○取水堰管理規程
昭和54年12月27日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第19号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、水利使用規則(昭和53年建設省開河政発第40号。以下「水利規則」という。)第10条の規定に基づき漁川取水堰(以下「取水堰」という。)の操作及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 取水堰、管理の円滑適正化を図るため、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項の規定に準ずる管理責任者1名を置く。
2 前項の管理責任者は、部下職員を指揮監督して、この規程の定めるところにより取水堰の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
3 第1項の管理責任者を定めたときは、河川管理者に届けでるものとする。
(取水堰の諸元等)
第3条 取水堰の諸元その他取水堰の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。
(1) 取水堰
ア 堤体
(ア) 堤体標高 E.L 91.65m
(イ) 堤体長 41.00m
(ウ) 堰上高 1.00m
イ 洪水吐ゲート等
(ア) 第1洪水吐ゲート(引上げ式ゲート)
ゲート元端標高 E.L 92.65m
ゲート高 1.00m
ゲート敷高 E.L 91.65m
ゲート幅 15.00m
(イ) 第2洪水吐ゲート(引上げ式ゲート)
ゲート天端標高 E.L 92.65m
ゲート高 1.00m
ゲート敷高 E.L 91.65m
ゲート幅 15.00m
(ウ) 土砂吐ゲート〔欠写板付(転倒式)引上げ式ゲート〕
ゲート天端標高 E.L 92.65m
ゲート高 1.25m
ゲート敷高 E.L 91.40m
ゲート幅 5.00m
(エ) 取水ゲート(引上げ式ゲート)3門
ゲート高 1.50m
ゲート敷高 E.L 91.70m
ゲート幅 1.50m
ウ ゲート開閉の速さ
洪水吐ゲート 30cm/min
土砂吐ゲート 30cm/min
エ 計画洪水流量 300m3/S
オ 計画洪水位 E.L 94.50m
(2) 最大取水量 0.893m3/S
(洪水及び洪水時)
第4条 この規程において「洪水」とは、漁川ダムへの流入量が、60m2/S以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。
(洪水警戒時)
第5条 この規程において「洪水警戒時」とは、石狩予報区を対象として暴風雨警報又は大雨警報が行われ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時からこれらの警報が解除され、若しくは切替えられ、その他洪水が発生するおそれが少ないと認められるまでの間で洪水時を除く間をいう。
第2章 ゲート操作に関する事項
第1節 水位及び取水
(水位の制限)
第6条 取水堰地点における河川の水位(以下「取水堰の水位」という。)は、洪水吐ゲート及び土砂吐ゲート(以下「取水堰ゲート」という。)堰上げ使用時において標高93.00mをこえてはならない。
2 管理責任者は、前項に規定する水位以下において水道用水の取水を行い、かつ、河川の水位をつとめて恒常的に維持させなければならない。ただし、取水堰ゲートを堰上げ使用しない場合は、この限りでない。
(水位の算定)
第7条 取水堰の水位は、取水門の横に取付けられた水位計により測定するものとする。
(取水の方法)
第8条 取水は、導水管により導水し取水ポンプにより行うものとする。
(取水量)
第9条 取水堰からの最大取水量は、0.893m3/Sを限度とする。
(取水量の測定)
第10条 取水量の測定は、取水門に接続する導水管に設置された流量計の読みに基づいて算定するものとする。
第2節 放流及びゲート操作
(取水堰からの放流)
第11条 取水堰ゲートからの放流(以下「放流」という。)は、次の各号の一に該当する場合に限り、行うことができるものとする。
(1) 下流における河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。
(2) 取水の必要がなくなったとき。
(3) 取水堰の水位が洪水等によって標高93.00mをこえるおそれがあると認められるとき。
(4) 取水堰の土砂吐を行うとき。
(5) 取水堰の本体又は付帯工作物に緊急の点検若しくは整備の必要が生じたとき。
(6) その他やむを得ない必要が生じたとき。
(放流量の制限)
第12条 放流は、緊急やむを得ない場合を除き下流の水位の急激な変動を生じないようにしなければならない。下流水位の基準地点は盤尻橋及び日の出橋とし、水位と放流量の関係を毎年検証し、放流量に対する水位の変動を別表第1に定めるところにより適切に管理しなければならない。
(取水堰ゲートの操作)
第13条 取水堰を構成する個々のゲートは、左岸から右岸に向って順次「第1洪水吐ゲート」、「第2洪水吐ゲート」、「土砂吐ゲート」という。
2 放流する場合においては、原則として次の順序によって開き、開かれたゲートを閉じるときは、逆の順序によって行うものとする。
(1) 土砂吐ゲート
(2) 第2洪水吐ゲート
(3) 第1洪水吐ゲート
3 前項の場合における、土砂吐ゲート、第1洪水吐ゲート、第2洪水吐ゲートの開閉速度は、30cm/minをこえてはならない。
4 1つのゲートを開閉した後、引続いて他のゲートを開閉するときは、当該1つのゲートの動きが停止した時から少なくとも30秒を経過した後でなければ、当該他のゲートを始動させてはならない。
第3節 放流の際にとるべき措置等
(放流の際の関係機関に対する通知)
第14条 放流の際の関係機関に対する通知は、取水堰ゲートからの放流により下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合は、放流開始の少なくとも60分前に別表第2に定めるところにより行うものとする。
(放流の際の一般に周知させるための措置)
第15条 放流の際の一般に周知させるため必要な措置は、取水地点から恵庭市牧場地先、日の出橋までの漁川の区間について行うものとする。
2 警告にあっては、警報車のスピーカーによるものとし取水堰の放流によって当該地点における漁川の水位の上昇が開始されると認められる時以前15分前までに別表第3に定めるところにより行うものとする。
(ゲートの操作に関する記録の作成)
第16条 取水堰ゲートを操作した場合においては、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 操作の理由
(2) 開閉したゲートの名称、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時におけるその開閉度
(3) ゲートの1回の開閉を終えたときにおける河川の水位及び取水量
(4) 取水堰からの放流にかかる最大放流量が生じた時刻及びその放流量
(点検及び整備等)
第17条 取水堰及び付帯施設並びにこれら管理上必要な機械器具及び資材は定期的に及び時宜によりその点検整備を行うことにより常時良好な状態に維持しなければならない。
2 特に洪水、暴風雨、地震その他の異状な現象でその影響が取水堰におよぶものが発生したときは、その発生後すみやかに取水堰の点検を行い、整備しなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第18条 取水堰及びその周辺について、異常かつ重大な状態が発見されたときは直ちに別表第2(2)の定めるところによりその旨を報告しなければならない。
第3章 洪水時における措置に関する事項
(洪水警戒における措置)
第19条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 洪水時において取水堰及びその周辺を適切に管理することができる要員の確保
(2) ゲートを操作するために必要な機械、器具、通報施設等の点検及び整備を行うこと。
(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ正確に収集すること及び河川流量並びにに河川水位の時間的変化を把握すること。
(4) その他取水堰の管理上必要な措置
第4章 管理日誌
(管理日誌)
第21条 管理責任者は、管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 気象
(2) 水象
(3) 取水量
(4) ゲート操作の時刻及び開度
(5) 点検整備に関すること。
(6) その他、取水堰の管理に関すること。
2 管理日誌は、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なくこれを河川管理者に提出しなければならない。
第5章 その他
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、取水堰管理に関し必要な事項は、別に企業長が定める。
附則
この規程は、水利規則第10条の規定による河川管理者の承認のあった日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下流の水位(参考)
取水堰からの距離 | 測点 | 平均河床勾配 | 河床高 | ゲート全閉時の水深 | ゲート引上げ後最大流量時の水深(24.5m3/S) | 標高 | ゲート引上げ開始よりの到達時間 |
m |
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| m | m | m | m | 分 |
0 | 取水地点上流 | 1/86 | 91.65 | 1,334(0.334) | 0.47 | 92.12 | 6.6 |
2,500 | 盤尻橋地点 | 1/10 | 69.00 | 1.00 | 1.30 | 70.30 | 32.2 |
7,500 | 日の出橋地点 | 1/128 | 30.00 | 0.91 | 1.18 | 31.18 | 92.2 |
(注) 上表、計算は別添のとおり。
( )越流水深
別表第2(第14条、第18条関係)
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| 通知の相手方 | 通知の方法 | 摘要 | |
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| 名称 | 相手機関の名称 | ||
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(1) | 北海道知事 | 札幌土木現業所千歳出張所管理係 | 電話連絡による | (0123)23―4191 | ||
恵庭市長 | 建設部管理課、水道部水道課 | 〃 | (0123)33―3131 | |||
千歳警察署長 | 千歳警察署恵庭警察官派出所 | 〃 | (0123)32―2028 | |||
石狩川開発建設部漁川ダム管理所長 | 漁川ダム管理所 | 〃 | (0123)32―4135 | |||
石狩川開発建設部恵庭事業所長 | 恵庭事業所 | 〃 | (0123)32―3271 | |||
(2) | 北海道開発局長 | 石狩川開発建設部管理課 | 〃 | (011)621―1541 |
別表第3(第15条関係)
スピーカーの名称 | スピーカーの設置位置 | 構造又は能力 | 摘要 |
トランペットスピーカーSC―M15P | 警報車 | 口径 355mm×224mm 長さ 405mm 重量 3.2kg 定格入力 15W |
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