○職員の分限に関する規則

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則2・一部改正)

(診断書)

第2条 企業長は、条例第3条第2項及び第3条の2第2項に規定する医師2名に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(令5規則2・一部改正)

(休職の期間の通算)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による休職の処分を受けた職員(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、復職した後当該復職の日から起算して1年(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員以外の職員にあっては、6月)以内に、当該休職の処分と同一の負傷又は疾病により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間は連続しているものとみなす。

2 条例第5条第1項の規定による更新があった場合における前項の規定の適用については、当該更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されている場合にあっては、最初の更新前の休職の開始の日)を通算する休職の期間の初日とする。

(令5規則2・追加)

(休職者の復職)

第4条 条例第4条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、企業長に復職を申し出ることができる。

(令5規則2・旧第3条繰下)

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令5規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則2・旧附則・一部改正)

(職員の給与に関する規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)附則第16項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対しては、給料発令通知書又はこれに代わる文書により当該給料の額を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

(令5規則2・追加)

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する規則

昭和62年3月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)