○公共工事の前払金に関する規程
昭和49年5月27日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象及び率)
第2条 企業長は、前条に規定する公共工事のうち、請負金額が1,000万円以上で企業長が必要と認めるものについては、当該公共工事の請負人に対し、請負金額の4割を超えない範囲内で前金払をすることができる。
(前金払の承認申請)
第3条 前払金の支払を受けようとする者は、請負契約締結の日までに、公共工事前金払承認申請書(別記様式)を企業長に提出し、承認を得なければならない。
2 企業長は、前項の申請があったときは、遅滞なく前金払を承認するかどうかを決定し、当該申請者に通知するものとする。
(保証契約証書の寄託)
第4条 前払金の支払を請求する者は、保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、保証契約証書を企業団に寄託しなければならない。
(特別な契約事項)
第5条 前金払に係る請負契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) この規程により前金払をするものであること。
(2) 前払金は、請負人が前条の手続きを完了した後に請求できるものであること。
(3) 次条の規定により前払金を追加し、又は返還させること。
(4) 工事請負金の部分払をするときは、部分払金から前払金に出来高歩合を乗じて得た額を差し引いて支払うこと。
(5) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。
(6) 第7条の規定により前払金を返還させること。
(7) その他必要な事項
(前払金の追加払又は返還)
第6条 企業長は、前払金の支払をした後において、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更後の請負金額が変更前の請負金額の2割以上増減したときは、その増減した額に既に支払った前払金の変更前の請負金額に対する率を乗じて得た額を追加払し、又は返還させることができる。
(前払金の返還)
第7条 前払金の支払を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、既に支払を受けた前払金を返還しなければならない。
(1) 前払金に係る保証契約が解除されたとき。
(2) 前払金に係る請負契約が解除されたとき。
(延滞金の納付)
第8条 前払金の返還の請求を受けた者が、返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率で計算して得た額の延滞金をあわせて納付しなければならない。
(平26企管規程8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成21年企管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平21企管規程4・令2企管規程6・一部改正)