○職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成10年8月31日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

3 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

5 企業長は、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(平14企管規程1・平21企管規程2・平22企管規程4・平29企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前項において割振られた職員の勤務時間は、月曜日から金曜日まで(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第1項のただし書に規定する週休日を除く。)のそれぞれ午前8時45分から午後5時30分まで(第7条に規定する休憩時間を除く。)とする。

(平14企管規程1・平14企管規程8・平21企管規程2・平29企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

第4条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(第5条に規定する勤務日をいう。以下この項及び第14条第1項第1号において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないように、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行い、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平14企管規程1・平29企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 企業長は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 企業長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第12条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 企業長は、第3条第1項ただし書きの規定により週休日を設け、又は週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平14企管規程1・平21企管規程2・一部改正)

(執務時間)

第6条 執務時間は、日曜日、土曜日及び休日(第12条第1項に規定する休日をいう。)を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(平15企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

(休憩時間)

第7条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、第1項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

4 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要がある場合には、一斉に与えないことができる。

5 企業長は、前項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

6 企業長は、第3項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、当該職員の休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第16条第1項第16号及び第17条第1項を除き、以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 要介護者(第17条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(企業長が別に定める時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる場合(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(6) 次のいずれかに該当する職員に始業の時刻から終業の時刻までの時間の短縮が必要と認められる場合

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定する対象障害者

 に該当する職員以外の職員のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者であって勤務時間の割振りついて配慮を必要とする者として労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第2項の規定に定める要件を備えた医師が認めるもの

7 前項の申出をした職員において、前項各号に掲げる場合に該当しないこととなる事由が生じた場合には、当該職員は遅滞なく、その旨を企業長に届出なければならない。

8 企業長は、第6項の申出及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めるなどその内容について確認することができる。

(平11企管規程2・平15企管規程3・平21企管規程2・平22企管規程4・平28企管規程3・平29企管規程1・平31企管規程2・一部改正)

(障害を有する職員の勤務時間等)

第7条の2 企業長は、前条第6項第6号ア又はに該当する職員(以下この条において「障害を有する職員」という。)から次の各号に掲げる休憩時間に変更することについて申出があった場合には、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、第3条の規定にかかわらず、当該障害を有する職員の休憩時間を当該各号に掲げる休憩時間とすることができる。

(1) 第3条の規定による休憩時間を次のいずれかに分割して置くこと。

 正午から午後1時までの時間帯に45分及び当該時間帯以外の勤務時間の時間帯に15分

 正午から午後1時までの時間帯に30分及び当該時間帯以外の勤務時間の時間帯に30分

(2) 第3条の規定による休憩時間を休憩に必要と認められる時間を超えない範囲内で延長すること。

(3) 第3条の規定による休憩時間(第1号の規定により分割して置く場合を含む。)に加え、当該休憩時間以外の勤務の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に30分又は15分の休憩時間を置くこと。

2 前項(第1号に係る部分を除く。)の規定により当該障害を有する職員の休憩時間を変更する場合は、企業長は、第2条の規定にかかわらず、始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後6時30分以前に設定するものとする。

3 第1項の申出をした障害を有する職員は、障害を有する職員に該当しないこととなる事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

4 企業長は、第1項の申出についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該障害を有する職員に対して、必要な書類の提出を求める事ができる。

(平31企管規程2・追加)

(早出遅出勤務職員の勤務時間等)

第8条 第10条の4第1項(第2項において準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務をさせる職員の勤務時間及び休憩時間については、第6条及び前条の規定にかかわらず、別に定める。

(平19企管規程2・全改、平22企管規程3・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の勤務時間等)

第8条の2 第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の勤務時間及び休憩時間については、第2条第1項及び第3条の規定にかかわらず、育児休業法第10条第1項の育児短時間勤務の承認の内容によるものとする。

(平31企管規程2・追加)

(休息時間)

第9条 企業長は、第4条第1項の公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、別に定める職員については、所定の勤務時間のうちに、休息時間を置くものとする。

2 前項の休息時間は、できる限り始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合に、これらの正規の勤務時間に15分を置くものとする。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において企業長が定める回数とする。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(平21企管規程2・全改)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第10条 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、当該職員に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。

2 企業長は、時間外勤務(前項の規定に基づき命ぜられて行う勤務を言う。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 時間外勤務を命ずることができる時間は、必要最小限とし、限度時間を超えない時間に限る。

4 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

5 企業長は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間(同項の限度時間を含む。)及び月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

6 前3項の規定は、大規模災害その他、緊急事態への対応等、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、適用しない。

7 企業長は、第3項の限度時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員に対する健康及び福祉を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

8 所属長は、第6項に規定する事由により職員が時間外勤務を命じられた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する1年の末尾の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(平31企管規程2・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第10条の2 企業長は、職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)(以下「給与規程」という。)第45条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に変わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、企業長が定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22企管規程3・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の3 第10条の2で定める期間は、給与規程第44条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第45条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第45条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員等の育児休業等に関する規程(令和4年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「育児休業規程」という。)第12条若しくは第13条第3項の規定により読み替えられた給与規程第45条第1項ただし書若しくは給与規程第45条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第45条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与規程第45条第4項に規定する割振り変更前の勤務時間を超える時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平22企管規程3・追加、令4企管規程2・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第10条の4 企業長は、次に掲げる職員がその子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下この項、次条及び第16条の2第1項において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、企業長が定めるもの

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員がその子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下この項、次条及び第16条の2第1項において同じ。)を養育する」とあるのは「要介護者(第17条第1項に規定する要介護者をいう。以下この項において同じ。)のある職員が当該要介護者を介護する」と、「育児を」とあるのは「介護を」と読み替えるものとする。

3 前2項に規程するもののほか、第1項(前項において準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平18企管規程1・追加、平19企管規程2・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の2繰下、平22企管規程4・平29企管規程1・令6企管規程2・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の5 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして企業長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第10条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第10条に規定する勤務をさせてはならない。

(平11企管規程2・追加、平14企管規程8・一部改正、平18企管規程1・旧第10条の2繰下・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の3繰下、平22企管規程4・一部改正)

(早出遅出勤務をすることができる職員)

第10条の6 第10条の4第1項第2号の企業長が定める職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における企業長が定める活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち企業長が定めるものを行う施設又は企業長が定める事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(平22企管規程4・全改、平23企管規程3・平23企管規程6・平24企管規程3・平25企管規程2・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第10条の7 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、企業長が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ企業長に請求しなければならない。

2 早出遅出勤務の請求(第10条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、企業長は、公務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、早出遅出勤務の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平19企管規程2・追加、平22企管規程3・旧第10条の5繰下・一部改正)

第10条の8 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったこと。

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が第10条の4第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平19企管規程2・追加、平22企管規程3・旧第10条の6繰下・一部改正、平29企管規程1・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の9 第10条の5第1項(第10条の14第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)の企業長が別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平19企管規程2・追加、平22企管規程3・旧第10条の7繰下・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の10 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、企業長が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに企業長に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(第10条の5第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平11企管規程2・追加、平19企管規程2・旧第10条の4繰下・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の8繰下・一部改正)

第10条の11 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったこと。

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が第10条の5第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求した職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平11企管規程2・追加、平14企管規程8・一部改正、平19企管規程2・旧第10条の5繰下・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の9繰下・一部改正、平29企管規程1・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の12 時間外勤務の制限の請求(第10条の5第2項又は第3項(これらの規定を第10条の14第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請求をいう。以下同じ。)をしようとする職員は、企業長が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに企業長に請求しなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、企業長は、第10条の5第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第10条の5第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

5 企業長は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平11企管規程2・追加、平19企管規程2・旧第10条の7繰下・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の10繰下・一部改正、平22企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

第10条の13 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求した職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったこと。

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が第10条の5第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、第10条の5第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平11企管規程2・追加、平14企管規程8・一部改正、平19企管規程2・旧第10条の8繰下・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の11繰下・一部改正、平22企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第10条の14 第10条の5第1項から第3項までの規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の5中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして企業長が別に定める者に該当する場合における当該子職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「要介護者(第17条第1項に規定する要介護者をいう。以下この項及び第10条の5第1項から第3項までにおいて同じ。)のある職員が当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と第10条の5第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第10条の5第3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

2 第10条の7第10条の8(第1項第3号から第5号までを除く。)第10条の10第10条の11(第1項第3号から第5号までを除く。)第10条の12及び前条(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の8第1項第1号第10条の11第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条の8第1項第2号第10条の11第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、第10条の12第2項中「第10条の5第2項又は第3項」とあるのは「第10条の14第1項において準用する第10条の5第2項に規定する支障があるかどうか又は第10条の14第1項において準用する第10条の5第3項」と、同条第3項中「が、当該請求」とあるのは「(第10条の14第1項において準用する第10条の5第3項の規定によるものに限る。)が、当該請求」と、「第10条の5第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「場合」と読み替えるものとする。

3 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平11企管規程2・追加、平14企管規程8・一部改正、平19企管規程2・旧第10条の9繰下・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の12繰下・一部改正、平22企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

(早出遅出勤務等に関し必要な事項)

第10条の15 第10条の6から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務(第10条の5第2項に規定する勤務をいう。)の制限に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平11企管規程2・追加、平19企管規程2・旧第10条の10繰下・一部改正、平22企管規程3・旧第10条の13繰下・一部改正、平22企管規程4・一部改正)

(休日)

第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

3 第1項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平22企管規程3・一部改正)

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、子育て部分休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平29企管規程1・令6企管規程2・一部改正)

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で企業長が定める日数)

企業長が定める日数は、次のに掲げる職員の区分に応じ、に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入した日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により、付与されるべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与されるべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(2) 当該年の中途において新たに職員となった者 その者の採用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)

2 前1項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続する者(以下「継続定年前再任用短時間勤務職員」という。)の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

6 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業規程第8条第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のからまでに掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該からまでに定める時間数

 育児休業規程第8条第1号 3時間55分

 育児休業規程第8条第2号 4時間55分

 育児休業規程第8条第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員であるもの及び企業長が別に定める職員を除く。) 7時間45分

(平14企管規程1・平14企管規程8・平21企管規程2・平22企管規程4・令4企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の企業長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合にあっては、その日数を考慮して企業長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の企業長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(次条第1項第12号の健康管理休暇を使用した日を除く。)は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、地方公務員法第22条に規定する条件付採用の職員及び同法その他の法令の規定により臨時的に任用された職員には適用しない。

(平23企管規程1・平31企管規程2・令5企管規程3・令6企管規程2・一部改正)

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 骨髄移植等休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物質の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 企業長が定める期間内における7日の範囲内の期間

(6) 出生サポート休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 削除

(8) 妊娠障害休暇 妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日の範囲内の期間

(9) 産前休暇 出産する予定である職員が申し出た場合 出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの期間内において必要とする期間

(10) 産後休暇 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 育児休暇 生後2年に達しない子を有する職員がその子を育てる場合(男性職員にあっては、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該子を育てることができる場合を除く。) 1日2回合わせて2時間以内(短時間勤務職員にあっては、1日の勤務時間が4時間以下の勤務日においては1日1回30分、1日の勤務時間が4時間を超える勤務日においては1日2回合わせて1時間以内)の期間

(12) 健康管理休暇 職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回につき連続する3日の期間内において必要とする期間

(13) 配偶者出産休暇 職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 企業長が定める期間内における3日の範囲内の期間

(14) 育児参加休暇 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 子の看護休暇 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(その子が中学校就学の始期に達している場合にあっては、医師の指示があるときに限る。) 一の年において5日にその養育する中学校就学の終期に達するまでの子の数を乗じて得た日数(その日数が15日を超える場合にあっては、15日)の範囲内の期間

(16) 短期介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「特定要介護者」という。)の介護その他世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(特定要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 忌引休暇 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第2の親族欄に掲げる区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(18) 法要祭日休暇 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(19) 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における5日の範囲内の期間

(20) リフレッシュ休暇 職員が心身のリフレッシュ等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日数の範囲内の期間

 勤続30年に達した職員 勤続30年表彰を受けた日の翌日から1年を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

 勤続20年に達した職員 勤続20年に達した日の翌日から1年を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(21) 住居滅失休暇 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が不足している場合で当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22) 災害事故休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(23) 災害時退勤休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第4号第6号第8号及び第13号から第16号までに掲げる場合で、継続定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における休暇の期間は、当該各号に掲げる期間から当該年において定年前再任用短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した当該休暇の日数を減じて得た日数の範囲内の期間とする。

3 第1項第5号第17号又は第18号に掲げる場合で、職員が結婚、葬儀又は追悼のための特別な行事のために遠隔の地に赴く必要があると認められるときの休暇の期間は、当該各号に掲げる期間に往復に要する日数を加えた日数の範囲内の期間とすることができる。

4 第1項第6号及び第13号から第16号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

5 1日を単位とする第1項第6号第13号及び第14号の休暇は、1回の勤務時間に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

6 1日を単位とする第1項第15号及び第16号の休暇は、1日に7時間45分以上の勤務時間が割り振られている場合において、当該勤務時間のうち7時間45分以上の時間を勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平11企管規程2・平13企管規程2・平14企管規程8・平18企管規程7・平18企管規程12・平21企管規程2・平22企管規程4・平23企管規程3・平24企管規程4・平27企管規程7・平29企管規程1・令3企管規程2・令4企管規程2・令5企管規程3・令5企管規程10・令6企管規程2・一部改正)

(子育て部分休暇)

第16条の2 子育て部分休暇は、職員(育児短時間勤務職員等を除く)が次に掲げる子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児である子で、12歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの

2 子育て部分休暇の単位は、30分とする。

3 子育て部分休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業、第17条の3の規定による介護時間又は前条第1項第11号の規定による育児休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業、当該介護時間又は当該育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 子育て部分休暇については、給与規程第44条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令6企管規程2・追加)

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる職員と同居している者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び第17条の3第1項において同じ。)の介護をするため、企業長が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者、父母、子、配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 前条第4項の規定は、介護休暇について準用する。

4 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を企業長が定める休暇処理簿(以下「休暇処理簿」という。)に記入して、企業長に対し行わなければならない。

5 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇処理簿に記入して、企業長に対し申し出なければならない。

7 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合には、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間とするものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平14企管規程1・平23企管規程1・平29企管規程1・令4企管規程2・令5企管規程3・令6企管規程2・一部改正)

第17条の2 介護休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

2 1時間又は1分を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内の時間とする。ただし、介護を必要とする状態により企業長がやむを得ないと認める場合は、休憩時間の前後に連続した合計4時間の範囲内とする。

3 前項本文の場合において、介護を必要とする状態により企業長がやむを得ないと認めるときは、企業長が別に定める時間の範囲内とすることができる。

(平29企管規程1・追加)

(介護時間)

第17条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第16条の2第4項の規定は、介護時間について準用する。

4 介護時間については、職員が要介護者の介護をする場合に限り、第23条の規定による請求をすることができる。

5 介護時間の単位は、30分とする。

6 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は第16条の2の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29企管規程1・追加、令6企管規程2・一部改正)

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が労働組合の規約に定める機関で議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、執行機関、監査機関、投票管理機関及び諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合における休暇とし、その期間は、一の年において30日の範囲内の期間とする。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 第16条第5項及び第7項の規定は、組合休暇を使用する職員について準用する。この場合において、第16条第5項中「第1項第6号、第13号及び第14号の休暇」とあり、及び同条第7項中「特定休暇」とあるのは、「組合休暇」と読み替えるものとする。

4 継続定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における組合休暇の期間は、前項に掲げる期間から当該年において定年前再任用短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した組合休暇の日数を減じて得た日数の範囲内の期間内の期間とする。

5 第16条の2第4項の規定は、組合休暇について準用する。

(平14企管規程8・令3企管規程2・令5企管規程3・令6企管規程2・一部改正)

(病気休暇、特別休暇の承認)

第19条 企業長は、病気休暇、特別休暇(第16条第9号第10号第11号(男性職員の場合を除く。)及び第12号の特別休暇を除く。第22条第1項において同じ。)の請求について、第15条又は第16条第1項中各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(平23企管規程3・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 企業長は、介護休暇又は介護時間の請求について、第17条第1項中各号又は第17条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29企管規程1・一部改正)

(子育て部分休暇及び組合休暇の承認)

第21条 企業長は、子育て部分休暇又は組合休暇の請求について、第16条の2第1項又は第18条第1項に定める場合に該当し、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(令6企管規程2・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇を請求し、又は病気休暇、特別休暇若しくは組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等処理簿にあらかじめ記入して企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

2 第19条に規定する特別休暇(第16条第10号の特別休暇を除く。)の申出は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して企業長に対し行わなければならない。

3 第16条第10号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。

(平29企管規程1・一部改正)

(子育て部分休暇、介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 子育て部分休暇、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日(特別な事情により企業長がやむを得ないと認める場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日)までに休暇等処理簿に記入して企業長に請求しなければならない。

(平29企管規程1・令6企管規程2・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第24条 第22条第1項又は前条の請求(年次有給休暇に係るものを除く。)があった場合においては、企業長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同条の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 企業長は、病気休暇、特別休暇、子育て部分休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平29企管規程1・令6企管規程2・一部改正)

(週休日等についての別段の定め)

第25条 企業長は、職務の特殊性により、第4条第2項第5条第1項から第3項まで、第8条第9条第2項及び第12条第2項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平19企管規程2・平21企管規程2・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、企業長の定める基準に従い、所属長が定める。

(令2企管規程2・全改、令4企管規程2・旧第30条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日以後の平成10年における年次有給休暇の日数については、この規程による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第14条第1項の規定にかかわらず、この規程による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)別表に規定する年次休暇の残日数とする。

3 この規程の施行の際現に旧規程第7条第2項の企業長の承認を得ている年次休暇の時季については、新規程第22条第1項の規定により請求したものとみなす。

4 この規程の施行の際現に有給休暇(年次休暇を除く。)又は組合休暇について旧規程第7条第2項又は第5項の企業長の承認を得ている場合には、それぞれ新規程第19条又は第21条の規定により企業長が承認したものとみなす。

5 この規程の施行の際現に職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則(平成10年石狩東部広域水道企業団規則第1号)による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団規則第8号)第2条第1号から第7号まで及び第13号のいずれかに該当し、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第14号)第2条の規定により任命権者から職務に専念する義務の免除についての承認を得ている場合には、新規程第15条の病気休暇又は第16条第1号第2号第3号第18号第19号若しくは第21号の特別休暇として第19条の規定により企業長が承認したものとみなす。

6 この規程の施行の日前に使用された旧規程別表第3号、第7号第9号又は第13号に規定する有給休暇であって、同一の事由について新規程第16条第4号第8号第13号又は第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、当該各号に規定する特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(給与規程附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

7 給与規程附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条第3項(第17条の2第3項及び第18条第4項において重用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、第17条第3項中「これらの規定」とあるのは、「給与規程附則第10項」とする。

(平22企管規程4・追加、平29企管規程1・一部改正)

(平成11年企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年企管規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、企業長が別に定める職員のこの規程による改正前の第8条の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第3号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年企管規程第1号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第15条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用した病気休暇について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から引き続き使用している病気休暇(一の疾病(結核性疾患その他企業長が定める疾病に限る。以下同じ。)の療養のために承認されたものに限る。)については、平成24年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

4 新規程第15条第3項の規定の適用については、前項に規定する病気休暇は、同条第3項に規定する直前の特定病気休暇に含まないものとする。

5 新規程第17条第1項の規定は、施行日以後に企業長が承認する介護休暇について適用し、施行日前に承認された介護休暇については、なお従前の例による。

(平成23年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

3 第2条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規程第20条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第17条第1項に規定する指定期間については、企業長は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

4 前項に規定する職員の申出は、新規程第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を企業長が定める休暇処理簿(以下「休暇処理簿」という。)に記入して企業長に対し行わなければならない。

5 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、附則第3項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第4項の申出に基づき前項若しくは附則第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき事項若しくは附則第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇処理簿に記入して、企業長に対し申し出なければならない。

7 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 附則第5項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第4項の規定により申し出た期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり新規程第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成31年企管規程第2号)

(施行期日等)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和5年改正条例 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)をいう。

(2) 令和5年改正規程 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規程の整備に関する規程(令和5年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号)をいう。

(3) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(4) 定年条例 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)をいう。

(5) 新定年条例 令和5年改正条例第1条の規定による改正後の定年条例をいう。

(6) 給与規程 職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)をいう。

(7) 新給与規程 令和5年改正規程第1条の規定による改正後の給与規程をいう。

(8) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。

(9) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(10) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

15 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規程(次項及び附則第17項において「改正後の勤務時間等規程」という。)第16条第2項及び第18条第4項の規定を適用する。

16 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間等規程第2条第3項、第3条、第4条第2項及び第14条第1項の規定を適用する。

17 令和14年3月31日までの間における改正後の勤務時間等規程第14条第2項の規定の適用については、「第12条又は第13条第1項」とあるのは、「第12条若しくは第13条第1項又は地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項若しくは第17項」とする。

(雑則)

19 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

(令和5年企管規程第10号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規程(令和4年企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第14条関係)

採用された月

日数

採用された月

日数

採用された月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第16条関係)

(平21企管規程2・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

7日

配偶者の父母又は父母の配偶者

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成10年8月31日 企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年8月31日 企業管理規程第2号
平成11年4月1日 企業管理規程第2号
平成13年4月1日 企業管理規程第2号
平成14年2月21日 企業管理規程第1号
平成14年8月26日 企業管理規程第8号
平成15年4月1日 企業管理規程第3号
平成18年1月4日 企業管理規程第1号
平成18年3月28日 企業管理規程第7号
平成18年12月1日 企業管理規程第12号
平成19年3月1日 企業管理規程第2号
平成21年4月1日 企業管理規程第2号
平成22年4月1日 企業管理規程第3号
平成22年12月1日 企業管理規程第4号
平成23年3月3日 企業管理規程第1号
平成23年6月1日 企業管理規程第3号
平成23年10月1日 企業管理規程第6号
平成24年6月1日 企業管理規程第3号
平成24年8月3日 企業管理規程第4号
平成25年4月1日 企業管理規程第2号
平成27年4月1日 企業管理規程第7号
平成28年3月16日 企業管理規程第3号
平成29年1月1日 企業管理規程第1号
平成31年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号
令和3年12月24日 企業管理規程第2号
令和4年9月30日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号
令和5年12月28日 企業管理規程第10号
令和6年3月29日 企業管理規程第2号