○議会傍聴規則
令和5年2月16日
石狩東部広域水道企業団議会規則第1号
議会の傍聴に関する規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団議会規則第2号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、7人とする。
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議の当日に所定の受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券への記入等)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入する。ただし、本人であることが確認できる書類を求める場合がある。
(傍聴証)
第7条 議長は、特に必要があると認める者に傍聴証を交付することができる。
2 傍聴証の交付を受けた者は、議長が定めた一定期間を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第8条 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該期間が終わったときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場(傍聴席を除く。)に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることはできない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章(議長が許可したものを除く。)、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡の類を携帯している者。ただし、第14条の規定により、撮影又は録音等することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 保護者又は引率者が同伴する場合を除き、児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大声で話をするなど、騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章(議長が許可したものを除く。)、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話、パーソナルコンピュータの類その他の音声を発する機器の電源を切ること。ただし、次条の規定により、撮影又は録音等することにつき議長の許可を得た者を除く。
(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。