○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成20年2月18日
石狩東部広域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 企業長は、毎年1回、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他企業長が必要と認める事項
2 前項の公表は、毎年9月末日までに、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 企業長が定める場所において一般の閲覧に供する方法
(2) インターネットの利用により閲覧に供する方法
(3) その他企業長が適当と認める方法
(平28条例3・令2条例1・令5条例1・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。