○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和49年5月17日
石狩東部広域水道企業団条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62条例6・令2条例1・一部改正)
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、任命権者が定める場合
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、その職務の性質、勤務時間等を考慮して、任命権者が定める。
(昭62条例6・令2条例1・一部改正)
(補則)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。