○指名競争入札参加者指名選考委員会規程
平成9年4月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第5号
指名競争入札参加者指名選考委員会規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団管理規程第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、指名競争入札に参加させようとする者の指名を厳正かつ適正に行うため設置する指名競争入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は、事務局長をもって充てる。
2 委員は、事務局次長及び課長(所長及び室長を含む。)にある者をもって充てる。
(平24企管規程1・一部改正)
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の職務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 発注工事等に対する指名業者の選考に関すること。
(2) 指名基準に関すること。
(3) 指名停止及び資格認定の取消しに関すること。
(4) 随意契約の場合における理由及び業者の適否に関すること。(委員長が必要と認めるものに限る。)
(5) その他必要な事項に関すること。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集し、委員の過半数をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じ会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
4 会議は、非公開とする。
5 急施を要する事項等、委員長が認めたものについては、持ち回り会議により委員会の審議に代えることができる。
6 関係職員は、会議の議事について秘密を守らなければならない。
(選考)
第6条 指名競争入札に参加させようとする者の選考は、別に定める指名選定要領により行うものとし、その選考する数は、契約規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)の定めるところによる。
(指名停止)
第7条 入札参加資格者が、法令違反、契約違反、不正行為等を行った場合は、指名を停止するものとする。
2 前項に規定する指名停止に係る停止要件及び期間は、別に定める指名停止事務取扱要領に基づき行うものとする。
(随意契約)
第8条 随意契約によることができる場合における理由及び業者の適否については、契約規程の定めるところにより審議決定するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年企管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。