○健康管理規程
昭和62年3月1日
石狩東部広域水道企業団企業管理規程第23号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 健康管理体制(第3条の2・第3条の3)
第3章 事前管理(第4条~第16条)
第4章 健康診断(第17条~第23条)
第5章 事後管理(第24条~第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の健康管理については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第2条 所属長(別表第1の左欄に掲げる組織の区分に応じ、当該右欄に掲げる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、健康管理上必要な事項について所属長、医師の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 健康管理体制
(平元企管規程7・追加)
(安全衛生推進者の選任)
第3条の2 企業長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を選任しなければならない。
(平元企管規程7・追加)
(安全衛生推進者の職務)
第3条の3 安全衛生推進者は、次の職務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
2 安全衛生推進者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがある時は、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平元企管規程7・追加)
第3章 事前管理
(平元企管規程7・旧第2章繰下)
(職場環境)
第4条 所属長は、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(採光及び照明)
第5条 所属長は、職員の疲労の防止のため職員の勤務場所、勤務内容等に応じた適当な採光及び照明の保持に努めなければならない。
(気温及び湿度)
第6条 所属長は、庁舎内の気温及び湿度を適当に保つように努めなければならない。
(換気)
第7条 所属長は、庁舎内の空気が清浄に保たれるように換気に努めなければならない。
(騒音の防止)
第8条 所属長は、庁舎内で衛生上有害と認められる騒音があるときは、その防止に努めなければならない。
(清潔)
第9条 所属長は、庁舎等を常に清潔に保つように必要な清掃、消毒等を行わなければならない。
(有害物)
第10条 所属長は、有害なガス、鉛、放射線等有害物から職員を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第11条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、受診の勧しょう等適切な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第12条 所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第13条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーション活動その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講じなければならない。
(保健施設の活用)
第14条 所属長は、職員が既設のスポーツ施設及び休養等の施設を十分に利用できるようにしなければならない。
(健康の保持増進の教育)
第15条 所属長は、職員の健康の保持増進に必要な教育を実施しなければならない。
(予防接種等)
第16条 所属長は、職員に伝染病の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他の防止に必要な措置を講じなければならない。
第4章 健康診断
(平元企管規程7・旧第3章繰下)
(健康診断の種類)
第17条 健康診断の種類は、採用時健康診断、一般定期健康診断、結核健康診断、特別健康診断、成人病健康診断、人間ドック健康診断、婦人科健康診断及び臨時健康診断とする。
(平2企管規程2・一部改正)
(健康診断の実施)
第18条 所属長は、採用時健康診断を別表第2に定めるところにより実施しなければならない。
2 所属長は、次に掲げる健康診断を別表第2に定めるところにより実施しなければならない。
(1) 一般定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 人間ドック健康診断
(6) 婦人科健康診断
(7) 臨時健康診断
(平2企管規程2・一部改正)
(医師又は医療機関の指定)
第19条 所属長は、医師又は医療機関を指定して健康診断を行わなければならない。
(健康診断の周知)
第20条 所属長は、健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第21条 所属長は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、あらかじめ健康診断不参加届を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、前項の規定により不参加届を提出した職員に対し、当該健康診断の終了後1箇月以内に健康診断書を提出させなければならない。
(健康診断結果を記載した書類の保存)
第22条 所属長は、職員の健康診断の結果を記載した書類を5年間保存しなければならない。
(健康診断結果通知)
第23条 所属長は、健康診断を受けた職員に対し、健康診断結果通知書により当該健康診断の結果を通知するとともに適切な指示を与えなければならない。
第5章 事後管理
(平元企管規程7・旧第4章繰下)
(療養者)
第24条 所属長は、職員が疾病のため1箇月以上療養する場合には、療養の経過を長期療養者経過記録カードに記録しなければならない。
(健康管理指導区分の変更)
第25条 所属長の指示により療養中の職員が、職場に復帰しようとする場合又は勤務条件等の変更を希望する場合は、健康管理区分変更願を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の願の提出があったときは、医師の判定及び意見を求めなければならない。
3 所属長は、健康管理の区分及び理由を健康管理区分決定通知書により職員に通知するとともに適切な措置を講じなければならない。
(職場への再配置)
第26条 所属長は、疾病のため療養中の職務について健康管理区分の変更を行ったときは、医師の指導又は助言により、勤務条件等を十分に考慮するものとする。
第6章 雑則
(平元企管規程7・旧第5章繰下)
(秘密の保持)
第27条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(記録の保存)
第28条 所属長は、別に定めるところにより、健康管理に関する記録を保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所属長の範囲
事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
議会事務局 | 事務局長 |
別表第2(第18条関係)
(平元企管規程7・平元企管規程18・平2企管規程2・平4企管規程5・平7企管規程3・平7企管規程6・平14企管規程5・一部改正)
健康診断
(1) 採用時健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 8 血中脂質検査(血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量) 9 尿検査(尿中の糖及びたん白の有無) 10 心電図検査 | 採用の際1回 |
|
(2) 一般定期健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次(精密)検診 | |||
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 8 血中脂質検査(血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量) 9 尿検査(尿中の糖、たん白及びウロビリノーゲン。ただし、血液検査受診者は、たん白のみ) 10 心電図検査 | 1 胸部エックス線検査(胸部エックス線直接撮影及びかくたん検査) 2 血圧測定(血圧関係の血液生化学検査及び眼底検査) 3 尿検査(たん白(肝機能関係の血液生化学検査及び尿の理化学検査)、糖(空腹時血糖及び75gブドウ糖負荷試験並びにヘモグロビンA1及びヘモグロビンAIC)、ウロビリノーゲン(肝臓、胆のう及び胆道の血液生化学検査)) 4 心電図検査(負荷心電図検査及び胸部エックス線直接撮影) 5 聴力検査(標準聴力検査) | 1年に1回以上 | 1 新規採用時に検査を実施した職員については、1年間省略することができる。 2 第1次検診の3のうち身長、体重及び視力の検査並びに4のうちかくたん検査並びに第2次検診で医師が必要でないと認めたものは省略することができる。 3 第1次検診のうち4の検査は、管理健康診断でエックス線直接撮影を必要とする職員及びエックス線直接撮影後3箇月を経過しない職員については、エックス線間接撮影を省略することができる。 4 第1次検診のうち9の検査は、血液検査を実施する職員については、糖及びウロビリノーゲンを省略する。 5 第1次検診の3のうち聴力検査並びに6、7、8及び10の検査は、35歳の職員及び40歳以上の職員について実施する。 6 第1次検診の6、7及び8の検査については、成人病健康診断の血液検査において実施する。 |
(3) 結核健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
健康診断の結果結核の発病のおそれがあると診断された職員及び経過観察職員 | 1 呼吸器の検査(胸部エックス線直接撮影及びかくたん) 2 聴診、打診その他必要な検査 | 1年に2回以上 | 2については、医師が必要でないと認めた場合は、省略することができる。 |
(4) 特別健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次(精密)検診 | |||
有機溶剤取扱者 | 1 業務の経歴の調査 2 ① 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査 ② 有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査 ③ 4の既往の検査結果の調査 ④ 有機溶剤による5から8 まで及び10から13までに掲げる既往の異常所見の有無の調査 3 自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査 4 血液中、尿中又は吸気中の有機溶剤又はその代謝物の量の検査 5 尿中のたん白の有無の検査 6 貧血検査 (血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査 (GOT、GPT及びγ―GTP) 8 眼底検査 9 作業条件の調査 10 貧血検査 (6以外の検査) 11 肝機能検査 (7以外の検査) 12 腎機能検査 (尿中のたん白の有無の検査を除く) 13 神経内科学的検査 |
| 6箇月に1回以上 | 9、10、11、12及び13については、医師が必要と認めた場合に限る。 |
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん等取扱者 | 1 業務の経歴の調査 2 歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無 |
| 6箇月に1回以上 |
|
水道の取水場、浄水場又は配水池において作業に従事している者 | 1 業務の経歴の調査 2 便中に排泄される病原菌(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等) |
| 6箇月に1回以上 |
|
(5) 成人病健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次(精密)検診 | |||
35歳以上の全職員 | 1 消化器の検査(胃部エックス線間接撮影) 2 血液の検査(たん白、窒素化合物、色素、酵素、脂質、糖、電解質、白血球及び赤血球) 3 便潜血反応検査 | 消化器の検査(胃部エックス線直接撮影、透視及び胃ファイバースコピー(生検を含む。)) | 1年に1回以上 | 1 管理健康診断でエックス線直接撮影を必要とする場合は、エックス線間接撮影を省略することができる。 2 胃ファイバースコピー(生検を含む。)については、医師が必要と認めた場合に限る。 3 第1次検診の3の検査は、50歳以上の職員について実施する。 |
25歳の職員及び28歳以上35歳未満の職員 | 血液の検査(たん白、窒素化合物、色素、酵素、脂質、糖、電解質、白血球及び赤血救) |
| 1年に1回以上 |
|
(6) 人間ドック健康診断
対象 | 検査の項目 | 備考 |
40歳以上の希望する職員 | 1 身体計測 2 呼吸器系の検査 3 循環器系の検査 4 腎機能の検査 5 胃腸管係の検査 6 胆のうの検査 7 肝機能検査 8 糖尿病の検査 9 血液系検査 10 血清反応検査 11 眼科 | 6については、通院人間ドック健康診断の場合は、省略する。 |
(7) 婦人科健康診断
対象 | 検査の項目 | 備考 |
30歳以上の希望する女子職員 | 子宮がん検査(細胞診(パパニコラ法)) |
|
(8) 臨時健康診断
対象 | 検査の項目 | 備考 |
全職員 | 発生し、発生するおそれがある伝染病 | 診断の実施をしようとするときは、あらかじめ医師と協議すること。 |