○石狩東部広域水道企業団水道技術管理者規程

平成21年10月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。

(技術管理者の設置)

第2条 法第19条第1項に基づき、技術管理者を置く。

(平24企管規程5・令5企管規程6・一部改正)

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(4) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(5) 法第22条に規定する衛生上の措置に関すること。

(6) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(7) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(8) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第5号まで又は第8号に掲げる検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、企業長に報告するものとする。

3 技術管理者は、第1項第6号又は第7号に掲げる事項の措置をとる場合には、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができないときは、事後直ちに企業長に報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置)

第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、条例第4条に規定する資格を有する者のうちから、あらかじめ技術管理者が指名する。

3 技術管理補助者は、技術管理者に事故あるとき又は不在のときに、その職務を代理する。

4 技術管理者は、技術管理補助者を設置又は変更したときは、企業団職員に当該技術管理補助者を周知しなければならない。

(平24企管規程5・令5企管規程6・一部改正)

(事務の遂行等)

第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、協力体制のもと事務の遂行に努めなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、技術管理者の職務に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

石狩東部広域水道企業団水道技術管理者規程

平成21年10月1日 企業管理規程第6号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
例規集/第7編
沿革情報
平成21年10月1日 企業管理規程第6号
平成24年8月30日 企業管理規程第5号
令和5年4月10日 企業管理規程第6号