○石狩東部広域水道企業団行政不服審査会条例
平成28年2月12日
石狩東部広域水道企業団条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに企業長の附属機関として、石狩東部広域水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項(他の条例に特別の定めがある場合を除く。)について調査審議する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、企業長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事件の調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。