○職員表彰規程

平成16年4月1日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 石狩東部広域水道企業団事務局職員で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあったものに対して、この規程の定めるところにより表彰する。

(平26企管規程3・一部改正)

(表彰の事由)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 職務に関し有益な研究を遂げ又は有益な発明発見をした者。

(2) 職務に関し、抜群の努力をし、又は特に他の模範とするに足るべき行為があり、水道事業の推進についてその成績が特に顕著な者又は顕著な者。

(3) 担当業務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励すること多年にわたる者。

(4) 職務の内外を問わず善行のあった者。

(5) 文化芸術、スポーツ等の分野において特に顕著な成績を収めるなど、当該分野の普及及び発展に大きく寄与した者。

(平26企管規程3・平31企管規程4・一部改正)

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、企業長が職員賞罰及び賠償審査委員会の審査を経て行う。

(平26企管規程3・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

(平26企管規程3・一部改正)

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(追彰)

第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日附に遡って表彰し、第4条の表彰状は、その遺族に授与する。

(平26企管規程3・一部改正)

(表彰上申の手続)

第7条 事務局長は、第2条各号のいずれかに該当する者があるときは、別記第1号様式の上申書に別記第2号様式の調書及び履歴書を添えて、その都度企業長に具申しなければならない。

第8条 被表彰者の氏名及び事績概要は、その都度公表する。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 職員表彰規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第12号)は、廃止する。

3 この規程の施行の前に廃止前の前項に掲げる規程の規定によりなされた表彰の取扱いは、この規程の相当規程によりなされた表彰の取扱いとみなす。

(平成26年企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第4号)

(施行期日等)

この規程は、平成31年4月12日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令2企管規程6・一部改正)

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(令2企管規程6・一部改正)

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職員表彰規程

平成16年4月1日 企業管理規程第8号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 企業管理規程第8号
平成26年4月1日 企業管理規程第3号
平成31年4月12日 企業管理規程第4号
令和2年7月31日 企業管理規程第6号