○監査委員事務局の組織及び運営に関する規程

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団監査委員告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の事務分担)

第2条 職員の事務分担は、事務局長が定める。

2 臨時又は緊急の事務の処理については、職員の事務分担の定めにかかわらず事務局長において適宜の措置をとることができる。

(事務局に置く職及びその職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局に主事の職を置き、その職務は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職の任命)

第4条 前条第2項に定める職は、書記のうちから代表監査委員が命ずる。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(専決の制限)

第6条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第7条 事務局長は、第5条の規定により専決した事項のうち、その処理について代表監査委員から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を代表監査委員に報告しなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第8条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第2に定めるとおりとする。

(代決の禁止)

第9条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(閲覧)

第10条 第8条の規定により代決した者は、当該決定書を、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇及び服務については、石狩東部広域水道企業団事務局職員の勤務時間、休暇及び服務の例による。

2 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し、必要なものは事務局長が定める。

この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事務局長専決事項

1 職員の職務に専念する義務を免除すること。

2 職員の休暇及び勤務しないことについて承認すること。

3 職員又は証人に対し、旅行を命令し、又は依頼し、及び職員の旅費に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第17号)第15条の規定に基づき、証人等に支給する旅費について承認を求めること。

4 職員に対し、時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

5 職員の分限に関する条例(昭和62年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第4条第3項の規定に基づき、職員(事務局長の職にある者を除く。)に対し、復職を命ずること。

7 職員の給与に関する規程第5条第2項から第4項までの規定に基づき、職員の号俸を決定すること。

8 職員の給与に関する規程第5条第5項から第7項の規定に基づき、職員の昇給をさせ、及び昇給期間を短縮すること。

9 一般職に属する臨時的任用職員を任免すること。

10 職員の旅費に関する規程第30条の規定に基づき、旅費の調整額について企業長に協議すること。

11 監査等の執行通知に関すること。

12 通知、照会、回答等に関すること。

13 職員の任用の方法及び手続に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第8号)の規定に基づき、採用又は昇任に係る承認又は選考の申請を行うこと。

14 職員の死亡届を受けること。

15 職員の扶養親族を認定し、通勤手当及び住居手当の額を決定し、並びにこれらに係る確認を行うこと。

16 職員の児童手当の受給資格及び児童手当の額を認定すること。

別表第2(第8条関係)

決裁事項

代決することができる者

決裁権者が不在のとき

決裁権者及び左欄に掲げる者がともに不在のとき

代表監査委員の決裁事項

他の監査委員

事務局長

事務局長の決裁事項

事務局長が指定する主事

 

監査委員事務局の組織及び運営に関する規程

昭和62年3月1日 監査委員告示第3号

(昭和62年3月1日施行)