○議会議員協議会規程
平成7年3月13日
石狩東部広域水道企業団議会訓令第1号
(設置)
第1条 議会に議員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、議員諸般の連絡調整をはかり、議会の円滑なる運営を期するため、次の事項を審議する。
(1) 会期に関すること。
(2) 議事日程に関すること。
(3) 議会における議事の進行に関すること。
(4) 議会の議題となった案件に関すること。
(5) その他議会運営に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、議会議員全員をもって構成する。
(招集)
第4条 協議会は、議長が招集し開閉する。議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
(定足数)
第5条 協議会は、議会議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議員以外の出席者)
第6条 議長は、必要があると認めたときは、執行機関その他関係者の出席及び発言を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 協議会を傍聴しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 議長は必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 議長は、協議会にはかって、傍聴を禁止することができる。
(会議録)
第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した会議録を調整させ議長がこれを保管する。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。