○議会会議規則

昭和62年3月1日

石狩東部広域水道企業団議会規則第1号

議会会議規則(昭和49年石狩東部広域水道企業団議会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。

(令4議会規則1・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(令4議会規則1・一部改正)

(議席)

第4条 議員の議席は、議員となった最初の議会において、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(令4議会規則1・一部改正)

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上又は延長することができる。

2 会議時間の繰上又は延長の動議については、議長は討論を用いないで、会議にはかって決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(平5議会規則1・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(令4議会規則1・一部改正)

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(第3条(宿所又は連絡所の届出)の規定による届出をした者にあっては、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。

(令4議会規則1・一部改正)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 特別委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。

(令4議会規則1・一部改正)

(一事不再議)

第15条 議会で議決された案件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(令4議会規則1・一部改正)

(先決動議の措置)

第18条 他の案件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(案件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった案件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した案件及び動議について前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び通知)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する案件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に通知する。ただし、会議において報告した場合は、その通知を省略することができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の案件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した案件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した案件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票用箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかって指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第33条 選挙に関する疑義は、議長が議会にはかって決める。

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は、投票を有効と無効とに区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて保存しなければならない。

(令4議会規則1・一部改正)

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 会議に付する案件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった案件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び特別委員会付託)

第38条 会議に付する案件は、第92条(請願の特別委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、必要がある場合は、議会の議決で特別委員会に付託する。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(付託案件を議題とする時期)

第39条 特別委員会に付託した案件は、第78条(特別委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第40条 特別委員会が審査又は調査した案件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し次いで少数意見者で第77条第2項(少数意見の留保)の手続を行った者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 委員長の報告は、議会の議決で省略することができる。

4 委員長の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(令4議会規則1・一部改正)

(修正案の説明)

第41条 委員長の報告及び少数意見の報告が終ったとき、又は特別委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第42条 議長は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、案件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論の時期及び省略)

第43条 議員の質疑が終ったとき、議題について討論の通告があるときは、討論に付する。

2 議長は、必要がないと認めるときは、討論を用いないで会議にはかって通告の討論を省略することができる。

(表決の時期)

第44条 議長は、議題に対して発言がないとき、又は発言が終ったときは、表決に付する。

(議決案件の字句及び数字等の整理)

第45条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(特別委員会の審査又は調査期限)

第46条 議会は、必要があると認めるときは、特別委員会に付託した案件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、特別委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(特別委員会の中間報告)

第47条 議会は、特別委員会の審査又は調査中の案件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 特別委員会は、その審査又は調査中の案件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。

(令4議会規則1・一部改正)

(議事の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため案件の議事が中断された場合において、再びその案件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(説明員)

第49条 企業長又は監査委員(以下「執行機関」という。)は、説明のため議会に出席する者(以下「説明員」という。)を委任又は嘱託したときは、すみやかに議長に通知しなければならない。

2 議長は、必要があると認めるときは、執行機関及び説明員に対し、あらかじめ出席を要求しておくことができる。

(令4議会規則1・一部改正)

第6章 発言

(発言の許可等)

第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言することができる。

(発言の通告及び通知)

第51条 議会において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合及び発言を通告した者がすべて発言を終った場合は、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

4 通告した者が、欠席したとき、又は発言の順位に当っても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。

(通告しないものの発言)

第52条 通告しない者が発言しようとするときは、「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、議長は、先呼者と認めた者を指名する。

(討論の方法)

第53条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者とをなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第54条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(令4議会規則1・一部改正)

(質疑の回数)

第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(令4議会規則1・一部改正)

(発言時間の制限)

第57条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員1人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は、再びその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第60条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各2人以上の発言があった後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第61条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第62条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(令4議会規則1・一部改正)

第7章 質問

(一般質問)

第63条 議員は、企業団の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第64条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、討論を用いない。

(準用規定)

第65条 質問については、第56条(質疑の回数)及び第60条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(答弁書の提出)

第66条 執行機関及び説明員において、質問に対し、直ちに答弁しがたいときは、議長は期日を指定して答弁書を提出させることができる。

(文書による質問)

第67条 議員は、会期中、執行機関に対し、文書で質問することができる。

2 前項の質問は、簡明な趣意書を作り、議長に提出し、承認を得なければならない。

3 質問趣意書は、議長が答弁書の提出期日を指定して、執行機関に送付する。

(令4議会規則1・一部改正)

第8章 特別委員会

(議長への通知等)

第68条 特別委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、案件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。ただし、閉会中の招集については、議長の承認を得なければならない。

(会議中の特別委員会の禁止)

第69条 特別委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(令4議会規則1・一部改正)

(委員の発言)

第70条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を求めることができる。ただし、特別委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(令4議会規則1・一部改正)

(委員外議員の発言)

第71条 特別委員会は、審査又は調査中の案件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申し出があったときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第72条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第73条 特別委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の特別委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(令4議会規則1・一部改正)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第74条 特別委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第75条 特別委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第76条 特別委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第77条 委員は、特別委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、特別委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(令4議会規則1・一部改正)

(特別委員会報告書)

第78条 特別委員会が案件の審査又は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第9章 表決

(表決問題の宣告)

第79条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第80条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第81条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第82条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員1人以上から異議があるときは、議長は、記名投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第83条 議長は、必要があると認めるとき、又は出席議員1人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを記名投票で決める。

(記名投票)

第84条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第85条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第86条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票及び投票の効力)第32条第1項(選挙結果の報告)第33条(選挙に関する疑義)及び第34条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第87条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第88条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員1人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第89条 議員の出した修正案は、特別委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定め、その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第10章 請願

(請願書の記載事項等)

第90条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合には、その所在地)を記載し、署名(法人の場合には、その名称の記載及び代表者の署名)又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(令4議会規則1・一部改正)

(請願の紹介の取消し)

第90条の2 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

(令4議会規則1・追加)

(請願文書表)

第91条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。

(請願の特別委員会付託)

第92条 議長は、請願文書表の配付とともに、必要があるときは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 請願の内容が2以上の特別委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの特別委員会に付託する。

(請願の審査報告)

第93条 特別委員会は、請願については、審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(令4議会規則1・一部改正)

(陳情書の処理)

第94条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第11章 秘密会

(指定者以外の退場)

第95条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密会の保持)

第96条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第12章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第97条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第98条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(令4議会規則1・一部改正)

(資格決定の要求)

第99条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第100条 前条の要求については、議会は、第38条第2項(議案等の説明、質疑及び特別委員会付託)の規定にかかわらず、資格審査特別委員会の付託を省略して決定することができない。

(令4議会規則1・一部改正)

第13章 規律

(品位の尊重)

第101条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第102条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第103条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第104条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第105条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(議長の秩序保持権)

第106条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(令4議会規則1・一部改正)

第14章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第107条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第96条第2項(秘密の保持)の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰事犯の審査)

第108条 懲罰については、議会は、第38条第2項(議案等の説明、質疑及び特別委員会付託)の規定にかかわらず、懲罰特別委員会の付託を省略して議決することができる。

(令4議会規則1・一部改正)

(代理弁明)

第109条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに特別委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は特別委員会の同意を得たときは、他の議員をしてかわって弁明させることができる。

(令4議会規則1・一部改正)

(戒告又は陳謝の方法)

第110条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(令4議会規則1・一部改正)

(出席停止の期間)

第111条 出席停止は、7日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(令4議会規則1・一部改正)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第112条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は特別委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第113条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(令4議会規則1・一部改正)

第15章 会議録

(会議録の記載事項)

第114条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の番号及び氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 特別委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した案件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する。

(令4議会規則1・一部改正)

(会議録の配付)

第115条 会議録は、議員及び関係者に配付する。

(令4議会規則1・一部改正)

(会議録に掲載しない事項)

第116条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第62条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(令4議会規則1・一部改正)

(会議録署名議員)

第117条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第16章 協議又は調整を行うための場

(平21議会規則1・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第118条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)として議会議員協議会を設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 協議等の場の運営その他必要な事項は、議会議員協議会規程(平成7年石狩東部広域水道企業団議会訓令第1号)による。

(平21議会規則1・追加)

第17章 議員の派遣

(平21議会規則1・追加)

(議員の派遣)

第119条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平21議会規則1・追加)

第18章 補則

(平21議会規則1・旧第16章繰下)

(会議規則の疑義)

第120条 この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。

(平21議会規則1・旧第118条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

議会会議規則

昭和62年3月1日 議会規則第1号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和62年3月1日 議会規則第1号
平成5年4月1日 議会規則第1号
平成21年2月17日 議会規則第1号
令和4年2月16日 議会規則第1号