○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年5月17日

石狩東部広域水道企業団条例第8号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 石狩東部広域水道企業団議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(平21条例1・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 120,000円

副議長 年額 110,000円

議員 年額 100,000円

2 議員報酬は就職した年にあっては、その就職の日から日割をもって計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合の支給額は次の各号に定めるところによる。

(1) 副議長から議長に、又は議員から議長若しくは副議長に職務が異動した場合は、その事由が生じた日の前日までの職務に対する議員報酬の年額を日割をもって計算した額と、その事由が生じた日からの職務に対する議員報酬の年額を日割をもって計算した額との合計額

(2) 議長から副議長に、又は議長若しくは副議長から議員に職務が異動した場合は、その事由が生じた日までの職務に対する議員報酬の年額を日割をもって計算した額と、その事由が生じた日の翌日からの職務に対する議員報酬の年額を日割をもって計算した額との合計額

4 前項の規定により議員報酬を支給する場合の議員報酬の額は、その年度の日数を基礎として、日割によって計算する。

5 議員報酬は、毎年3月に支給する。ただし、年度の途中で議会議員の職を離れたときはこの限りでない。

(昭62条例8・平7条例1・平21条例1・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が、議会、議会会議規則(昭和62年石狩東部広域水道企業団議会規則第1号)第118条に規定する協議若しくは調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)及び特別委員会の招集に応じたときは、その往復の旅行に対し、公務のため旅行したときは、その旅行に対し、その順路により費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び宿泊雑費とし、車賃、旅行雑費、宿泊料及び宿泊雑費の額は、別表第1に掲げるものとする。

3 車賃の支給方法は、陸路(鉄道を除く。)の旅行経路の距離に応じ支給するものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属する自動車等を利用した場合には、利用区間に係る車賃相当額を減額する。

4 旅行雑費の支給方法は、議会、協議等の場及び特別委員会に参会したとき及び公務のため旅行したときの実日数に応じ支給する。

5 前項に規定するもののほか、旅費の種類及び支給方法等については、石狩東部広域水道企業団職員の例による。

(平3条例2・全改、平21条例1・平22条例1・令2条例2・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第2号)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び企業長の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び企業長の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成19年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平19条例1・全改、平20条例3・令2条例2・一部改正)

車賃(1キロメートルにつき)

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

宿泊雑費(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

1,100円

10,900円

9,800円

1,100円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、職員の旅費に関する規程(昭和62年石狩東部広域水道企業団企業管理規程第17号)別表第1の備考に規定する甲地方の地区をいい、乙地方とはその他の地区をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年5月17日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和49年5月17日 条例第8号
◇ 昭和51年2月24日 条例第3号
◇ 昭和54年8月9日 条例第6号
◇ 昭和55年2月23日 条例第4号
◇ 昭和56年12月7日 条例第2号
◇ 昭和62年3月1日 条例第8号
◇ 平成2年8月30日 条例第2号
◇ 平成3年8月27日 条例第2号
◇ 平成7年2月6日 条例第1号
◇ 平成9年2月21日 条例第1号
◇ 平成19年2月13日 条例第1号
◇ 平成20年8月19日 条例第3号
◇ 平成21年2月17日 条例第1号
◇ 平成22年2月17日 条例第1号
◇ 令和2年2月13日 条例第2号