○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(平10規則1・一部改正)
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 条例第2条第3号の規定により任免権者が定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 石狩東部広域水道企業団の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合
(4) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(5) 職務遂行上必要な資格を取得するための試験を受ける場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(平10規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第13号の規定により職務に専念する義務を免除される場合として任命権者が特に認めているものについては、この規則による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第6号の規定により任命権者が特に認めたものとみなす。