○水質検査センターの共同利用に関する規程

昭和56年4月10日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の水質検査センターの共同利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(共同利用の範囲)

第2条 企業団から水道用水の供給を受ける水道事業体(以下「受水団体」という。)は、水道用水の試験検査及び調査研究(以下「水質検査等」という。)を行うため企業団と共同して水質検査センターを利用することができる。

2 水質検査センターを共同利用する受水団体は、あらかじめ、企業団と水質検査に係る業務契約を締結するものとする。

(平26企管規程9・一部改正)

(検査器具等の整備)

第3条 企業団は水質検査等の共同利用にかかる検査器具、機器等を常に整備し検査業務に支障のないように努めるものとする。

(費用負担)

第4条 受水団体は、水質検査センターの共同利用に要する費用として、依頼した検査に係る消耗品費及び検査機器等稼働に係る光熱費相当額を負担する。

2 受水団体が負担する費用(以下「検査負担金」という。)は検査業務量に応じて負担するものとする。

3 第2項の検査負担金の額は、企業長が受水団体と協議して別に定めるものとする。

(平26企管規程9・全改)

(水質検査等の申込)

第5条 受水団体が水質検査センターを利用するときは、委任を受けた者に水質検査等申込書(別記様式)を事前に提出するものとする。

2 企業長は、水質検査等の共同利用により、企業団の業務に支障をきたすおそれがあると認めたときは、前項の申込みを受理しないことができる。

(平26企管規程9・一部改正)

(水質検査等結果の通知)

第6条 委任を受けた者は、水質検査等の結果を別に定める文書により受水団体に通知するものとする。

(平26企管規程9・一部改正)

(費用の納入)

第7条 受水団体は、検査負担金を企業長の送付する納入通知書により、当該納入通知の日から30日以内に納入しなければならない。

(平26企管規程9・一部改正)

(実施細目)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、水質検査センター所長が受水団体と協議して定めるものとする。

(平26企管規程9・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成26年企管規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元企管規程17・平26企管規程9・令2企管規程6・令4企管規程1・一部改正)

画像画像

水質検査センターの共同利用に関する規程

昭和56年4月10日 企業管理規程第3号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
例規集/第7編
沿革情報
昭和56年4月10日 企業管理規程第3号
昭和62年3月1日 企業管理規程第27号
平成元年11月24日 企業管理規程第17号
平成26年10月1日 企業管理規程第9号
令和2年7月31日 企業管理規程第6号
令和4年11月1日 企業管理規程第1号