○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条―第22条)
第6章 削除
第7章 昇給(第26条―第33条)
第8章 降号(第34条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第35条―第37条)
第10章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号。以下「給与規程」という。)第4条、第5条及び第74条の規定に基づき、職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与規程第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 職員の任用の方法及び手続に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第5号)の規定による採用試験をいう。
(10) 大学卒程度 石狩東部広域水道企業団事務局職員採用試験のうち受験に必要な年齢又は経験が、採用試験実施年度の翌年度の4月1日における年齢が満22歳から満30歳までの者であるもの及び企業における職務の経験など企業長が別に定める経験を有する者であるものをいう。
(11) 高校卒程度 石狩東部広域水道企業団事務局職員採用試験のうち受験に必要な年齢又は経験が、採用試験実施年度の翌年度の4月1日における年齢が満18歳から満21歳までの者であるものをいう。
(平18企管規程9・平30企管規程6・令5企管規程1・一部改正)
第2章 級別標準職務
(級別標準職務)
第3条 給与規程第4条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、企業長がそれぞれの職務の級に分類するものとする。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平15企管規程6・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(平4企管規程3・一部改正)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(平18企管規程9・一部改正)
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平2企管規程3・平4企管規程3・平15企管規程6・一部改正)
(新たに職員となった者の号俸)
第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、その者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(平4企管規程3・平18企管規程9・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(平15企管規程6・一部改正)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「高校卒程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18企管規程9・平30企管規程6・一部改正)
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8に定める昇給号俸数表のCの欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(企業長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(平6企管規程4・平15企管規程6・平18企管規程9・平20企管規程4・平30企管規程6・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(その他の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(平15企管規程6・平18企管規程9・一部改正)
(1) 地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 企業長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18企管規程9・一部改正)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平4企管規程3・平6企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程9・一部改正)
第17条 削除
(平15企管規程6)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で企業長の定める時に限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると企業長が認めた場合は、この限りでない。
(平15企管規程6・一部改正)
(平15企管規程6・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、企業長が必要と認めた場合は昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(平4企管規程3・平6企管規程5・平9企管規程10・平10企管規程5・平14企管規程7・平15企管規程6・平18企管規程9・令5企管規程1・一部改正)
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合又は職員からの申出に基づき企業長が認める場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5企管規程1・追加)
(降格の場合の号俸)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、企業長がその者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(平18企管規程9・一部改正、令5企管規程1・旧第22条繰下・一部改正)
第6章 削除
(令4企管規程2)
第23条から第25条まで 削除
(令4企管規程2)
第7章 昇給
(平18企管規程9・全改)
(昇給日及び評価終了日)
第26条 給与規程第5条第4項の規定により昇給を行う当該各項に規定する企業長の定める日は、第30条及び第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
2 昇給日前における給与規程第5条第4項に規定する企業長が別に定める日は、昇給日前1年間における12月1日(以下「評価終了日」という。)とする。
(平18企管規程9・全改、平26企管規程5・一部改正)
(勤務成績の証明)
第27条 給与規程第5条第4項の規定による昇給(第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は、当該職員の基準期間(給与規程第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員にあっては評価終了日以前1年間をいう。以下同じ。)における勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。ただし、評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に、新たに職員となった者又は第21条第3項、若しくは第35条の規定により号俸を決定された者については、この限りではない。
2 前項本文の規定による証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18企管規程9・全改、平20企管規程4・平26企管規程5・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第27条の2 給与規程第5条第4項の企業長が別に定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他企業長が定める事由とする。
(平26企管規程5・追加)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げるいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 基準期間において懲戒処分を受けた職員及び第27条の2に規定する事由に該当した職員その他企業長の定める職員並びに給与規程第5条第4項後段の適用を受けることとなった職員
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね合致していなければならない。ただし、職員が著しく少数であること等の事情により、これによることが著しく困難であると認められる場合には、企業長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
5 職員の給与に関する規程第5条第4項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号俸を決定された者にあっては、企業長が定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(企業長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で企業長の定める号俸数)とする。
7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(平18企管規程9・全改、平20企管規程4・平26企管規程5・平29企管規程2・一部改正)
第29条 削除
(平20企管規程4)
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18企管規程9・全改)
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(平18企管規程9・全改)
(最高号俸を受ける職員の適用除外)
第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(平18企管規程9・全改)
第33条 削除
(令5企管規程1)
第8章 降号
(令5企管規程1・全改)
第34条 職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第2条の4の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。
(令5企管規程1・全改)
第9章 特別の場合における号俸の決定
(平18企管規程9・一部改正、令5企管規程1・旧第8章繰下)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当すると企業長が認めたときは、その者の号俸を企業長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(平4企管規程3・平18企管規程9・一部改正)
(復職時等における号俸の調整)
第36条 休職にされ、若しくは地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平4企管規程3・平4企管規程6・平6企管規程4・平10企管規程5・平18企管規程9・平26企管規程5・一部改正)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、企業長がこれを訂正しようとする場合において、その訂正を将来に向って行うことができる。
(平18企管規程9・一部改正)
第10章 雑則
(令5企管規程1・旧第9章繰下)
(この規程により難い場合の措置)
第38条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、企業長は別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平2企管規程3・旧附則・一部改正)
附則(平成元年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を給与規程第4条に規定する給料表の4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規程第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規程第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初に昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「改正規程」という。)附則第2項 |
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規程附則第2項 |
第21条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規程附則第2項 |
第21条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定及び改正規程附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規程附則第2項の規定にかかわらず | |
第21条第7項 | 第1項各号 | 改正規程附則第2項 |
第24条第2項 | 又は第37条 | 若しくは第37条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第7項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規程附則第2項の規定 | |
第33条第2項 | 又は第37条 | 若しくは第37条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第7項 |
(平6企管規程4・一部改正)
9 改正後の規程第24条第2項又は第33条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、企業長が定める。
(平6企管規程4・一部改正)
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規程第21条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(ロの表及びハの表において同じ。)
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 0 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 0 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
附則(平成4年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年企管規程第5号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第5号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年企管規程第6号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年企管規程第5号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与規程の一部改正附則第3項ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成11年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与改正規程」という。)附則第3項ただし書きの規定の適用を受ける職員に対する改正後の規程第21条又は第22条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において給与改正規程附則第3項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 給与改正規程附則第3条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規程第27条又は第29条の規定の適用については、第27条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成11年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第 号。以下「給与改正規程」という。)附則第3項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第29条中「第27条」とあるのは「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成11年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第 号)附則第3項の規定による読替え後の第27条」とする。
附則(平成13年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許の資格(この規程による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規程の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第5条第2項第2号若しくは第3号の規定に基づき改正前の規程別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対するこの規程の改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。
3 改正前の規程第5条第2項第2号の規定による企業長が定めた方法により選択されてこの規程の日以後に職員となる者に対する改正後の規程別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び改正後の規程別表第6に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに改正後の規程第13条第1項の規定による給料月額の決定については、なお従前の例による。
附則(平成17年企管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(平18企管規程9・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する規定の一部を改正する規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する措置)
2 職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年企業団管理規程第8号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規程第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級がこれらの規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第21条及び第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における特定職員の昇給の号俸数等の特例)
5 平成19年1月1日において、特定職員(新規程第28条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)を職員の給与に関する規程(昭和62年企業団管理規程第14号。以下「給与規程」という。)第5条第4項の規定による昇給(新規程第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。以下同じ。)をさせる場合の号俸数については、新規程第28条の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった特定職員又は切替日後に新規定第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(企業長の定める特定職員にあっては、企業長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる特定職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる特定職員
(2) 給与規程第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員で次項第3号に掲げる特定職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる特定職員(給与規程第5条第6項の規程の適用を受けるものを除く。)で企業長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平19企管規程1・一部改正)
6 前項の規定による昇給の基準号俸数は、新規程第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である特定職員 5号俸以上(給与規定第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、3号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である特定職員 4号俸(給与規定第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない特定職員 3号俸以下
7 附則第5項の規定により昇給する特定職員のうち企業長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務してない特定職員その他企業長の定める特定職員については、前項第3号に掲げる特定職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる特定職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(平成20年1月1日における特定職員の昇給の号俸数の特例)
9 平成20年1月1日において、特定職員を給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の特定職員の昇給区分は、新規程第28条第2項前段の規定にかかわらず、新規程第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、同項第3号から第5号までに掲げるいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとし、新規程第28条第2項第1号及び第2号、第5項並びに第8項の規定は適用しない。この場合において、新規程第28条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「別表第8」とあるのは「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成18年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第9号)附則別表」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「次の第3号から第5号まで」と、同条第4項中「上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)」とあるのは「上位の昇給区分」とする。
(平19企管規程1・追加)
(平成19年12月31日までの間における新たに職員となった特定職員の号俸の特例)
10 平成19年12月31日までの間における新規程第13条第1項の規定の適用については、同項中「4(新たな職員となった者が第28条第1項に規定する特定職員であるときは、3)」を「4」とする。
(平19企管規程1・旧第9項繰下・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
11 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の号俸数の基準は、附則第5項から第8項までに規定する特定職員に係る昇給の号俸数の例による。
(平19企管規程1・旧第10項繰下・一部改正)
(平成20年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等の特例)
12 平成20年1月1日において、一般職員を給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の号俸数については、新規程第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。この場合において、第3号に掲げる一般職員で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号俸以上(給与規定第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、3号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸(給与規定第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下(給与規定第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、1号俸)
(平19企管規程1・追加)
13 前項の規定により昇給する一般職員のうち企業長の定める事由以外の事由によって平成19年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務してない一般職員その他企業長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなす。
(平19企管規程1・追加)
14 平成19年1月1日後に新たに職員となった一般職員又は同日後に新規程第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された一般職員の昇給の号俸数は、附則第12項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(企業長の定める一般職員にあっては、企業長の定める号俸数)とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる一般職員は昇給しない。
(平19企管規程1・追加)
15 附則第12項又は前項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、附則第12項又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(平19企管規程1・追加)
(昇給に関する経過措置)
16 この規程の施行の日から平成19年3月31日までの間において、勤務成績が良好である職員が20年以上勤続して退職する場合には、当該退職の日に給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、新規程第26条の規定は適用しない。
(平19企管規程1・旧第11項繰下・一部改正)
17 前項の規定により昇給させる場合の号俸数は、4号俸(当該昇給させる日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数からその者が現に受けている号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数が、4号俸を下回ることとなるものにあっては、当該相当する号俸数。)とする。
(平19企管規程1・旧第12項繰下)
18 附則第11項の規定による昇給については、前項に定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成17年企業団管理規程第1号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第31条第3号の規定による昇給の取扱いの例による。
(平19企管規程1・旧第13項繰下)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
19 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成17年企業団管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19企管規程1・旧第14項繰下・一部改正)
附則別表 特定職員昇給号俸数表(附則第9項関係)
(平19企管規程1・追加)
昇給区分 | C | D |
昇給の号俸数 | 4号俸 | 2号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
備考
この表に定める上段の号俸数は給与規程第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
附則(平成19年企管規程第1号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平26企管規程5・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年企管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(平成27年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成27年1月1日に行われる給与規程第5条第4項の規定による昇給については、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)第26条第2項中「日は、昇給日前1年間における12月1日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成26年1月1日から同年12月1日までの期間」と、新規程第28条第2項第1号中「基準期間」とあるのは「平成26年1月1日から同年12月1日までの期間」とする。
3 前項による昇給において、次の各号に掲げる職員以外の職員のうち新規程第28条第1項第3号ア又はイの昇給区分に決定される職員として企業長が定める者及び同条第2項各号の規定により昇給区分を決定される者の昇給号俸数については、同条第5項の規定にかかわらず、3号俸以下の号棒とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが適当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 給与規程第5条第6項の規定の適用を受ける職員
附則(平成27年企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの規程による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という)及び第2条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という)は、平成28年4月1日に適用する。
(経過措置)
4 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に移動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号俸がこの規程による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は移動の日における号俸については改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程による号俸とするものとする。
5 この規程の第2条の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
6 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて作成されている扶養届及び扶養手当認定簿の用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成30年企管規程第6号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年企管規程第2号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの規程による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの規程による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
(平28企管規程4・全改)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 事務局次長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 困難な業務を処理する事務局次長の職務 |
9級 | 困難な業務を処理する事務局長の職務 |
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
(平30企管規程6・全改)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||||
高校卒程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
(平13企管規程4・全改、平20企管規程1・平28企管規程4・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を含む以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度と見なされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
(平8企管規程3・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員又は地方公務員、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率は、別に定める。
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
(平13企管規程4・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第10条関係)
(平30企管規程6・全改)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒程度 |
| 1級25号俸 |
高校卒程度 |
| 1級5号俸 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号俸 |
別表第7 昇格時号俸対応表(第21条関係)
(平27企管規程7・全改、平29企管規程2・令4企管規程4・令5企管規程9・一部改正)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
|
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
|
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
|
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
|
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
|
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
|
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
|
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
|
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
|
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
|
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
|
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
|
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
|
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
|
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
|
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
|
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
|
|
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
|
|
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
|
|
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
|
|
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
|
|
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
|
|
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
|
|
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
|
|
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
|
|
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
|
|
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
|
|
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
|
|
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
|
|
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
|
|
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
|
|
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
|
|
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
|
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
|
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
|
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
|
|
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
|
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
|
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
|
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
|
|
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
|
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
|
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
|
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
|
|
|
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
|
|
|
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
|
|
|
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
|
|
|
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
|
|
94 |
| 53 | 55 | 76 |
|
|
|
|
95 |
| 53 | 55 | 77 |
|
|
|
|
96 |
| 53 | 55 | 79 |
|
|
|
|
97 |
| 53 | 55 | 80 |
|
|
|
|
98 |
| 54 | 55 | 82 |
|
|
|
|
99 |
| 54 | 55 | 83 |
|
|
|
|
100 |
| 54 | 56 | 85 |
|
|
|
|
101 |
| 54 | 56 | 86 |
|
|
|
|
102 |
| 54 | 56 | 88 |
|
|
|
|
103 |
| 55 | 56 | 90 |
|
|
|
|
104 |
| 55 | 56 | 91 |
|
|
|
|
105 |
| 55 | 56 | 92 |
|
|
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
|
|
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108 |
| 56 | 57 |
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109 |
| 56 | 57 |
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110 |
| 56 | 57 |
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111 |
| 56 | 57 |
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112 |
| 56 | 57 |
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113 |
| 56 | 57 |
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114 |
| 56 |
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115 |
| 56 |
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116 |
| 56 |
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117 |
| 57 |
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118 |
| 57 |
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119 |
| 57 |
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120 |
| 57 |
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121 |
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122 |
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123 |
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124 |
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125 |
| 57 |
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別表第7の2 降格時号俸対応表(第22条の2関係)
(令5企管規程1・追加、令5企管規程9・一部改正)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 | 33 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 | 38 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 | 43 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 | 45 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 | 45 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 | 45 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 45 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 | 45 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 | 45 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 | 45 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 | 45 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 | 45 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 | 45 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 | 45 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 | 45 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 | 45 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 | 45 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 | 45 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 | 45 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 | 45 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 | 45 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 | 45 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 | 45 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 | 45 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 | 45 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 | 45 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 | 45 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 | 45 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 | 45 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 | 45 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 | 45 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 | 45 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
|
|
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
|
|
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
|
|
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
|
|
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
|
|
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
|
|
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
|
|
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
|
|
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
|
|
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
|
|
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
|
|
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
|
|
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
|
|
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
|
|
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
|
|
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
|
|
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
|
|
|
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
|
|
|
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
|
|
|
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
|
|
|
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
|
|
|
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
|
|
|
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
|
|
|
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
|
|
|
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
|
|
|
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
|
|
|
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
|
|
|
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
|
|
|
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
|
|
|
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
|
|
|
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 |
|
|
|
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 |
|
|
|
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 |
|
|
|
79 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 |
|
|
|
80 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 |
|
|
|
81 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 |
|
|
|
82 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 |
|
|
|
83 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 |
|
|
|
84 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 |
|
|
|
85 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 |
|
|
|
86 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
87 | 93 | 125 | 113 | 102 |
|
|
|
|
88 | 93 | 125 | 113 | 102 |
|
|
|
|
89 | 93 | 125 | 113 | 103 |
|
|
|
|
90 | 93 | 125 | 113 | 103 |
|
|
|
|
91 | 93 | 125 | 113 | 104 |
|
|
|
|
92 | 93 | 125 | 113 | 105 |
|
|
|
|
93 | 93 | 125 | 113 | 105 |
|
|
|
|
94 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
95 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
96 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
97 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
98 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
99 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
100 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
101 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
102 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
103 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
104 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
105 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
106 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
107 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
108 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
109 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
110 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
111 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
112 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
113 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
114 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
115 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
116 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
117 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
118 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
119 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
120 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
121 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
122 | 93 |
|
|
|
|
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|
|
123 | 93 |
|
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|
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124 | 93 |
|
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125 | 93 |
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別表第8 職員昇給号俸数表(第28条関係)
(平26企管規程5・全改)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4(職務の級が7級以上である職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号俸数は給与規程第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数はこの項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9 休職期間等換算表(第36条関係)
(平4企管規程3・旧別表第7繰下、平10企管規程5・一部改正、平18企管規程9・旧別表第8繰下・一部改正、平29企管規程1・令5企管規程1・一部改正)
休職等の期間 | 換算率 |
給与規程第71条第1項の休職の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する条例第2条の休職(その原因である災害が公務上の災害と認められるものに限る。)の期間 | |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | |
職員の勤務時間、休暇等に関する規程第13条に規定する介護休暇の期間 | |
給与規程第71条第2項若しくは第3項の休職の期間 | 2/3以下 |
職員の分限に関する条例第2条の休職(原因である災害が公務上の災害と認められるものを除く。)の期間 | |
専従許可の有効期間 | |
公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | |
給与規程第71条第4項の休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |