○職員の旅費に関する規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第17号

企業職員の旅費に関する規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、石狩東部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、職員の配偶者の父母及び祖父母並びに重度心身障害者で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者および子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第4条に規定する給料表による当該級の職務の職員をいい、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員の職務の級は、用務の内容及び当該給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して企業長が定めるものとする。

3 この規程において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(平5企管規程7・平9企管規程2・平20企管規程2・令2企管規程3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費を支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、企業団の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他企業団費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち次の各号に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の範囲内の額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他企業長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関等を利用するための切符類その他これに類する物で当該旅行について購入し、又は支給されたもの(以下「切符類等」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため、この規程の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額(切符類等を含む。)の一部を喪失した場合には、前号に規定する額(切符類等に喪失を免れたものがある場合にあっては、その額から当該喪失を免れた切符類等に対応する額を差し引いた額)から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額

8 前各項(第3項を除く。)の規定による旅費は、その全部又は一部を乗車券又は航空券の交付その他企業長が定める方法により支給することができる。

(令2企管規程3・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、別記第1号様式による旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 第1項及び第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(令2企管規程3・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、宿泊雑費、食卓料、移転料、移転雑費、着後宿泊料、扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 旅行雑費は、内国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額又は実費額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額又は実費額により支給する。

8 宿泊雑費は、内国旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、本邦内から本邦内への赴任にあっては、実費額又は定額により、その赴任にあっては路程に応じ一定距離当たりの定額により、それぞれ支給する。

11 移転雑費は、本邦内への赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

12 着後宿泊料は、本邦内への赴任に伴う住所又は居所の移転の場合において、赴任の際やむを得ない事情により移転後の住所又は居所以外の場所に宿泊を要したときに、その宿泊した夜数に応じ1夜当たりの実費額又は定額により支給する。

13 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(平11企管規程3・令2企管規程3・一部改正)

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては、北海道道路キロ程表(昭和54年北海道告示第3,438号)に掲げる路程。道外にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3項後段の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号後段の規定による陸路を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(平12企管規程3・平19企管規程5・一部改正)

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(令2企管規程3・一部改正)

第10条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費、宿泊料又は宿泊雑費は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(令2企管規程3・一部改正)

第11条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は私事のために滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第12条 1日の旅行について、旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

(令2企管規程3・一部改正)

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令2企管規程3・一部改正)

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、次の各号に掲げる請求書に別表第2による書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出決定権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

(1) 次号及び第3号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別記第2号様式による旅費請求書

(2) 第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は第25条に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別記第3号様式による旅費請求書

(3) 概算払に係る旅費を精算する場合であって当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、旅行命令(依頼)簿及び別記第2号様式による旅費請求書

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して5日以内(やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く。)に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

(令2企管規程3・一部改正)

(証人等の旅費)

第15条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が企業長の承認を得て定める旅費とする。

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 特別急行列車(普通急行列車を含む。以下この条において同じ。)を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 9級の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する旅行に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特別急行列車を利用した旅行

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平9企管規程2・平18企管規程10・令2企管規程3・一部改正)

(船賃)

第17条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 9級の職務にある者については、上級の運賃の範囲内で現に支払った運賃

 8級以下の職務にある者については、中級の運賃の範囲内で現に支払った運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 9級の職務にある者については、上級の運賃

 8級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 9級の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、現に支払った特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(平元企管規程23・平9企管規程2・平18企管規程10・令2企管規程3・一部改正)

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、公務について自家用の自動車(次条第2項第2号において「自家用車」という。)を使用して旅行をした場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

3 前項の車賃は、全路程を通算する。ただし、第13条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平2企管規程4・令2企管規程3・一部改正)

(旅行雑費)

第20条 旅行雑費の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要により駐車料金、有料の道路の料金その他企業長が定める費用を旅行者が負担した場合には、当該旅行者が現に支払った額を同表の定額に加算した額とする。

2 第6条第6項及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる旅行においては、別表第1の定額による旅行雑費は支給しない。

(1) 行程100キロメートル未満の旅行であって、次に掲げるもの

 日帰りの旅行

 赴任のための旅行であって、旅行計算上の旅行日数が1日であるもの

(2) 行程100キロメートル以上の旅行であって、次に掲げるもの

 公用の自動車(前条第2項に規定する場合における自家用車を含む。)のみを使用する日帰りの旅行

 自家用車のみを使用する赴任のための旅行であって、旅費計算上の旅行日数が1日であるもの

(令2企管規程3・全改)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、企業長が定める旅行における宿泊料の額は、実費額(その額が同表の定額を超えるときは、同表の定額)とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(令2企管規程3・一部改正)

(宿泊雑費)

第21条の2 宿泊雑費の額は別表第1の定額による。

(令2企管規程3・追加)

(食卓料)

第21条の3 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(平11企管規程3・追加、令2企管規程3・旧第21条の2繰下)

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を経営する者をいう。次項及び第3項第1号において同じ。)により移転を伴う家財の輸送を行う場合 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める額

 旧在勤地又は新在勤地のいずれかが離島(本州、北海道、四国又は九州に附属する島をいう。次項第1号ア及び第3項において同じ。)であるとき 現に当該運送事業者に支払った額(企業長が定める費用に相当する額を除く。以下この号、次項第1号及び第3項第1号において同じ。)(その額が5万円に満たないときは、5万円とする。以下この号、次項第1号及び第3項第1号において同じ。)

 に掲げるとき以外のとき 別表1の2(1)に定める上限額の範囲内で現に当該運送事業者に支払った額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 別表第1の2(2)の定額による額

2 前項の規定による移転料の支給があった場合において、赴任の際移転しなかった当該職員の扶養親族を赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転するときの移転料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 運送事業者により移転に伴う家財の輸送を行う場合 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める額

 旧在勤地又は新在勤地のいずれかが離島であるとき 現に当該運送事業者に支払った額

 に掲げるとき以外のとき 現に当該運送事業者に支払った額。ただし、現に当該運送事業者に支払った額と前項(第1号アに係る部分を除く。)及びこの項(第1号アに係る部分を除く。)の規定により既に支給された額(以下この項において「既支給額」という。)との合計額が当該職員の赴任に係る別表第1の2(1)に定める上限額を超えるときは、当該上限額から既支給額を減じた額とする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 別表第1の2(2)の定額による額。ただし、既支給額と同表の2(2)の定額による額との合計額が当該職員の赴任に係る同表の2(1)に定める上限額を超えるときは、当該上限額から既支給額を減じた額とする。

3 前2項に規定する者のほか、第1項第1号アに掲げる場合において、新在勤地が離島以外の地であるとき又は当該職員の扶養親族が新在勤地以外の地に移転するときは、当該職員の扶養親族に係る移転料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 運送事業者により移転に伴う家財の輸送を行う場合 現に当該運送事業者に支払った額。ただし、現に当該運送事業者に支払った額とこの項の規定により既に支給された額との合計額が37万4,000円を超えるときは、37万4,000円から当該既に支給された額を減じた額とする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 別表第1の2(2)の定額による額。ただし、この項の規定により既に支給された額と別表第1の2(2)の定額による額との合計額が37万4,000円を超えるときは、37万4,000円から当該既に支給された額を減じた額とする。

4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第2項に規定する期間を延長することができる。

(令2企管規程3・一部改正)

(移転雑費)

第23条 移転雑費の額は、別表第1の定額による。

(令2企管規程3・全改)

(着後宿泊料)

第24条 着後宿泊料の額は、夜数に応じ1夜当たりの実費額とする。ただし、1夜当たりの当該実費額が宿泊先の区分に応じた別表第1の宿泊料の定額を超えるときは、同表の定額とする。

(令2企管規程3・追加)

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、次に掲げる額の合計額

(ア) その移転の際における職員相当の宿泊料及び着後宿泊料の実費額

(イ) その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額

(ウ) その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊雑費、食卓料及び移転雑費の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、次に掲げる額の合計額

(ア) その移転の際における職員相当の宿泊料及び着後宿泊料の実費額

(イ) その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の2分の1に相当する額

(ウ) その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊雑費、食卓料及び移転雑費の3分の1に相当する額

 6歳未満の者については、次に掲げる額の合計額

(ア) その移転の際における職員相当の宿泊料及び着後宿泊料の実費額

(イ) その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊雑費、食卓料及び移転雑費の3分の1に相当する額

(ウ) 6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、赴任の際扶養親族を移転する場合又は第22条第2項の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について同号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行雑費、宿泊雑費、食卓料及び移転雑費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(令2企管規程3・旧第24条繰下・一部改正)

(在勤地内の旅費)

第26条 在勤地内における旅行(日帰りの旅行を除く。次項において同じ。)については、第20条の規定による額の旅行雑費を支給する。

2 第6条の規定にかかわらず、在勤地内における旅行については、旅行雑費のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料及び宿泊雑費

(2) 第27条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃、移転料、移転雑費、着後宿泊料又は扶養親族移転料

(平11企管規程3・令2企管規程3・一部改正)

(日帰りの旅行の雑費)

第26条の2 日帰りの旅行における旅費は、行程4キロメートル未満の旅行については、支給しない。

(令2企管規程3・全改)

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第27条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、移転雑費、着後宿泊料及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第16条第17条及び第19条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅費について支給される移転雑費の定額に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、公務上の必要により住所又は居所を移転した場合には、第22条から第25条までの規定による額の移転料、移転雑費、着後宿泊料又は扶養親族移転料

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(令2企管規程3・一部改正)

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

2 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平9企管規程2・令2企管規程3・一部改正)

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平5企管規程7・令2企管規程3・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第29条の2 職員が公務のため外国旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例による。

(平5企管規程7・追加)

(旅費の調整)

第30条 企業長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 企業長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には、その必要とする旅費を支給することができる。

(令2企管規程3・一部改正)

(旅費の特例)

第31条 企業長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第32条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日前の旅行については、なお、従前の例による。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、企業長が定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第16条第1項中「2級以上の職務にある者」とあるのは「11級の職務にある者で企業長が認めるもの」と、「1級の職務にある者」とあるのは「11級以下の職務にある者(企業長が認めるものを除く。)」と、第17条第1項第1号中「11級の職務にある者」とあるのは「11級の職務にある者で企業長が認めるもの」と、「10級以下2級以上の職務にある者」とあるのは「11級以下2級以上の職務にある者(企業長が認めるものを除く。)」と、同項第2号中「2級以上の職務にある者」とあるのは「11級の職務にある者で企業長が認めるもの」と、「1級の職務にある者」とあるのは「11級以下の職務にある者(企業長が認めるものを除く。)」と、同項第5号中「2級以上の職務にある者」とあるのは「11級の職務にある者で企業長が認めるもの」として、これらの規定を適用する。

(平元企管規程23・一部改正)

4 内国旅行に係る航空賃の額については、当分の間、第18条中「現に支払った旅客運賃」とあるのは、「企業長が定める運賃の額」として、同条の規定を適用する。

(平9企管規程2・追加)

(昭和62年企管規程第35号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の旅費に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成元年企管規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年企管規程第4号)

1 この規程は、平成2年9月1日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の旅費に関する規程の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の職員の旅費に関する規程第19条第1項の規定及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の旅費に関する規程の規定は、平成8年6月10日から適用する。

(平成9年企管規程第2号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の旅費に関する規程の規定は、次項及び附則第2項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の職員の旅費に関する規程別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 この規程による改正後の職員の旅費に関する規程附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年企管規程第3号)

1 この規程は、平成11年5月1日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年企管規程第3号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年企管規程第3号)

この規程は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年企管規程第6号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する規程(以下この項において「新規程」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅費については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日において2級の職務にあった者に対する新規程第17条第1項第1号ウの規定の適用については、その者が新規程における1級の職務にある間は、新規程第17条第1項第1号ウ中「下級」とあるのは「中級」とする。

(平成19年企管規程第5号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年企管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に採用された職員又は転任を命ぜられた職員が赴任の際扶養親族を移転しなかった場合において、施行日から赴任を命ぜられた日の翌日から1年を経過するまでの間に当該職員の扶養親族を移転するときにおける移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給については、なお従前の例による。

4 職員及び当該職員の扶養親族並びに施行日後に職員となった者及びその扶養親族が施行日前に赴任のための旅行をした場合において、施行日以後に赴任する職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員及び当該職員となったものが施行日前にした赴任は、施行日以後にする赴任とみなして、改正後の職員の旅費に関する規程の規定を適用する。

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

別表第1(第20条―第24条関係)

(令2企管規程3・全改)

1 日当、宿泊料及び食卓料

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

宿泊雑費(1日につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

1,100円

10,900円

9,800円

1,100円

2,200円

備考

1 旅行雑費は恵庭市内、札幌市、江別市、千歳市、北広島市、由仁町、長沼町及び南幌町の日帰り旅行については支給しない。

2 宿泊料の欄中甲地方とは、次の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

都府県名

地域

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市、川崎市、相模原市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

広島県

広島市

福岡県

福岡市

2 移転料

(1) 運送事業者により移転に伴う家財の輸送を行う場合 次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の当該右欄に掲げる額を上限額とする。

区分

上限額

旧在勤地及び新在勤地がいずれも北海道内である場合

374,000円

旧在勤地又は新在勤地のいずれかが北海道外である場合

558,000円

(2) (1)以外の場合 50,000円

3 移転雑費

24,000円

別表第2(第14条関係)

(令2企管規程3・全改)

旅費の種類

添付すべき書類

1 第16条第2項第2号に規定する急行料金

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 第17条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明するに足る書類及びその支払を証明するに足る書類

3 第17条第1項第5号に規定する特別船室料金

その支払を証明するに足る書類

4 第18条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

5 第20条第1項ただし書に規定する旅行雑費

公務上の必要を証明するに足る書類及びその支払を証明するに足る書類

6 第21条第2項に規定する宿泊料又は第26条第2項第1号に規定する宿泊料及び宿泊雑費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類並びにその支払を証明するに足る書類ほか、第22条第4項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

8 第24条に規定する着後宿泊料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類並びにその支払を証明するに足る書類

9 第25条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

10 第26条第2項第2号に規定する鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類。職員の移転扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、第22条第4項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

11 第27条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

12 第28条に規定する旅費

退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

13 第29条第1項に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

14 第29条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

15 第31条に規定する旅費

規程の規定に該当することを証明する書類

16 第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

17 第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他企業長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(令2企管規程3・全改)

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(令2企管規程3・全改)

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(令2企管規程3・全改)

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職員の旅費に関する規程

昭和62年3月1日 企業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第3章
沿革情報
昭和62年3月1日 企業管理規程第17号
昭和62年5月22日 企業管理規程第35号
平成元年11月24日 企業管理規程第17号
平成元年11月24日 企業管理規程第23号
平成2年8月30日 企業管理規程第4号
平成5年9月10日 企業管理規程第7号
平成8年6月3日 企業管理規程第4号
平成9年2月21日 企業管理規程第2号
平成11年5月1日 企業管理規程第3号
平成12年12月25日 企業管理規程第3号
平成13年5月1日 企業管理規程第3号
平成17年10月1日 企業管理規程第6号
平成18年4月1日 企業管理規程第10号
平成19年11月1日 企業管理規程第5号
平成20年4月1日 企業管理規程第2号
平成23年12月1日 企業管理規程第8号
令和2年4月1日 企業管理規程第3号