○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年8月31日
石狩東部広域水道企業団条例第2号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年石狩東部広域水道企業団条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 前項の報酬が年額報酬の場合は毎年3月に支給し、日額報酬の場合は、その出席の都度支給する。
3 年額報酬の支給は、新たに特別職の職員になった者には、その日から、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れた者にはその日まで、それぞれ報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合の報酬の額は、その年度の日数を基礎として、日割によって計算する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が職務に従事したとき及び公務のため旅行したときは、その旅行に対し、その順路により費用を弁償する。
3 車賃の支給方法は、陸路(鉄道を除く。)の旅行経路の距離に応じ支給するものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属する自動車等を利用した場合には、利用区間に係る車賃相当額を減額する。
4 旅行雑費の支給方法は、職務に従事したとき及び公務のため旅行したときの実日数に応じ支給する。ただし、企業長は、石狩東部広域水道企業団職員の例による。
5 前項に規定するもののほか、旅費の種類及び支給方法等については、石狩東部広域水道企業団職員の例による。
(平22条例1・令2条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(企業長の給与等に関する条例の廃止)
2 企業長の給与等に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第7号)は、廃止する。
(監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
3 監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年石狩東部広域水道企業団条例第9号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | ||
企業長 | 0円 | ||
監査委員 | 年額 | 180,000円 | |
石狩東部広域水道企業団議会議員から選任された監査委員 | 年額 | 50,000円 | |
付属機関の委員及びこれに準ずる者 | 委員会等の委員長及び会長 | 日額 | 8,200円 |
委員会等の委員 | 日額 | 7,100円 |
別表第2(第3条関係)
(平22条例1・旧別表第3繰上、令2条例2・一部改正)
車賃(1キロメートルにつき) | 旅行雑費(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 宿泊雑費(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
37円 | 1,100円 | 10,900円 | 9,800円 | 1,100円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、職員の旅費に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第17号)別表第1の備考に規定する甲地方の地区をいい、乙地方とはその他の地区をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。