○自家用電気工作物保安規程
平成27年4月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第6号
自家用電気工作物保安規程(昭和51年10月15日石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 保安管理組織(第6条~第14条)
第3章 保安教育(第15条・第16条)
第4章 保守(第17条・第18条)
第5章 工事の計画及び実施(第19条)
第6章 使用前自主検査(第20条)
第7章 運転及び操作(第21条・第22条)
第8章 災害対策(第23条・第24条)
第9章 記録(第25条)
第10章 雑則(第26条~第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保について必要な事項を定めることを目的とする。
(法令及び規定の遵守)
第2条 当事業場の設置者及び従業者は、電気関係法令及びこの規定を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
(責任の分界点)
第5条 電気工作物と電力供給者の設置する電気工作物との電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安上の責任の分界点は、財産分界点とする。ただし、財産分界点を責任の分界点とすることができない場合において企業長が電力供給者と協議して定めるときは、この限りでない。
第2章 保安管理組織
(保安責任者)
第6条 企業長は、石狩東部広域水道企業団自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務の総括管理に当たるものとする。
(組織及び業務分掌)
第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための組織は、別表第1のとおりとする。
2 企業長は、必要に応じ、電気工作物の保安業務に従事する職員(以下「保安職員」という。)及びその業務分担を定めておかなければならない。
(主任技術者の選任)
第8条 企業長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、職員のうちから、法第43条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任しなければならない。
2 企業長は、前項の規定により主任技術者を選任したときは、直ちに、その旨を法第43条第3項の規定に基づき所管官庁に届け出るとともに、これを解任したときも同様とする。
(主任技術者の職務の委嘱)
第9条 企業長は、職員のうちから主任技術者を選任できないときは、職員以外の者に主任技術者の職務を委嘱することができる。
(主任技術者の職務)
第10条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための主任技術者の職務は、次のとおりとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための計画の作成に参加すること。
(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安について必要な事項につき意見を述べ、又は助言すること。
(3) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため法令に基づいて所管官庁に提出する書類を審査すること。
(4) 所管官庁が法令に基づいて行う電気工作物の検査に立ち会うこと。
(5) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安について必要な教育(以下「保安教育」という。)の計画の作成に参加し、必要な場合は、自ら保安教育の実施に当たること。
(6) 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(意見の尊重)
第11条 企業長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、主任技術者の意見を尊重し、これを保安業務の遂行に反映させなければならない。
(従業者の義務)
第12条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第13条 企業長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事由により不在となる場合において、その職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておかなければならない。
2 代務者は、あらかじめ主任技術者から指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第14条 企業長は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 人事異動等により解任の必要が生じたとき。
(2) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたる等により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。
(3) 主任技術者が法令又はこの規程に違反し、保安の確保上不適当と認められるとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第15条 企業長は、保安職員に対し、必要な保安教育を行うものとする。
2 保安教育の内容は、次のとおりとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について必要な知識の習得及び技術の向上に関する事項
(2) 災害時の措置に関する事項
(3) その他保安に関し必要な事項
(保安に関する訓練)
第16条 企業長は、保安職員に対し、事故又は災害が発生した場合の応急措置等について、随時指導訓練を行うものとする。
第4章 保守
(巡視、点検及び測定)
第17条 主任技術者は、自ら又は保安職員を指導し、電気工作物が法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するよう維持するため、巡視、点検及び測定を行うものとする。
2 巡視、点検及び測定は、別表第2の基準に基づき、補修工事の施行計画とともに、あらかじめ毎年度実施計画を作成して行うものとする。
3 巡視、点検及び測定の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
4 事故が発生し、又は発生するおそれのある場合には、前2項の規定によるほか、必要に応じ巡視、点検及び測定を行うものとする。
5 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「低圧絶縁監視装置」という。)を用いる場合は、警報が発生した時の発生原因の調査を行い、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。
(平27企管規程9・一部改正)
(事故の再発防止)
第18条 主任技術者は、電気工作物に事故その他異状が発生したときは、必要に応じすみやかに検査し、その原因を究明したうえ、再発防止に必要な措置をとらなければならない。
第5章 工事の計画及び実施
(工事の計画及び実施)
第19条 企業長は、電気工作物の設置又は変更の工事を行おうとするときは、あらかじめ主任技術者の意見を聞いて工事計画を作成しなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物の工事(第4項に規定するものを除く。)の実施については、通常の業務に支障を及ぼさないように配慮するものとする。
3 主任技術者は、工事中及び工事完了時において、必要な巡視及び点検を行い、保安上支障がないことを確認し、電気工作物が技術基準に適合しないと認められるときは、必要な措置をとらなければならない。
4 電気工作物に関する工事を請け負わせる場合には、企業長は、その工事の保安責任の所在を明らかに、その保安の確保に支障のないよう措置させるとともに、工事完了時においては、主任技術者に必要な検査をさせ、保安の確保上支障のないことを確認して引渡しを受けなければならない。
第6章 使用前自主検査
(使用前自主検査)
第20条 企業長は、法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 企業長は、法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の指導、監督のもとに必要な検査要員を配置し実施しなければならない。
第7章 運転及び操作
(運転及び操作)
第21条 企業長は、電気工作物の運転及び操作のために必要な次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 受変電設備の結線系統図
(2) 平常時及び事故その他異状時における運転又は操作を要する機器の運転方法、操作順序及び指令系統
(3) 事故時における修理、使用の停止、制限等の応急措置及び報告又は連絡要領
(4) 電力供給者の変電所又は営業所との連絡要領
(5) 緊急時における連絡又は報告事項、連絡先及び連絡方法
(6) 前号の連絡又は報告事項及びその経路は、受変電室その他の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(安全の確認)
第22条 保安職員は、電気工作物の運転又は操作を行う場合は、前条の規定により定められた事項に従い、機器の性能及び取扱い方法を熟知し、かつ、安全を確認して行うものとする。
第8章 災害対策
(災害対策)
第23条 暴風、豪雨、洪水、地震、火災等の原因により生ずる被害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保については、別に定めがあるもののほか、企業長の定めるところによる。
2 保安職員は、災害が発生したときは、すみやかに主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。
(送電停止)
第24条 主任技術者又は保安職員は、送電を継続することが保安上危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第9章 記録
(記録)
第25条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次に掲げる事項については、記録し、必要な期間保存しておかなければならない。
(1) 工事に関する事項
(2) 巡視、点検及び測定に関する事項
(3) 運転及び操作に関する事項
(4) 主要機器の設備及び補修に関する事項
(5) 事故及び災害に関する事項
2 前項の規定による記録及び保存に関し必要な事項は、企業長が定める。
第10章 雑則
(危険の表示)
第26条 受変電室その他電気工作物が設置されている場所であって、危険のあるところには、その旨を表示しなければならない。
(測定器具類の整備)
第27条 電気工作物の保安上必要な測定器具類は、常に整備し、適正に保存しなければならない。
(所管官庁への届出)
第28条 法の規定による所管官庁への届出又は申請は、企業長が行う。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
保安管理組織
別表第2(第17条関係)
(平27企管規程9・全改)
自家用電気工作物保安管理作業基準
名称 | 点検測定事項 | 回数 | 備考 |
引込線・支持物 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
絶縁抵抗測定 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注1 | ||
変圧器 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
絶縁抵抗測定 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注1 | ||
内部精密点検 | 6年に1回 | 停電作業(油入の場合) | |
しや断器開閉器類 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
絶縁抵抗測定 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注1 | ||
内部精密点検 | 3年に1回 | 停電作業 | |
しや断器動作試験 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注2 | ||
高圧地絡継電器 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
動作試験 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注2 | ||
計器、高圧変成器、変流器 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
絶縁抵抗測定 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注1 | ||
接地極 | 接地抵抗測定 | 毎年1回 |
|
避雷器 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
絶縁抵抗測定 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注1 | ||
受配電盤 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
絶縁抵抗測定 | 3年に1回 | 停電作業 | |
3年に2回以内 | 注1 | ||
低圧絶縁監視装置 | 装置の点検 | 隔月1回 | 伝送試験含む |
許容誤差試験 | 毎年1回 |
| |
一般電気使用場所の電気設備 | 外部一般点検 | 隔月1回 |
|
低圧配線絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | 注3 | |
非常用予備発電装置 | 外部一般点検 | 毎月1回 |
|
運転操作試験 | 毎月1回 |
| |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | 停電作業 | |
継電器試験 | 毎年1回 | 同上 | |
始動装置点検 | 毎月1回 |
|
備考 外部一般点検とは、異音、異臭、損傷、汚損、変色等についての有無確認。
注
1 絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、部分放電検出等による「絶縁抵抗診断」に替える事ができる。
2 継電器の動作試験及び開閉器と継電器との連動試験は、機器ごとの信頼性により、「制御回路点検」又は「継電器単体試験」に替える事ができる。
3 低圧配線絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」を用いる事で、その監視をもって当該点検に替えるか、又は低圧設備の設置条件により省略する事ができる。