○水道用水供給条例
昭和54年2月20日
石狩東部広域水道企業団条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給対象)
第2条 供給対象は、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、由仁町及び長幌上水道企業団(以下「受水者」という。)とする。
(平8条例5・平26条例2・一部改正)
(供給料金)
第3条 供給料金は、施設系統別に、次の各号に掲げる料金区分を設ける。
(1) 漁川系料金
(2) 千歳川系料金
料金区分 | 基本料金 | 使用料金 |
漁川系料金 | 基本水量(受水者と協議して定めた水量をいう。以下同じ。)に1立方メートルにつき、62円を乗じて得た額 | 使用水量(受水者が使用した水量をいう。以下同じ。)に1立方メートルにつき、9円を乗じて得た額 |
千歳川系料金 | 基本水量に1立方メートルにつき、116円を乗じて得た額 | 使用水量に1立方メートルにつき、19円を乗じて得た額 |
(平26条例2・全改、平29条例2・一部改正)
(使用水量の測定)
第4条 使用水量は、計量器によって測定する。
(平26条例2・一部改正)
(供給料金の徴収)
第5条 供給料金は、企業長の定めるところにより毎月徴収する。
(平26条例2・一部改正)
(供給料金の減免等)
第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(供給制限又は停止)
第7条 供給は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、制限し、又は停止しない。
2 供給制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあっても、企業団はその責を負わない。
(平26条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、規程で定める日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の水道用水供給条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の水道用水供給条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。