | 単位 | 検査項目 | 金額 | |
全項目検査 | 1件 | 水道法に基づく水質基準項目の全項目検査 ( )内は消毒副生成物及び味を除いた検査 | 261,100 (173,400) | |
毎月検査 | 1件 | 水道法に基づく月1回以上の必須項目検査 ( )内は味を除いた検査 | 13,000 (12,800) | |
排水試験 | 1件 | 水質汚濁防止法施行令第3条1、2、3及び11の項目 | 9,600 | |
理化学検査 | 一種 | 1項目 | 味、臭気、透視度、色相、残留塩素、電気伝導率 その他これに準ずる項目 | 200 |
二種 | 1項目 | pH値、色度・濁度(同時測定)、臭気強度、遊離炭酸、COD、アルカリ度 その他これに準ずる項目 | 700 | |
三種 | 1項目 | 水銀、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、蒸発残留物、浮遊物質(SS)、カルシウム硬度、マグネシウム硬度、アンモニア態窒素 その他これに準ずる項目 | 3,300 | |
四種 | 1項目 | 有機物(TOC)、有機物等(KMnO4消費量)、溶解性蒸発残留物 その他これに準ずる項目 | 2,700 | |
五種 | 1項目 | フッ素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、塩化物イオン その他これに準ずる項目 | 5,100 | |
六種 | 1項目 | シアン化物イオン及び塩化シアン、臭素酸、腐食性(ランゲリア指)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤 その他これに準ずる項目 | 12,200 | |
質量分析計による検査 | 1件 | ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)による微量物質試験 (1) 揮発性有機化合物(VOC)一斉分析 | 34,100 | |
(2) カビ臭(ジェオスミン、2―MIB)同時分析 | 28,800 | |||
1項目 | (3) フェノール類、ホルムアルデヒド その他これに準ずる項目 | 25,900 | ||
1件 | 誘導結合プラズマ質量分析計(ICP/MS)による微量元素検査 金属元素一斉分析 | 20,400 | ||
1件 | 液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS)による微量物質検査 ハロ酢酸類(クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸)一斉分析 その他これに準ずる項目 | 32,100 | ||
微生物検査 | 1項目 | 一般細菌 その他これに準ずる項目 | 1,400 | |
1項目 | 大腸菌 その他これに準ずる項目 | 2,000 | ||
1項目 | 排水試験に基づく大腸菌群 その他これに準ずる項目 | 1,600 | ||
1項目 | 嫌気性芽胞菌 その他これに準ずる項目 | 3,500 | ||
1項目 | 従属栄養細菌 その他これに準ずる項目 | 2,800 |
(平5企管規程6・全改、平26企管規程9・令2企管規程6・令4企管規程1・一部改正)