○契約規程

昭和49年5月27日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条~第28条)

第2節 指名競争入札(第29条~第31条)

第3節 随意契約(第32条・第33条)

第4節 せり売り(第34条)

第3章 契約の締結(第35条~第40条)

第4章 契約の履行

第1節 通則(第41条~第59条)

第2節 工事の請負(第60条~第72条)

第3節 物件の供給(第73条~第75条)

第4節 業務委託(第75条の2・第75条の3)

第5節 物件の売渡し(第76条~第78条)

第5章 雑則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語に意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約権者 企業長又は企業長から委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(4) 監督員 企業長又は企業長から監督を命ぜられ、若しくは令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者をいう。

(5) 検査員 企業長又は企業長から検査を命ぜられ若しくは令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者をいう。

(6) 契約者 契約権者と契約を締結する者をいう。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 企業長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への認定申請の時期及び方法を定め、新聞に掲載する方法又は掲示その他の方法により公示するものとする。

(資格審査及び名簿への登載)

第4条 企業長は、前条の規定により認定の申請があったときは、申請者の資格の認定を行い、資格を有すると認められた者を名簿に登載するものとする。

(一般競争入札の参加者の資格制限)

第5条 特別の理由がある場合を除くほか、令第167条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。

2 前項に規定する者のほか、令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(証明書等による立証)

第6条 第4条の名簿に登載された者が営業の承継等をした場合における次の各号に該当する事項に関しては、関係官公署の証明書その他の書類により立証しなければならない。

(1) 相続があったとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、当該会社にその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社が解散し、当該会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(4) 合併により解散した会社の代表社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(5) 会社が組織等を変更して、他の種類の会社になったとき。

(6) その他企業長が必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、営業を許可された未成年者にあっては、その営業に関する登記簿謄本又は抄本を提出しなければならない。

3 前2項に該当しないもので、その証明を要する事項は、宣誓書により行うものとする。

(入札の公告)

第7条 一般競争入札を行う場合においては、その入札期日の前日から起算して少なくとも15日前までに、新聞に掲載する方法又は掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条件を示す日時及び場所

(3) 入札参加者に必要な資格に関する事項

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前金払による場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 郵便による入札の可否

(9) その他必要な事項

(平9企管規程4・一部改正)

(入札保証金の額)

第8条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 入札保証金の納付に代えて提供できる担保の種類及び価格は、次の表のとおりとする。

担保の種類

担保の価格

1 国債

政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

2 政府の保証のある債権

額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

3 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

2に同じ

4 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券

2に同じ

5 銀行又は企業長がその保証が確実と認める金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

小切手金額

6 指定金融機関等が引受け又は保証若しくは裏書きをした手形

手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)

7 指定金融機関等に対する定期預金債権

当該債権証書に記載された債権金額

(平18企管規程13・一部改正)

(入札保証金等の納付)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札執行前までに入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めるときは、入札保証金等の納付の日時を別に指定することができる。

(平18企管規程13・一部改正)

(担保提供の際の留意事項)

第11条 契約権者は、入札保証金に代えて第9条に規定する担保を提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、当該記名証券の名義人の売却承諾書及び白紙委任状を提出させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 第8条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結し、契約を証明できる保険証券等を提出したとき。

(2) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(平9企管規程4・平30企管規程3・一部改正)

(入札保証金等の還付)

第12条の2 入札保証金等は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消の場合に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付する。

2 落札者の入札保証金等は、当該落札者の申出により契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)の全部若しくは一部に充当することができる。

3 第1項の規定により還付する入札保証金には利子を付さない。

(平18企管規程13・全改)

(予定価格調書の作成)

第13条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格をあらかじめ当該事項に関する仕様書、設計書等によって予算の範囲内において予定し、その予定価格(最低制限価格を設ける必要のある工事等の入札については、その予定価格及び最低制限価格)を記載した予定価格調書を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第14条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められた契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第15条 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、工事又は製造の請負契約で企業長が特に必要と認めた契約とする。

2 最低制限価格は、企業長が別に定める割合を基準とし、契約権者が個々に定めるものとする。

(平18企管規程13・一部改正)

(入札の方法)

第16条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い契約権者に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする場合には、入札執行前に委任状を契約権者に提出しなければならない。

3 契約権者は、郵便(配達証明郵便による。)送付された入札書を受領したときは、その日時を記入し押印のうえ開札時まで封のまま保管しなければならない。

(平9企管規程4・一部改正)

(入札の拒絶)

第17条 契約権者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがある者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。

(入札の延期等)

第18条 契約権者は、天災事変その他やむを得ない理由があるとき、又は入札を拒絶する等により適正な入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取消すことができる。

(入札書の引換え等の禁止)

第19条 入札者は、既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)

第20条 契約権者は、次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加の資格がないものが入札した入札

(2) 入札保証金等が不足する者のした入札

(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しない入札

(4) 入札事項を表示せず、又は一定の数字をもって金額を表示しない入札

(5) 入札書の記載事項が不明なとき、又は入札書に記名押印のない入札

(6) 同一事項の入札について2以上の入札をした入札

(7) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした入札

(8) 入札に関して不正行為があった入札

(9) 前各号に定めるものを除くほか、契約権者が定める条件に違反した入札

(平18企管規程13・一部改正)

第21条 削除

(入札無効の理由の明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(くじによる落札者の決定をした場合)

第23条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入し、くじを引いた入札者又は入札者に代わってくじを引いた職員に記名押印させなければならない。

(落札の決定の通知)

第24条 落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知するとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により、落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

(落札の無効)

第25条 落札者が前条の規定により、通知を受けた日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

(平18企管規程13・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第26条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときはその理由を付して企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに当該落札者及び最低価格の入札者に必要な通知をしなければならない。

第27条 削除

(入札経過の調書作成)

第28条 契約権者は、入札終了後すみやかに、担当職員に入札の経過を明らかにした書類を作成させ、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格等)

第29条 第3条及び第4条の規定は、指名競争入札の参加者の資格の認定等について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札の参加者の資格と一般競争入札の参加者の資格とが同一である等の場合にあっては、前項において準用する第4条の規定による資格の認定及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

3 前2項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者の資格要件及び認定の方法等については、別に定める。

(指名競争入札参加者の指名)

第30条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから少なくとも5人以上の者を指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 契約権者は、前項の規定により指名した者に対して、第7条各号(第3号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第31条 前節(第3条第4条及び第7条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合において準用する。

第3節 随意契約

(予定価格調書の作成等)

第32条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、予定価格調書の作成及び予定価格の決定について第13条及び第14条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。この場合において、次の各号の一に該当するときは、予定価格を決定書に記載することにより予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 1件の積算又は設計金額が50万円未満の契約をするとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(5) その他契約権者が特別の理由があると認められるとき。

(平9企管規程4・一部改正)

(見積書の徴取)

第33条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(4) 前3号のほか、契約権者が見積書の徴取を要しないと認めたとき。

第4節 せり売り

(せり売りの処理方法)

第34条 契約権者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第35条 契約を締結しようとするときは、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査の方法

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金及びその他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約にかかる契約書には、必要に応じ、その付属書類として内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他の必要書類を添付しなければならない。

(契約書作成の省略)

第36条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。この場合においては、前条の規定に準じて必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書面を提出させることができる。

(1) 1件の契約金額が200万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、直ちにその物品検査ができるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他の官公署と契約するとき。

(6) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(平9企管規程4・一部改正)

(契約保証金)

第37条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額は、その都度契約権者が定めるものとする。

3 契約保証金の納付は、銀行若しくは企業長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証による担保の提出をもって代えることができる。

4 第10条の規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。

(平18企管規程13・全改)

(契約保証金等の納付の免除)

第38条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が、原則として過去2年間に企業団、国、他の地方公共団体その他の官公署と金額をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(平9企管規程4・平18企管規程13・平30企管規程3・一部改正)

(契約保証金等の還付)

第39条 契約保証金等は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者に還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第40条 第10条第2項及び第11条の規定は、契約保証金等の取扱いについて準用する。

(平18企管規程13・一部改正)

第4章 契約の履行

第1節 通則

(監督及び検査)

第41条 法第234条の2第1項に規定する監督及び検査は、契約権者が指定する監督員及び検査員が行うものとする。

(平9企管規程4・一部改正)

(監督員の職務)

第42条 監督員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

(監督員の報告)

第43条 監督員は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について契約権者に報告しなければならない。

(検査員の職務)

第44条 検査員は、工事、製造その他の請負契約について、その工事等の給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、当該契約にかかる監督員及び立会員の立会いを求め、当該工事等の給付の完了のための検査を行わなければならない。

2 検査員は、前項に規定する場合のほか必要に応じ随時検査を行うことができる。

3 検査員は、第1項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容、数量等について検収を行わなければならない。

4 前3項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

5 検査員は、第1項から第3項までの規定による検査をするに当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

(検査執行の不能等の報告)

第45条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、契約権者にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査の執行ができないとき。

(2) 令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当するとき。

(3) その他検査について疑義があるとき。

(検査調書等の作成)

第46条 検査員は、検査又は検収を完了したときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。ただし、第36条の規定により契約書の作成を省略したものについては、予算支出伺書又は企業長の認める書類に検査印又は検収印を押印することによって検査調書等の作成に代えることができる。

(同一人による監督及び検査の禁止)

第47条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行う者は、特別の理由により企業長が認める場合又は契約権者が自ら監督及び検査を行う場合のほか、一の契約について同一人が監督及び検査を行うことができない。

(完成検査等)

第48条 契約者は、契約の目的物を完成し、又は完納等をしたときは契約権者に届け出て検査又は検収を受けなければならない。

2 契約者は、工事中において工事の既成部分についてでき形検査を受けようとするときは、でき形部分確認請求書を契約権者に提出しなければならない。

3 前2項の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。

(検査の時期)

第49条 契約権者は、前条第1項又は第2項の届出があったときは、工事の請負契約にあっては14日以内、その他の契約にあっては10日以内に検査又は検収をしなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。

(契約代金の支払時期)

第50条 契約代金は、完成又は完納等の検定の終了後、適法な支払請求書を受理した日から、工事の請負契約にあっては40日以内、その他の契約にあっては30日以内に支払うものとする。

(部分払の限度)

第51条 前条の規定にかかわらず、工事等の請負契約又は物件の購入契約において部分払いを定めた場合は、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じてその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により行う部分払の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事、製造その他の請負 既成部分に対する代価の100分の90に相当する額

(2) 物件の購入 既納部分に対する代価に相当する額

(3) 工事、製造その他の請負で既成部分が明確に分割できるもの 既成部分に対する代価に相当する額

3 令附則第7条の規定により前金払をした工事について部分払をするときは、前項に規定する額から既成部分に対する代価に相当する金額の全契約金額に対する割合を前払金の額に乗じたものを減じた額を超えることはできない。

(部分払の回数)

第52条 前条の規定による工事の既成部分に対する契約金の部分払の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 契約金額 /500万円以上/5,000万円未満/} 1回

(2) 契約金額 5,000万円以上 2回

(平9企管規程4・一部改正)

(部分払における火災保険)

第53条 契約者は、企業長の指定する建築物について部分払を受けようとするときは、企業長が適当と認める火災保険会社の保険に付し、企業長を受取人とした保険証券を提出しなければならない。この場合において、その保険金額は支払金額以上とし、保険期間の終期は、工事の完成期限以後としなければならない。

2 工事に関し保険事故が発生したときは、契約者が損害の責めを履行した場合のほか、前項の保険金は支払金額の限度で企業団に帰属するものとする。

(違約金)

第54条 契約者の責めに帰すべき理由による契約の履行遅滞に対しては、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ契約代金額から可分のでき形部分に対する契約金額を控除した額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率により計算して得た額の違約金を徴収する。ただし、天災事変等による履行遅滞で契約権者がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

2 前項の規定による違約金は、契約金、契約保証金その他契約者に支払うべき債務と相殺することができる。

3 違約金徴収日数の計算については、検査その他企業団の都合により経過した日数は、算入しない。

(平15企管規程7・平18企管規程13・平26企管規程7・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第55条 契約者は、契約権者の承諾を得なければ契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は契約に関する権利を担保に供することができない。

第56条 削除

(平18企管規程13)

(契約の解除)

第57条 契約権者は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の履行の着手をしないとき。

(2) 履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(3) 工事の請負契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第3項の規定により許可の効力を失ったとき、同法第28条第3項の規定による営業の停止を受けたとき又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 法令等の規定により一定の資格を要する場合において、その資格がないことを発見したとき。

(5) 契約解除の申出があったとき。

(6) 契約者が破産の宣告を受け、又は所在不明となったとき。

(7) その他契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、契約権者は、解除の理由その他必要な事項を記載した書類をもって契約者に通知しなければならない。

(契約の変更等)

第58条 契約締結後において、天災事変、経済状勢の激変、公用若しくは公益に関する原因その他やむを得ない等の理由により、契約の内容が著しく不適当であると認められるに至ったときは、契約権者は、契約者と協議のうえ契約を変更又は解除することができる。

(契約の解除に伴う措置)

第59条 契約権者は、前2条の規定により契約を解除したときは、契約者の費用をもって契約者が契約を履行した部分の撤去若しくは引取りをさせ、又はこれを企業団に帰属させるものとする。

2 前項の規定により契約者が契約を履行した部分を企業団に帰属させる場合において、この履行部分(契約者が現場に搬入した工事用材料を含む。)のうち検査に合格したものについては、契約書若しくは内訳書等の単価により算出した金額又はその他適当な方法により計算した金額を契約者に支払うものとする。

3 不動産若しくは動産の譲渡契約又は貸与契約を解除した場合の既納の代金又は賃貸料は、還付しないものとする。ただし、必要がある場合は、前項の規定の例によりその一部を還付することができる。

4 前2条の規定により契約を解除した場合において企業団が損害を受けたときは、その損害額を契約者に賠償させるものとする。この場合において、第2項の規定により企業団に債務がある場合は、当該債務とその損害額を相殺することができる。

第2節 工事の請負

(工事着手及び完成届)

第60条 契約者は、契約に工事着手の期日の定めがあるものを除くほか、契約締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。

2 契約者は、工事に着手したときは工事工程表を工事が完成したときは工事完成通知書をすみやかに発注者に提出しなければならない。ただし、契約権者が提出を要しないと認めたときは、工事工程表を省略することができる。

(平9企管規程4・一部改正)

(工事の下請)

第61条 契約者は、請負工事の全部又は大部分を一括して、他人に下請させることはできない。

2 契約者は下請負人を選定したときは、速やかに契約権者に通知しなければならない。

3 契約権者は、工事施行につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、契約者に対しその変更を求めることができる。

(現場の管理)

第62条 契約者は、現場に常駐し常に監督員の監督又は指示に従い、工事施行の管理及び工事現場の取締りを行わなければならない。

2 前項の場合において、契約者が常駐できないときは、現場代理人を定め、契約権者に届け出なければならない。ただし、契約権者が必要でないと認めたときは、この限りでない。

3 契約者は、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者を定め、契約権者に届け出なければならない。ただし、契約権者が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(平9企管規程4・平18企管規程13・一部改正)

(工事用材料の検査)

第63条 契約者の負担に属する工事材料は、監督員の検査を受け、その検査に合格したものでなければ使用することができない。

2 検査に合格しなかった材料については、契約者は、直ちに工事現場から撤去しなければならない。

3 契約者は、検査に合格した工事用材料を他に転用してはならない。

4 第1項の工事用材料の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。

(支給材料)

第64条 契約者は、企業団から支給された工事用材料(以下「支給材料」という。)を受けたときは、遅滞なく契約者に受領書を提出しなければならない。

2 契約者は、前項の規定により受領した支給材料の保管及び払出しについての一切の責任を負うとともに、支給材料受払簿により整理し、監督員の求めにより常に提出できるようにしておかなければならない。

3 工事の完成、変更若しくは契約の解除によって支給材料に残が生じたときは、契約者は、直ちに契約権者の指定した場所に返還しなければならない。

4 契約者の故意又は過失によって支給材料を亡失し、若しくはき損したときは、契約権者の指定した期間内に代品を納めなければならない。

(職員の立会いによる施工)

第65条 契約者は、水中又は地下に埋設する工事及び施工後その既成部分の内部を通常の状態で明視することができない工事については、監督員の立会い又は承認を得たうえでなければ施工してはならない。

(工期の延長)

第66条 契約者は、天災事変その他正当な事由により契約期限(以下「工期」という。)内に工事を完成させることができないときは、その事由の発生後直ちに工程表を添えて工期延長請求書又は工期延長願を契約権者に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事の変更、中止等)

第67条 契約者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとることができる。

(1) 工事の全部若しくは一部の着工又は施工を一時中止すること。

(2) 工事の内容を変更すること。

(3) 工事を打ち切ること。

2 前項の工事の一時中止期間が当初の工期の2分の1以上に及ぶとき又は工事の内容変更により請負金額が当初の契約金額の3分の1以上減じた場合は、契約者は、契約権者に当該契約の解除を求めることができる。

3 契約者は、設計又は仕様の変更があった場合は、契約権者の指定する期間内に承諾書を提出しなければならない。

4 契約権者は、請負金額の増減があったときは、契約保証金等を追徴し、又は還付することができる。

(破壊検査)

第68条 契約権者は、工事の検査に当たって必要があると認めるときは、既成部分の一部を取りこわさせることができる。この場合、取りこわした部分は期日を指定して復旧させるものとする。

2 前項の復旧に要する費用は、契約者の負担とする。

3 契約者が第1項の規定による取りこわし又は復旧を拒んだときは、契約権者は自らこれを施工し、その費用は契約代金から控除して徴収するものとする。

(再検査)

第69条 完成検査の結果不合格となったときは、契約者は、契約権者が指定した期間内に改修し、再検査を受けなければならない。この場合、契約者がその改修を拒んだときは、前条第3項の規定を準用する。

(引渡し)

第70条 工事目的物の引渡しは、完成検査に合格した後、工事受渡書により行うものとする。

2 工事の一部が完成した場合において、契約権者が必要があると認めるときは、契約者に通知のうえその完成した部分について検査を行い、これを使用することができる。この場合、その検査に合格した部分の引渡しについては、前項の規定を適用する。

(危険負担)

第71条 天災事変その他避けることのできない事故のため、工事の既成部分及び検査済材料を亡失し、又はき損した場合において、その損害額が契約金額の100分の1を超過したときは、企業長は、契約者の申請によりその超えた金額を負担することができる。ただし、契約者が損害発生の防止に関して相当の施設をせず、又は注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。

2 前項の損害額は、事故発生のつど企業長がこれを認定する。

3 第1項の場合において、同一の工事で損害額が契約金額の100分の1に達しない事故が2回以上発生したことにより、それぞれの損害額の合算額が契約金額の100分の1を超過することとなった場合には、同項の規定は適用しない。

4 第1項の契約者の申請は、事故の発生した日から20日以内に計算書を添えて企業長に提出しなければならない。

(かし担保)

第72条 契約権者は、第70条の規定により工事の目的物の引渡しを受けた後に工事の目的物にかしがあることを発見したときは、その引渡しを受けた日又は稼動の日から次の各号に掲げる期間内にそのかしの補修を求め、又はその補修に代え、若しくはその補修とともに損害の賠償を請求するものとする。ただし、天災事変その他避けられない非常災害によると認められるときは、この限りでない。

(1) 鉄骨又はコンクリート構造物 2年

(2) 水道管埋設工事 1年

(3) 水道管製作及び現場接合工事 稼動後 1年

(4) 機械及び装置 稼動後 1年

(5) 舗装工事

(/コンクリート舗装 1年/その他の舗装 6月/

(6) 木造構造物 1年

(7) 植栽工事(枯れ補償) 6月

2 契約権者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別にかし担保を定めることができる。

第3節 物件の供給

(物件の検収等)

第73条 供給を受けるべき物件の検収の結果、不合格の物件があるときは、物件の供給者は、契約権者の指定する期間内に付替物件を納入し、更に検収を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めた場合又はやむを得ない理由があると認めた場合は、不合格の物件を相当と認められる価額を減じて引取ることができる。

(所有権の移転等)

第74条 物件の所有権は、検収その他の手続を経て引渡しを終了したときに移転するものとする。

2 物件の所有権移転前に生じた一切の損害は、物件の供給者が負うものとする。

(準用)

第75条 第68条及び第72条の規定は、物件の供給について準用する。

第4節 業務委託

(平9企管規程4・追加)

(業務委託の検査等)

第75条の2 検査員は、第44条第3項に基づいて検査を行うほか、必要がある場合に履行中に立会うことにより検査するものとする。

2 契約者は、業務委託を完了したときは完了届を契約権者に提出するものとする。

(平9企管規程4・追加)

(準用)

第75条の3 第60条から第62条まで及び第67条の規定は、業務委託について準用する。ただし、第60条及び第62条の規定は、調査、測量、設計、造園維持等の業務委託に限り準用するものとする。

(平9企管規程4・追加)

第5節 物件の売渡し

(平9企管規程4・旧第4節繰下)

(物件の引取り)

第76条 物件の買受人は、代金を納入した後でなければ当該物件を引取ることができない。ただし、契約で特に定めたときは、この限りでない。

(買受人の負担)

第77条 物件の引取りに要する運搬費その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合はこの限りでない。

(保管の委託等)

第78条 物件の買受人が契約の履行期限内に当該物件の引取りを終わらないときは、契約権者は、これを他に移動し、又はその保管を他人に委託することができる。この場合に必要な費用は、買受人の負担とする。

第5章 雑則

(製造等についての準用)

第79条 製造その他の請負については、前章第2節の規定を準用する。

(補則)

第80条 この規程の運用に関し必要な事項及び文書の様式は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年企管規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年企管規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年度の事業年度から適用する。

契約規程

昭和49年5月27日 企業管理規程第15号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年5月27日 企業管理規程第15号
昭和50年6月1日 企業管理規程第6号
昭和58年2月21日 企業管理規程第2号
昭和59年3月31日 企業管理規程第3号
昭和62年3月1日 企業管理規程第34号
平成9年4月1日 企業管理規程第4号
平成15年4月1日 企業管理規程第7号
平成18年12月6日 企業管理規程第13号
平成26年9月1日 企業管理規程第7号
平成30年3月26日 企業管理規程第3号