○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和3年3月30日

石狩東部広域水道企業団規則第1号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は当該右欄に掲げる職員とする。

企業長

企業長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和3年3月30日 規則第1号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和3年3月30日 規則第1号