○競争入札に参加できる者に必要な資格等に関する規程

昭和49年5月27日

石狩東部広域水道企業団企業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11の規定、並びに契約規程(昭和49年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第15号)第3条第4条及び第29条の規定に基づき、石狩東部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約を締結するための一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加できる者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)を定め、併せてその資格の認定の手続及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

(平29企管規程3・一部改正)

(企業長が定める契約)

第2条 令第167条の11第2項に規定する企業長が定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 業務の委任又は準委任

(2) 物件の借入れ

(3) 物件の売払い

(4) 物件の貸付け

(平29企管規程3・一部改正)

(競争入札参加資格)

第3条 競争入札参加資格は、契約規程第5条の規定により競争入札への参加を排除されている者でないことのほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 次に掲げる税を滞納している者でないこと。

 北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)に規定する北海道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)

 本店が所在する都府県の地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第2号に規定する事業税(北海道税の納税義務がある場合を除く。)

 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法第4条第2項第3号に規定する地方消費税

(2) 次に掲げる届出の義務を履行している者(当該届出の義務がない者を除く。)であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき構成された組合又はその連合会は、北海道経済産業局(若しくは中小企業庁)による官公需適格組合証明の有効期間内であること。

(4) 次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいる者であること。

(5) 事業に関し許可、認可、登録等を受けることとされているものにあっては当該許可、認可、登録等を受け、又は事業に関し免許又は認定を受けた従業員を雇用することとされているものにあっては、当該免許又は認定を受けた従業員を雇用している者であること。

2 工事の請負に係る契約に関し、第5条後段の規定により別表第1に掲げる等級に認定された者は、同表に掲げる工事の種類に応じ、当該等級に対応する同表の金額の範囲内に予定価格が該当する工事についてのみ競争入札参加資格を有するものとする。ただし、企業長が特に相当と認める者は、その者が属することとされた等級の直近の上位又は下位の等級の金額に係る当該工事についても指名競争入札に参加することができるものとする。

3 前項の規定は、災害復旧等のため緊急又は短期間に完成する必要がある工事、特定の機械又は技術を必要とする工事、その他企業長が特に必要と認める工事については、適用しない。

4 共同企業体は、第1項に規定する競争入札参加規格を有するもののみによって構成されるものとする。この場合において、一の共同企業体の構成員となったものは、他の共同企業体の構成員となることができない。

(平29企管規程3・一部改正)

(競争入札参加資格認定の申請)

第4条 前条の規定による競争入札参加資格を有する者のうち、次条の規定による競争入札参加資格の認定を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書により企業長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書の様式、受付期間、受付場所、資格の有効期間、その他申請書の受付けに関し必要な事項は、そのつど告示する。

(平9企管規程1・平16企管規程10・平29企管規程3・一部改正)

(競争入札参加資格の認定)

第5条 企業長は、前条の規定により申請のあったものについて、契約の種類ごとに認定するものとする。この場合において、工事の請負に係る契約については、別表第1に掲げる工事の種類に応じ、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事が審査した結果によって算定する総合数値を勘案した上で、同表に掲げる等級のいずれかに認定するものとする。

(平9企管規程1・平12企管規程3・平29企管規程3・一部改正)

(競争入札参加資格者名簿への登載等)

第6条 企業長は、前条の規定により競争入札参加資格を認定したときは、その者の氏名、商号又は名称及び代表者の氏名並びに住所等を競争入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

(平29企管規程3・一部改正)

(届出)

第7条 前条の規定により競争入札参加資格者名簿に登載された者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を企業長に届け出なければならない。この場合において、第1号の規定に該当してこれを行うときは、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(1) 氏名、商号又は名称、代表者の氏名若しくは住所に変更があったとき。

(2) 業務を休止又は廃止したとき。

2 前項第2号の規定による業務廃止の届出を行うべき場合において、当該業務の廃止が競争入札参加資格を有する者の死亡又は解散によるものであるときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は清算人が同項の規定による届出をしなければならない。

3 企業長は、第1項の規定により、同項第1号に掲げる事項について届出があったときはすみやかに競争入札参加資格者名簿を補正するものとし、同項第2号による業務の休止又は廃止の届出があったときは競争入札参加資格者名簿のその者に係る記載欄の欄外にその旨を附記し、又は競争入札参加資格者名簿からその者に係る記載を削除するものとする。

(平29企管規程3・一部改正)

(競争入札参加資格の認定の取消)

第8条 企業長は、競争入札参加資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

(1) 契約規程第5条の規定に該当する者となったとき。

(2) その営業に関し必要な許可、認可、登録等の取消しを受けたとき又はそれらの有効期間が満了したとき。

(3) 虚偽又は不正な方法により競争入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。

(4) 経営状態が著しく不良となり、競争入札に参加させることが不適当と認められるとき。

2 企業長は、前項の規定により競争入札参加資格の認定を取り消したときは、競争入札参加資格者名簿からその者に係る記載を削除するとともに、すみやかにその旨を当該削除された者に通知するものとする。

(平29企管規程3・一部改正)

(実施細目)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平29企管規程3・追加)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規程の施行の日以降一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(昭和49年北海道告示第1号)の規定に基づき北海道の入札参加資格者名簿に登載されている者は、第4条第1項に規定する入札参加資格の認定を受けたものとみなす。

3 前項の規定により入札参加資格の認定をうけたものとみなす期間は、昭和50年3月31日までの間とする。

(昭和55年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の別表第2の(3)のアの(イ)の規定は、昭和58年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第2条及び第3条第2項の規定は、昭和58年4月1日以降行われる競争入札から適用し、昭和58年3月31日までに行われる競争入札については、なお従前の例による。

(平成元年企管規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成7年企管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年企管規程第3号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年企管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(平7企管規程2・全改、平25企管規程3・平29企管規程3・一部改正)

種類

等級

土木工事

建築工事

電気工事

機械器具設備工事

水道施設工事(管工事を含む。)

その他工事

A

3,000万円以上

3,000万円以上

2,000万円以上

2,500万円以上

2,500万円以上

2,000万円以上

B

1,000万円以上3,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

600万円以上2,500万円未満

600万円以上2,500万円未満

500万円以上2,000万円未満

C

1,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

600万円未満

600万円未満

500万円未満

競争入札に参加できる者に必要な資格等に関する規程

昭和49年5月27日 企業管理規程第16号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年5月27日 企業管理規程第16号
昭和55年12月9日 企業管理規程第6号
昭和56年12月25日 企業管理規程第7号
昭和58年1月27日 企業管理規程第1号
平成元年11月24日 企業管理規程第17号
平成7年3月31日 企業管理規程第2号
平成9年1月6日 企業管理規程第1号
平成12年12月25日 企業管理規程第3号
平成16年12月14日 企業管理規程第10号
平成25年4月1日 企業管理規程第3号
平成29年1月4日 企業管理規程第3号