○職員の公務員倫理に関する規程

平成22年4月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、市民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(以下「特別職職員」という。)をいう。

2 この規程において、「管理職員」とは、職員の給与に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第14号)第53条に規定する管理職員をいう。

3 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(利害関係者)

第3条 この規程において「利害関係者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等をいう。

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(公務員倫理の高揚)

第4条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自ら厳しく律するとともに、市民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

(全体の奉仕者であることの自覚)

第5条 職員は、すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを深く自覚し、市民の福祉の増進を目指して職務の遂行に努めなければならない。

(公務の民主的かつ能率的な運営の確保)

第6条 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。

(法令の尊守と信用の保持)

第7条 職員は法令を尊守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。

(服務上の義務の尊守)

第8条 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を尊守しなければならない。

(管理監督者の責務)

第9条 管理監督の立場にある者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。

(任命権者の責務)

第10条 任命権者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員がこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(2) 職員がこの規程に違反する行為について任命権者等に通知をしたことを理由として、不利益を受けないよう配慮すること。

(3) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(公務員倫理保持のため職員が尊守すべき原則)

第11条 職員は、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(禁止行為)

第12条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー等(飲食物が提供される会合であって立食形式又はこれに準ずる形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して前項第7号から第8号までに掲げる行為を行うこと。ただし、任命権者が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めたものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第13条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、総務課長に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第14条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第15条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。)をしようとする場合は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

(総務課長への相談)

第16条 職員は、自らが行う行為の相手側が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第12条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、総務課長に相談するものとする。

(総務課長の責務等)

第17条 総務課長は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員から第13条第2項又は前条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定な者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、公務員倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うことともに公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(懲戒処分の概要の公表)

第18条 任命権者は、職員にこの規程に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、公務員倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

職員の公務員倫理に関する規程

平成22年4月1日 企業管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)