○職員の分限に関する条例

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団条例第3号

職員の分限に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職とすることができる。

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。第2条の4及び第3条の2第6項において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平28条例4・追加、令5条例1・一部改正)

(降給の事由)

第2条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。次条において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 その職務の級に分類されている職務を遂行することについて適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(平28条例4・追加、令5条例1・一部改正)

第2条の4 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(平28条例4・追加)

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合には、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 前項の診断を受けるよう命ぜられた職員は、これに従わなければならない。

4 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合であって、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

5 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則に反してこれを行うことはできない。

6 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平28条例4・令5条例1・一部改正)

(降給の手続)

第3条の2 任命権者が第2条の3第1号アに該当するものとして職員を降格する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限るものとする。

2 任命権者が第2条の3第1号イに該当するものとして職員を降格する場合には、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 前項の診断を受けるよう命ぜられた職員は、これに従わなければならない。

4 任命権者が第2条の3第1号ウに該当するものとして職員を降格する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合に限るものとする。

5 第2条の3(第2号に係る部分に限る。)の規定により職員を降格する場合において、職員のうちいずれを降格するかは、職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して任命権者が定めるものとする。

6 任命権者が第2条の4の規定により職員を降号する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合に限るものとする。

7 前条第6項の規定は、降給の処分について準用する。

(平28条例4・追加)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 第2条に該当する場合における休職の期間は、3年を超えることができない。

3 任命権者が前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が、裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」と、第2項中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(令2条例1・一部改正)

第5条 前条第1項又は第2項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない」とあるのは「当該任期の」とする。

(令2条例1・一部改正)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に規則で定める。

(失職の特例)

第7条 任命権者は、職員の過失により当該職員が禁錮の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された場合において、情状により必要があると認めるときは、当該職員について法第28条第4項の規定を適用しないこととすることができる。ただし、当該職員は、その刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(令5条例1・追加)

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例1・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例1・旧附則・一部改正)

2 職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第3号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第3号)附則第2項の規定による降給とする」とする。

(令5条例1・追加)

3 第3条の2第7項の規定は、職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、企業長が定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例1・追加)

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和62年3月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)