○随意契約によることができる額に関する規則

昭和59年3月31日

石狩東部広域水道企業団規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる額を定めることを目的とする。

(随意契約によることができる額)

第2条 随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 400万円

(2) 財産の買入れ 300万円

(3) 物件の借入れ 150万円

(4) 財産の売払い 100万円

(5) 物件の貸付け 50万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 200万円

(令7規則2・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

随意契約によることができる額に関する規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(令和7年5月30日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第1号
令和7年5月30日 規則第2号