○水道用水供給条例施行規則

昭和54年12月17日

石狩東部広域水道企業団規則第2号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、水道用水供給条例(昭和54年石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則2・全改)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 供給地点 石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)から受水者への水道用水の受渡し地点をいう。

(2) 年間受水量 毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。

(3) 月間受水量 毎月1日から末日までの月間予定使用水量をいう。

(供給地点等)

第3条 供給地点及び料金区分は、別表のとおりとする。

2 供給地点における水量の調整方法については、企業長が別途、受水者と協議して定める。

(平26規則2・一部改正)

(年間受水量の申込み等)

第4条 受水者は、毎年10月31日までに翌年度の年間受水量を月別、供給地点別に、年間受水量申込書(別記第1号様式)により企業長に申込まなければならない。

2 受水者は、前項の申込み以後において年間受水量を変更する必要が生じた場合は、すみやかに年間受水量変更申込書(別記第2号様式)により企業長に申込まなければならない。

3 企業長は、受水者の基本水量及び企業団の供給能力等を勘案し、第1項においては11月7日までに、第2項においては申込みを受けた日以後すみやかに、供給承諾書(別記第3号様式)により承諾するものとする。

(平26規則2・一部改正)

(使用水量の測定又は認定)

第5条 使用水量は、企業団が設置した計量器により測定する。ただし、災害その他特別の事情により供給する場合には、企業長が認める計量器により測定することができる。

2 使用水量の測定は、毎月末日にこれを行うものとする。

3 計量器の故障等により、使用水量の測定が不能若しくは異常があると認められる場合の使用水量は、企業長が認定するものとする。

(平26規則2・一部改正)

(使用水量の通知)

第6条 企業長は、前条の規定により測定又は認定を行ったときは、1週間以内に、使用水量通知書(別記第4号様式)を受水者に送付する。

(供給料金)

第7条 条例第5条の規定により毎月徴収する供給料金は、次の各号により算出した料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 月間基本料金

条例第3条第2項の規定により算出した基本料金の額の12分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、円単位まで算出し端数金額は、当該年度の4月分として算定された月間基本料金に合算するものとする。

(2) 月間使用料金

第5条の規定により測定又は認定した使用水量により、条例第3条第2項により算出した使用料金の額とする。

2 特別の事情により第1項の規定によりがたい場合には、企業長が別に定めることができる。

(平元規則1・全改、平4規則1・平9規則1・平13規則1・平26規則1・平26規則2・一部改正)

(供給料金の徴収等)

第8条 企業長は、前条の供給料金に係る納入通知書を、使用水量を測定した月の翌月10日までに受水者に送付するものとする。

2 受水者は、納入通知書の送付を受けた月の28日までに供給料金を支払わなければならない。

3 第1項の納入通知書の送付期日又は前項の供給料金の支払期日について、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。

(供給制限等の通知)

第9条 企業長は、供給制限又は停止しようとする場合は、すみやかに受水者にこれを通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(平26規則2・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が受水者と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年度における第2条第2号第4条第1項及び第8条の適用については、第2条第2号中「毎年4月1日」とあるのは「昭和54年1月1日」と、第4条第1項中「毎年10月31日」とあるのは「昭和54年12月25日」と、第8条中「12分の1」とあるのは「3分の1」と、「4月分」とあるのは「1月分」とする。

3 昭和55年度における第4条第1項の適用については、第4条第1項中「毎年10月31日」とあるのは「昭和55年1月31日」とする。

4 平成25年度及び平成26年度における第3条第1項の適用については、別表中江別市の項分水点名の欄を「/江別分水点/江別分岐室/」に改める。

(平25規則1・追加)

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度分の年間受水量の申込み等については、この規則の第3条及び第4条の規定を準用する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年5月19日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29規則1・全改)

受水者名

供給地点

料金区分

分水点名

所在

江別市

江別分水点1

江別市西野幌876番2

漁川系料金

江別分水点2

江別市西野幌632番1

千歳川系料金

千歳市

千歳分水点1

千歳市上長都1160番7

漁川系料金

千歳分水点2

千歳市泉沢1007番265

千歳川系料金

恵庭市

恵庭分水点1

恵庭市牧場258番4

漁川系料金

恵庭分水点2

恵庭市桜森14番

漁川系料金

恵庭分水点3

恵庭市北柏木町3丁目344番3及び345番2

千歳川系料金

北広島市

北広島分水点1

北広島市富ヶ岡546番23

漁川系料金

北広島分水点2

北広島市西の里787番4

漁川系料金

北広島分水点3

北広島市富ヶ岡550番

千歳川系料金

北広島分水点4

北広島市西の里788番2

千歳川系料金

由仁町

由仁分水点

由仁町古山1426番7

千歳川系料金

長幌上水道企業団

長幌分水点

長沼町字馬追7831番

千歳川系料金

(平元規則1・平26規則2・一部改正)

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(平元規則1・平26規則2・一部改正)

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(平元規則1・平26規則2・一部改正)

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(平元規則1・平26規則2・一部改正)

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水道用水供給条例施行規則

昭和54年12月17日 規則第2号

(平成29年5月19日施行)

体系情報
例規集/第7編
沿革情報
昭和54年12月17日 規則第2号
昭和56年2月25日 規則第1号
昭和62年3月1日 規則第10号
平成元年2月22日 規則第1号
平成4年8月28日 規則第1号
平成8年8月28日 規則第2号
平成9年2月21日 規則第1号
平成13年2月22日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年2月13日 規則第1号
平成26年8月29日 規則第2号
平成29年5月19日 規則第1号