○職員被服貸与規程

平成24年12月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第6号

職員被服貸付規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第19号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)をいう。次条及び第9条において同じ。)が職務の遂行上常に専用の被服を着用する必要がある場合の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(被服の貸与)

第2条 被服は、次に掲げる職務に従事する職員のうち、別表の課名欄に所属する職員に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸与する。

(1) 職務性質上、衣服の汚損又は摩耗が著しく、被服を必要とする職務

2 企業長は、第1項の規定にかかわらず、被服の使用状況又は損傷の程度により、その数量を減じ、又はその貸与期間を延長することができる。

(被服の貸与時期)

第3条 被服は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時期に貸与する。

(1) 新たに職員となった者に対する貸与 当該職員となったとき。

(2) 現に被服の貸与を受けている者に対する新たな貸与 別表の貸与期間を経過した後の6月又は10月のいずれか早い時期

2 前項に規定する時期に被服の貸与を行うことが困難な場合には、事務局長は、企業長の承認を受けて、別に貸与の時期を定めることができる。

(着用の義務)

第4条 被服の貸与を受けた者は、勤務時間中当該被服を着用しなければならない。

(被服の保管)

第5条 被服の貸与を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。

(被服の返還)

第6条 被服の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者(死亡退職の場合にあっては、その遺族)は、当該被服を速やかに企業長に返還しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、異動前に貸与されていた被服の全部又は一部が異動後の職種について貸与されることとなる被服の全部又は一部と同一のものであるときは、当該被服については、この限りでない。

(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき。

(2) 職務換え等により被服の貸与を受けることのできる他の職種に異動したとき。

2 被服の貸与を受けた者が退職し、引き続き職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)第12条の規定により採用された場合における前項の適用については、当該退職及び採用を職務換え等とみなす。

(令5企管規程3・一部改正)

(被服の亡失又は損傷の届出)

第7条 被服の貸与を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式により、速やかに、所属長を経て、企業長に届け出なければならない。

(再貸与)

第8条 企業長は、前条の規定による届出を受理したときは、被服の亡失又は損傷の状況を確認し、職務上必要と認められる場合には、第3条の規定にかかわらず、直ちに被服を再貸与することができる。

(貸与期間を経過した被服の処分)

第9条 貸与期間を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。

(台帳)

第10条 企業長は、別記第2号様式の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(施行に伴う特例)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の被服等の貸与に関する規程に基づき貸与されている被服は、この規程による改正後の職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成元年企管規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第6号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和5年改正条例 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)をいう。

(2) 令和5年改正規程 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規程の整備に関する規程(令和5年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号)をいう。

(3) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(4) 定年条例 職員の定年等に関する条例(昭和59年石狩東部広域水道企業団条例第3号)をいう。

(5) 新定年条例 令和5年改正条例第1条の規定による改正後の定年条例をいう。

(6) 給与規程 職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)をいう。

(7) 新給与規程 令和5年改正規程第1条の規定による改正後の給与規程をいう。

(8) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。

(9) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(10) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員被服貸与規程の一部改正に伴う経過措置)

18 この規程による改正後の職員被服貸与規程第6条第2項の規程の適用については、この規程の施行の日から令和10年3月31日までの間においては同項中「第12条又は地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)附則第5項、第6項、第13項若しくは第14項」とし、同年4月1日から令和14年3月31日までの間においては同項中「第12項」とあるのは「第12条又は地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年石狩東部広域水道企業団条例第1号)附則第6項若しくは第14項」とする。

(雑則)

19 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

別表(第2条関係)

(平27企管規程4・一部改正)

課名

品目

貸与期間

備考

品名

数量

企画調整課・維持管理課

作業服(上・下)

1

2年

 

防寒服(上・下)

1

4年

 

ゴム長靴

1

3年

 

安全靴 (短靴)

1

3年

 

防寒靴

1

3年

 

安全靴 (冬)

1

3年

 

ヘルメット

1

5年

 

雨合羽

1

4年

 

水質検査センター

作業服(上・下)

1

3年

 

防寒服(上・下)

1

5年

 

白衣

1

4年

 

ゴム長靴

1

4年

 

防寒靴

1

4年

 

雨合羽

1

4年

 

総務課

作業服(上・下)

1

4年

 

防寒服(上・下)

1

5年

 

ゴム長靴

1

4年

 

防寒靴

1

4年

 

(令5企管規程3・一部改正)

画像

(令5企管規程3・一部改正)

画像

職員被服貸与規程

平成24年12月1日 企業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)