○石狩東部広域水道企業団プロポーザル審査委員会条例

令和元年10月28日

石狩東部広域水道企業団条例第2号

(設置)

第1条 プロポーザル方式(最も優れた技術提案書(業務の実施方針及び手法並びに設計等に関する技術又は工夫についての提案が記載された書類をいう。)を提出した者を発注者から業務等の委託を受ける者の候補者(以下「受託候補者」という。)として特定する方式をいう。)による受託候補者の選定のための審査を行うため、企業長の附属機関として、審査案件ごとに石狩東部広域水道企業団プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 受託候補者を特定すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、企業長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)を構成する団体の職員

(3) 企業団職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、企業長が適当と認める者

3 委員の任期は、前条第1号に規定する受託候補者を特定した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に行う会議は企業長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

石狩東部広域水道企業団プロポーザル審査委員会条例

令和元年10月28日 条例第2号

(令和元年10月28日施行)

体系情報
例規集/第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
令和元年10月28日 条例第2号